○吹田市立やすらぎ苑条例
昭和32年6月1日条例第303号
吹田市立やすらぎ苑条例
(設置)
第1条 市民が火葬を行い、故人とのお別れをする場を提供するため、やすらぎ(えん)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 やすらぎ苑の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吹田市立やすらぎ苑
(2) 位置 吹田市吹東町17番1号
(事業)
第3条 吹田市立やすらぎ苑(以下「やすらぎ苑」という。)は、次の事業を行う。
(1) 火葬を実施すること。
(2) 待合室等の施設をやすらぎ苑において火葬を行う者(以下「火葬場使用者」という。)の使用に供すること。
(3) その他市長が必要と認める事業
(貸室の使用者の範囲)
第4条 やすらぎ苑の施設のうち、専用使用に供する施設として市長が指定する施設(以下「貸室」という。)を使用することができる者は、火葬場使用者とする。
(使用の許可)
第5条 やすらぎ苑において火葬を行おうとする者及び貸室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないことができる。
(1) 管理上やむを得ない事情があるとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の許可を取り消し、若しくはその貸室の使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 火葬場使用者は、その許可を受けたときに、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 貸室の使用料は、無料とする。
(特別の設備の設置等)
第9条 貸室の使用の許可を受けた者(以下「貸室使用者」という。)は、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(免責)
第10条 この条例に基づく処分によつて火葬場使用者及び貸室使用者に生じた損害については、市長は一切その責めに任じない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にやすらぎ苑の管理に係る次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 火葬の実施に関する業務
(2) 貸室の使用の許可に関する業務
(3) 施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、やすらぎ苑の管理に関し市長が必要と認める業務
2 市長は、前項の規定により指定管理者にやすらぎ苑の管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、あらかじめ申請した団体のうち、やすらぎ苑の設置目的を最も効果的に達成することができると認められる団体を指定管理者として指定する。
3 市長は、指定管理者に対して、管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
4 市長は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
5 第1項の規定により指定管理者にやすらぎ苑の管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第5条中「市長」とあるのは「、火葬については市長の、貸室の使用については指定管理者」と、第6条及び第7条(第1号を除く。)中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と、同号及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」とする。
(指定管理者候補者選定委員会)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者にやすらぎ苑の管理を行わせる場合においては、本市に、市長の附属機関として、指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、市長の諮問に応じ、前条第2項の規定により指定しようとする団体の選定及び指定管理者の評価について審議し、答申するものとする。
3 選定委員会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、学識経験者その他規則で定める者のうちから、必要の都度市長が委嘱し、又は任命する。
5 委員の任期は、当該諮問に対する答申の時までとする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和32年7月1日から施行する。
2 吹田市火葬場使用条例(昭和15年吹田市条例第60号)は、廃止する。
附 則(昭和35年8月12日条例第365号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年6月4日条例第420号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年8月15日条例第23号)
1 この条例は、昭和38年9月1日から施行する。
2 この条例施行の際、この条例施行の日の前日までにすでにこの条例による改正前の条例の規定に基づき葬儀施設の使用許可を受け、その使用料を納付した者で、この条例施行の日以後において葬儀の施設を使用するものにかかる使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年3月21日条例第14号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年10月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例施行の日の前日までにすでにこの条例による改正前の条例の規定に基づき葬儀施設の使用許可を受け、その使用料を納付した者で、この条例施行の日以後において葬儀の施設を使用する者にかかる使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月15日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の条例別表の規定は、施行日以後の申込みに係る使用料から適用し、同日までの申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年10月23日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の吹田市営葬儀条例別表の規定は、昭和57年1月1日以後の申込みに係る使用料から適用し、同日前の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の吹田市営葬儀条例別表第1号の規定は、平成6年4月1日以後の申込みに係る使用料から適用し、同日前の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の吹田市営葬儀条例別表第1号の規定は、平成9年4月1日以後の申込みに係る使用料について適用し、同日前の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市営葬儀条例別表第1号の規定は、平成16年7月1日以後の申込みに係る使用料について適用し、同日前の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市営葬儀条例別表の規定は、平成24年7月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市営葬儀条例別表の規定は、平成25年4月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年1月7日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市営葬儀条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月28日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市営葬儀条例別表第2号の規定は、平成28年4月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日条例第13号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)

やすらぎ苑火葬場使用料

対象者

金額

12歳以上の者

9,000円

12歳未満の者

6,500円

死産児

2,000円

備考 火葬場使用者の住所(法人にあつては、その事務所の所在地)及び対象者の住所(死産児にあつては、その父又は母の住所)のいずれもが市外にあるときは、この表に定める使用料の30割増しの使用料を徴収する。