○吹田市立やすらぎ苑条例施行規則
昭和32年6月28日規則第180号
吹田市立やすらぎ苑条例施行規則
(趣旨)
(開館時間)
第2条 やすらぎ苑の開館時間は、午前9時から午後6時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を短縮し、又は延長することができる。
(休館日等)
第3条 やすらぎ苑の休館日は、1月1日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(貸室の範囲等)
第4条 条例第4条の市長が指定する施設(以下「貸室」という。)は、待合室及び収骨室とする。
2 貸室を使用することができる日時は、市長が別に定める。
(使用の申請)
第5条 やすらぎ苑において火葬を行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載したやすらぎ苑火葬場使用許可申請書に火葬許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所、電話番号及び死亡者との続柄(以下「申請者の氏名等」という。)
(2) 死亡者の氏名、性別、生年月日、住所及び死亡日時
(3) 火葬を行う日時
2 貸室を使用しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載したやすらぎ苑待合室等使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名等
(2) 死亡者の氏名、性別及び生年月日並びに火葬を行う日時
(3) 使用しようとする日時及び貸室の名称
(使用許可書の交付等)
第6条 市長は、やすらぎ苑火葬場使用許可申請書を受け付けたときはこれを審査し、管理上必要があると認めるときは必要な条件を付し、やすらぎ苑火葬場使用許可書を交付する。
2 やすらぎ苑火葬場使用許可書の交付を受けた者(以下「火葬場使用者」という。)は、火葬を行う際にやすらぎ苑火葬場使用許可書に火葬許可証を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、火葬の実施後、火葬許可証に火葬証明を行わなければならない。
3 市長は、やすらぎ苑待合室等使用許可申請書を受け付けたときはこれを審査し、管理上必要があると認めるときは必要な条件を付し、やすらぎ苑待合室等使用許可書を交付する。
(特別の設備の設置等)
第7条 貸室の使用に際し、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとする者は、その内容を記載した仕様書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長がその提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定に係る費用は、全て当該設置し、又は使用しようとする者の負担とする。
3 市長は、第1項の許可を与えるに当たつては、必要な条件を付することができる。
(使用の取消し)
第8条 火葬場使用者又は貸室使用者(やすらぎ苑待合室等使用許可書の交付を受けた者をいう。以下同じ。)は、その使用を取り消そうとするときは、遅滞なくその旨を市長に申し出て、やすらぎ苑火葬場使用許可書又はやすらぎ苑待合室等使用許可書を返却しなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第9条 火葬場使用者及び貸室使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと。
(2) 許可なく物品の販売等を行わないこと。
(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(入室の要求)
第10条 職員がやすらぎ苑の管理上必要がある場合において入室を要求したときは、貸室使用者は、これを拒むことができない。
(使用後の点検)
第11条 貸室使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設又は附属設備等を原状に復し、職員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第12条 火葬場使用者及び貸室使用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(指定管理者の指定)
第13条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長が定める期間内に、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 団体の収支予算書、収支決算書及び事業報告書
(3) 定款、寄附行為、会則又はこれらに類する書類
(4) 団体の概要を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、
条例第11条第2項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかに、その旨を前項の申請書を提出した団体に通知するものとする。
(指定期間)
第14条 指定管理者の指定の期間は、5年とする。ただし、年度の途中で指定する場合の指定の期間は、その指定の日からその後4年を経過した日以後における最初の3月31日までとする。
(指定管理者の遵守事項)
第15条 指定管理者は、市民がやすらぎ苑の施設を使用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 指定管理者は、個人情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員及びその職員は、職務上知り得た個人情報の内容を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(指定の取消し等)
第16条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、
条例第11条第4項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(読替え)
第17条 指定管理者がやすらぎ苑の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項及び第3項、第7条第1項及び第3項並びに第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」とする。
(選定委員会の委員の委嘱)
第18条 指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 1人以内
(2) 火葬場の管理運営に関し専門的知識又は経験を有する者 2人以内
(3) 公認会計士、税理士その他会計に関し専門的知識又は経験を有する者 2人以内
(選定委員会の委員長及び副委員長)
第19条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第20条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(選定委員会の意見の聴取等)
第21条 選定委員会は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(選定委員会の運営に関する事項)
第22条 前3条に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、選定委員会の意見を聴いて委員長が定める。
(選定委員会の庶務)
第23条 選定委員会の庶務は、環境部環境政策室において処理する。
(申請書等の様式)
第24条 この規則に規定する申請書等の様式は、環境部長が定める。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、やすらぎ苑の管理運営に関し必要な事項は、環境部長が定める。
附 則
附 則(昭和35年8月12日規則第230号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年11月29日規則第285号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、この規則により改正された様式により作成された用紙とみなし、昭和38年3月31日まで使用することができる。
附 則(昭和38年8月15日規則第13号)
1 この規則は、昭和38年9月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規定の様式による用紙は、この規則により改正された様式により作成された用紙とみなし、当分の間使用することができる。
附 則(昭和41年10月21日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月15日規則第44号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月26日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市営葬儀条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1号、第5条の3及び別表第1から別表第4までの規定は、昭和57年1月1日以後の申込みに係る葬儀施設及び霊きゆう自動車使用料から適用し、同日前の申込みに係る葬儀施設及び霊きゆう自動車使用料については、なお従前の例による。
3 昭和57年1月1日から同月9日までの間における改正後の規則第5条の3の規定の適用については、同条中「10,000円」とあるのは「8,000円」とする。
附 則(昭和61年3月24日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の吹田市営葬儀条例施行規則第5条の3の規定は、昭和61年4月1日以後の申込みに係る霊きゆう自動車使用料から適用し、同日前の申込みに係る霊きゆう自動車使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年5月24日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成6年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成6年3月31日規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成8年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成11年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(以下省略)
附 則(平成16年6月30日規則第30号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成24年6月29日規則第58号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規則第32号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第56号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。