○吹田市道路占用料徴収条例
昭和28年8月15日条例第213号
吹田市道路占用料徴収条例
(総則)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が徴収する占用料の額及び徴収方法については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、次の各号の一に該当する場合の占用料については、当該各号の定めるところによる。
(1) 市長が別に指定する区域の占用物のうち、特に増額する必要があると認めるものについての占用料は、別表の3倍以内で市長が定める。
(2) 別表によることができないものの占用料については、別表に準じて市長が定める。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用を許可したときに、当該年度分を徴収する。
2 占用期間が引き続き2年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか、当該年度の占用料を毎会計年度の始めに徴収する。
3 市長は、特別の事由があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。
(占用料の減額又は免除)
第4条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用者の申請により、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの
(2) その他第2条に規定する占用料を徴収することが公益上その他の理由により不適当であるもの
(条例の施行)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月5日から適用する。
2 第2条の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和28年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月31日条例第24号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の吹田市道路占用料徴収条例別表の規定は、昭和56年4月1日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の吹田市道路占用料徴収条例別表の規定は、昭和61年4月1日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月28日条例第23号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の吹田市道路占用料徴収条例別表の規定は、平成3年4月1日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている者(次項に規定する者を除く。)の当該占用物件に係る平成10年度以降の各年度の占用料の額は、新条例の規定により算出した当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
4 この条例の施行の際、現に道路法第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第8項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)が納付すべき平成10年度以降の各年度の占用料の額の合計額は、電気事業者等の当該占用物件に係る占用料の支払業務を行っている事業所ごとに新条例の規定により算出した当該占用物件について徴収すべき占用料の総額(以下単に「占用料の総額」という。)が当該年度の前年度の占用料の総額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料総額」という。)を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、当該調整占用料総額とする。
附 則(平成19年12月28日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市道路占用料徴収条例別表の規定は、平成20年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成24年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第10号に掲げる器具に係るものに限る。)を受けている者の当該占用物件に係る平成24年度分の占用料に限り、新条例別表令第7条第10号に掲げる器具の項の規定の適用については、同項中「0.028」とあるのは、「0.025」とする。
附 則(平成25年3月29日条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から、第3条の規定は令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の吹田市道路占用料徴収条例別表の規定は、令和5年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の吹田市道路占用料徴収条例別表の規定は、令和6年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
4 第3条の規定による改正後の吹田市道路占用料徴収条例別表の規定は、令和7年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
道路占用料

占用物件

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年に2,600円

第2種電柱

1本につき1年に4,100円

第3種電柱

1本につき1年に5,500円

第1種電話柱

1本につき1年に2,400円

第2種電話柱

1本につき1年に3,800円

第3種電話柱

1本につき1年に5,300円

その他の柱類

1本につき1年に180円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年に24円

地下電線その他地下に設ける線類

長さ1メートルにつき1年に12円

路上に設ける変圧器

1個につき1年に1,800円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年に1,200円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年に3,600円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年に1,600円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年に12,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年に3,600円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年に120円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年に180円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年に240円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年に480円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年に1,200円

外径が1メートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年に2,400円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年に3,600円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

階数が1の地下街及び地下室

占用面積1平方メートルにつき1年に近傍類似の土地の時価に0.004を乗じて得た額

階数が2の地下街及び地下室

占用面積1平方メートルにつき1年に近傍類似の土地の時価に0.006を乗じて得た額

階数が3以上の地下街及び地下室

占用面積1平方メートルにつき1年に近傍類似の土地の時価に0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年に6,200円

地下に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年に3,700円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年に3,600円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日に120円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月に1,200円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(一時的に設けるものに限る。)

表示面積1平方メートルにつき1月に1,200円

看板(一時的に設けるものを除く。)

表示面積1平方メートルにつき1年に12,000円

標識

1本につき1年に2,900円

アーチ(車道を横断するものに限る。)

1基につき1月に12,000円

アーチ(車道を横断するものを除く。)

1基につき1月に6,200円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月に1,200円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月に360円

令第7条第9号に掲げる施設

階数が1の建築物

占用面積1平方メートルにつき1年に近傍類似の土地の時価に0.007を乗じて得た額

階数が2の建築物

占用面積1平方メートルにつき1年に近傍類似の土地の時価に0.011を乗じて得た額

階数が3以上の建築物

占用面積1平方メートルにつき1年に近傍類似の土地の時価に0.012を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年に近傍類似の土地の時価に0.007を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

占用面積1平方メートルにつき1年に近傍類似の土地の時価に0.033を乗じて得た額

備考
1 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。