○吹田市水道条例
昭和33年7月1日条例第327号
吹田市水道条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 給水装置の工事及び管理(第8条―第13条)
第3章 給水(第14条―第18条)
第4章 料金及び手数料(第19条―第29条)
第5章 加入金(第30条)
第6章 貯水槽水道(第31条―第34条)
第7章 地下水等利用専用水道(第34条の2・第34条の3)
第8章 雑則(第35条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の水道の管理及び水道事業の給水についての料金、給水装置工事(以下「工事」という。)の費用の負担その他の供給条件、その他給水の適正を保持するために必要な事項等については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置(消防用以外の用途に使用する給水装置をいう。以下同じ。)
(2) 私設消火栓(消防用に使用する給水装置をいう。以下同じ。)
(代理人及び総代人)
第4条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないときその他水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めるときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者を代理人に選任しなければならない。
2 管理者は、給水装置を共有する者に対し、総代人の選定を求めることができる。
3 管理者は、代理人又は総代人が代理人又は総代人として不適当であると認めるときは、当該代理人又は総代人の選任又は選定をした者にその変更を求めることができる。
(届出の義務)
第5条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)、所有者、代理人又は総代人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者、所有者、代理人又は総代人に変更があつたとき。
(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするとき。
(3) 使用者、所有者、代理人又は総代人の住所に変更があつたとき。
(4) 給水装置の用途に変更があつたとき。
(5) 消火のために私設消火栓を使用したとき。
(6) 消防演習のために私設消火栓を使用しようとするとき。
(納付義務の承継)
第6条 給水装置の所有権を承継した者は、当該給水装置に係る一切の納付義務もともに承継したものとする。
(同居人等の行為に対する責任)
第7条 使用者又は所有者は、家族その他の同居人、雇用する者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
第2章 給水装置の工事及び管理
(工事の申込み)
第8条 給水装置の新設、増設、改造又は撤去をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、管理者が必要があると認めるときは、当該工事に関する利害関係人の承諾書等の提出を求めることができる。
2 前項の工事のため道路の占用が必要となるときは、管理者は、工事の申込者に対し、道路占用許可書の提出を求めることができる。
3 工事の申込みは、工事の着手前に限り、取り消すことができる。
(工事の施行)
第9条 工事は、管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行するものとする。
2 指定給水装置工事事業者は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、法第25条の4第2項の規定により管理者に届け出た給水装置工事主任技術者の立会いの上、管理者の工事検査を受けなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が定める。
4 第1項の規定にかかわらず、管理者が非常災害のため必要があると認めるときは、他の水道事業者が法第16条の2第1項の指定をした者が工事を施行することができる。この場合において、第2項、次条第2項、第12条第2項及び第36条第2項の規定の適用については、他の水道事業者が当該指定をした者を指定給水装置工事事業者とみなす。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(工事の費用負担)
第11条 工事の費用は、工事の申込者の負担とする。
(給水装置の管理)
第12条 使用者又は所有者は、水が汚染され、又は漏れることがないように給水装置を管理しなければならない。
2 使用者又は所有者は、給水装置に異常があると認めるときは、直ちに指定給水装置工事事業者に修繕その他必要な処置を依頼しなければならない。ただし、法第16条の2第3項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更は、自ら行い、又は指定給水装置工事事業者以外の者に依頼することができる。
3 前項の規定にかかわらず、管理者は、給水上必要があると認めるときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
4 前2項の修繕その他必要な処置に要する費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、市が負担する。
(配水管の移転等に伴う工事)
第13条 配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を施行する必要があるときは、使用者又は所有者の申込みがない場合においても、市は、当該工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水の制限又は停止は、非常災害、水道施設の損傷その他やむを得ない事情がある場合、公益上必要があると認められる場合又は第36条若しくは第37条の規定による場合を除き、行わないものとする。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを通知する。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 給水の制限若しくは停止、断水又は漏水による損害については、市はその責任を負わない。
(私設消火栓の使用)
第15条 私設消火栓は、消火及び消防演習以外の目的のために使用してはならない。
2 消防演習のために私設消火栓を使用するときは、市職員の立会いを求めなければならない。
(計量)
第16条 管理者は、水道により供給する水の量(以下「使用水量」という。)を計量するため、メーターを使用者又は所有者に貸与し、設置する。
2 管理者は、2月ごとのその定める日(第23条において「定例日」という。)に、使用水量に係る検針を行う。ただし、必要があると認めるときは、その定めるところにより検針を行うことができる。
3 料金の算定に当たつては、2月の使用水量を2で除して得た水量を各月の使用水量とみなす。この場合において、2月の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、当該使用水量を2で除して得た水量に1立方メートル未満の端数があるときは1の月の使用水量についてこれを切り捨て、他の月の使用水量についてこれを1立方メートルに切り上げるものとする。
(メーターの管理責任)
第17条 メーターの貸与を受けた者が、必要な注意を怠つたためにメーターを亡失し、又は毀損したときは、時価により賠償しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第18条 給水装置又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があつたときは、市において検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査について、特別な費用を要する場合は、その実費を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の納付義務者)
第19条 料金は、使用者が納付しなければならない。
(専用給水装置の料金の額)
第20条 専用給水装置の料金の額は、基本料金の額及び従量料金の額を合計した額に消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、メーターごとに算定するものとする。
2 基本料金の額は、1月につき、次の各号に掲げるメーターの口径の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 13ミリメートル 900円
(2) 20ミリメートル 990円
(3) 25ミリメートル 1,250円
(4) 30ミリメートル 1,500円
(5) 40ミリメートル 2,700円
(6) 50ミリメートル 4,900円
(7) 75ミリメートル 11,000円
(8) 100ミリメートル 31,000円
(9) 150ミリメートル 126,000円
(10) 200ミリメートル 280,000円
(11) 250ミリメートル 512,000円
3 前項の規定にかかわらず、公衆浴場の用途に使用する場合の基本料金の額は、1月につき同項第2号に定める額とする。この場合における給水装置の用途区分(公衆浴場の用途、建設工事等の臨時の用途又は一般の用途の別をいう。以下同じ。)は、管理者が認定する。
4 従量料金の額は、次の各号に掲げるメーターの口径の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 25ミリメートル以下の口径 当該月の使用水量を次に定める水量に区分して計算した額を合計した額
ア 6立方メートルまでの水量 0円
イ 6立方メートルを超え10立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき40円
ウ 10立方メートルを超え20立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき140円
エ 20立方メートルを超え30立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき200円
オ 30立方メートルを超え50立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき250円
カ 50立方メートルを超え300立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき290円
キ 300立方メートルを超える水量 1立方メートルにつき330円
(2) 25ミリメートルを超え50ミリメートル以下の口径 当該月の使用水量を次に定める水量に区分して計算した額を合計した額
ア 10立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき60円
イ 10立方メートルを超え30立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき200円
ウ 30立方メートルを超え50立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき250円
エ 50立方メートルを超え300立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき290円
オ 300立方メートルを超える水量 1立方メートルにつき330円
(3) 50ミリメートルを超える口径 当該月の使用水量を次に定める水量に区分して計算した額を合計した額
ア 10立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき60円
イ 10立方メートルを超え30立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき200円
ウ 30立方メートルを超え300立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき290円
エ 300立方メートルを超える水量 1立方メートルにつき330円
5 前項の規定にかかわらず、公衆浴場の用途に使用する場合の従量料金の額は1立方メートルにつき75円とし、建設工事等の臨時の用途に使用する場合の従量料金の額は1立方メートルにつき450円とする。この場合における給水装置の用途区分は、管理者が認定する。
6 次に掲げる場合の料金の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、管理者が定めるところにより算定する。
(1) メーターの故障等により使用水量が確認できないとき。
(2) 集合住宅で1個のメーターを通過して2以上の住戸が給水を受けるとき。
(3) その他第2項から前項までの規定により算定することが不適当であるとき。
(私設消火栓の料金の額)
第21条 私設消火栓を公的な消防演習以外の消防演習に使用したときの料金の額は、私設消火栓1個について使用時間5分までごとに700円に消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を加えた額とする。
(日割計算による料金の算定)
第22条 料金の算定の基礎となる月の中途で、専用給水装置の使用を開始し、若しくは中止し、又は給水を停止した場合における料金の額は、管理者が定めるところにより日割計算して算定する。メーターの口径又は専用給水装置の用途区分に変更があつた場合も、同様とする。
(口座振替により納付される料金の特例)
第23条 管理者は、使用者が口座振替の方法により料金(定例日の検針に基づいて算定するものに限る。)を納付するときは、その者の料金の額から口座振替1回につき100円(料金の額が100円を超えないときは、その額)を控除した額をその者の料金の額とする。ただし、使用者の責めに帰すべき事由により、管理者が定める納期限までに料金が納付されないときは、この限りでない。
(2以上の用途区分に使用する場合の料金)
第24条 1の専用給水装置を2以上の用途区分に使用する場合の料金の額は、管理者が定めるところにより算定する。
(料金の納付)
第25条 使用者は、管理者が定めるところにより2月分の料金を隔月に一括して納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、専用給水装置の使用を中止したときその他必要があると認めるときは、その定めるところにより料金を納付させることができる。
(納付後の料金の変更)
第26条 料金の納付後にその額に変更があつたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、還付に代えて、その日後に徴収する料金に充当することができる。
(保証金)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に管理者が定める額の保証金を納付させることができる。
(1) 建設工事等に臨時に給水を受けようとする者
(2) その他管理者が必要と認める者
2 保証金は、給水装置の使用を中止したときに還付する。ただし、保証金には、利息を付さない。
3 保証金は、未納の料金に充当することができる。
(手数料)
第28条 管理者は、次の各号に掲げる事務に係る申込者又は申請者から、申込み又は申請の際、当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 設計審査 次に掲げる給水管の口径の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 30ミリメートル未満 1件につき2,200円(2個以上のメーターの設置を伴う工事にあつては、1件につき1,100円)
イ 30ミリメートル以上75ミリメートル未満 1件につき4,600円
ウ 75ミリメートル以上 1件につき7,600円
(2) しゆん工検査 次に掲げる給水管の口径の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 30ミリメートル未満 1件につき3,600円(2個以上のメーターの設置を伴う工事にあつては、1件につき1,800円)
イ 30ミリメートル以上75ミリメートル未満 1件につき6,600円
ウ 75ミリメートル以上 1件につき10,000円
(3) 指定給水装置工事事業者の指定 1件につき10,000円
(4) 指定給水装置工事事業者の指定の更新 1件につき9,000円
(5) 指定給水装置工事事業者証の交付 1件につき2,000円
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(料金等の減額又は免除)
第29条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、料金、手数料その他この条例の規定により納付しなければならない費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 加入金
第30条 加入金は、給水装置の新設工事又は増径工事の申込者から、当該工事の申込みの際、徴収する。
2 加入金の額は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める額に消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を加えた額とする。
(1) 新設工事 次に掲げるメーターの口径の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 20ミリメートル以下 160,000円
イ 25ミリメートル 320,000円
ウ 30ミリメートル 560,000円
エ 40ミリメートル 970,000円
オ 50ミリメートル 1,710,000円
カ 75ミリメートル 4,330,000円
キ 100ミリメートル 8,540,000円
ク 150ミリメートル以上 管理者が定める額
(2) 増径工事 工事後のメーターの口径に係る前号に定める額から工事前のメーターの口径に係る同号に定める額を差し引いた額。ただし、工事後のメーターの口径が20ミリメートル以下の場合は、0円とする。
3 次の各号に掲げる場合の加入金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 1個のメーターで2以上の専用給水装置に給水する場合 各戸の給水管と同一の口径のメーターが各戸に設置されたものとみなして前項の規定により算定した加入金の額の合計額
(2) 集合住宅で受水槽がある場合 子メーターがある場合は各子メーターの口径により、子メーターがない場合は各戸の引込管の口径をメーターの口径とみなして、前項の規定により算定した加入金の額の合計額
(3) 2以上の事業者の事業所等の用に供される建物に給水する場合 各事業所等の引込管の口径をメーターの口径とみなして前項の規定により算定した加入金の額の合計額
(4) 学校、病院、研究所等で、共通の用途に供される2以上の建物に給水する場合 各受水槽から給水を行う給水管の口径をメーターの口径とみなして前項の規定により算定した加入金の額の合計額
(5) 前各号に掲げる場合に準ずる場合 前各号の規定に準じて管理者が定める額
4 管理者は、特別の理由があると認めるときは、加入金を減額し、又は免除することができる。
5 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第6章 貯水槽水道
(水道事業管理者の責務)
第31条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第32条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(検査)
第33条 管理者は、必要があると認めるときは、貯水槽水道の装置を検査し、当該貯水槽水道の設置者に対し、適当な措置を講じさせることができる。
(各戸検針及び料金徴収)
第34条 管理者は、集合住宅の貯水槽水道の設置者の委任を受けて、当該集合住宅の各戸の使用水量に係る検針及び料金の徴収を行うことができる。
第7章 地下水等利用専用水道
(事前協議)
第34条の2 地下水等利用専用水道(法第3条第6項に規定する専用水道のうち、市の水道から供給を受ける水に地下水等を混合して使用することができる構造を有するものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、法第33条第1項の規定による確認の申請を行う前に、管理者と協議しなければならない。
2 管理者は、前項の協議において、地下水等利用専用水道に係る水道施設の構造及び材質並びに管理に関し必要な助言又は指導を行うものとする。
(設置等の届出)
第34条の3 地下水等利用専用水道の設置者は、その布設工事を完了したときは、速やかに、法第33条第1項に規定する工事設計書その他の書類のうち管理者が必要と認める書類を添えて、当該水道施設について予定する使用水量を管理者に届け出なければならない。
2 地下水等利用専用水道の設置者は、前項の規定により届け出た事項若しくは同項の規定により提出した書類に記載された事項に変更があつたとき、又は当該水道施設が地下水等利用専用水道に該当しなくなつたときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
3 地下水等利用専用水道の設置者は、使用水量が一時的に著しく増加することが見込まれるときは、事前に、管理者に届け出なければならない。
第8章 雑則
(検査等及び費用分担)
第35条 管理者は、管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者に適当な処置をさせることができる。
2 使用者又は所有者が、前項の処置をしないときは、管理者がこれをすることができる。
3 前項の処置に要する費用は、使用者又は所有者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、当該給水装置へ給水を行う給水契約の申込みを拒み、又は当該給水装置への給水を停止することができる。
2 管理者は、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、当該給水装置へ給水を行う給水契約の申込みを拒み、又は当該給水装置への給水を停止することができる。
(不正の行為をした者等に対する措置)
第37条 管理者は、給水を受ける者が次の各号のいずれかに該当したとき、又は料金、工事費その他この条例の規定により納付しなければならない費用を期限内に納付しないときは、その状態が継続している間、その者に対する給水を停止することができる。
(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。
(2) 水道によつて供給を受けた水を濫用し、又は管理者の許可を受けないでこれを販売したとき。
(3) 正規の手続を経ないで、工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 消火以外の目的のために、管理者に届け出ないで私設消火栓を使用したとき。
(5) この条例の規定に基づく市職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(6) 使用水量の検針を不可能にしたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反したとき。
(給水契約の解除等)
第38条 管理者は、30日以上専用給水装置が使用されていないと認めるときその他給水装置の使用が廃止されたと認めるときは、使用者又は所有者の届出がない場合においても、給水契約を解除し、又は給水契約の効力を停止することができる。
(給水装置の撤去等)
第39条 所有者は、給水装置の使用を廃止したときは、90日以内に給水装置を撤去しなければならない。
2 管理者は、給水装置が使用廃止の状態にあると認める場合において、90日を過ぎても所有者がこれを撤去しないときは、自ら撤去し、処分することができる。この場合において、管理者は、所有者に対し、撤去及び処分に要する費用を請求することができる。
(過料)
第40条 市長は、第37条各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
2 市長は、詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円)以下の過料を科することができる。
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 吹田市水道使用条例(昭和20年吹田市条例第50号)及び吹田市水道使用条例施行細則(昭和15年吹田市規則第27号)は、廃止する。
3 日本万国博覧会会場にかかる水道の料金については、日本万国博覧会終了後残務整理の完了するまでの間、第23条の規定にかかわらず別に管理者が認定する額を徴収することができるものとする。
附 則(昭和35年9月30日条例第367号)
この条例は、昭和36年1月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第411号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年6月19日条例第428号)
1 この条例は、公布の日から起算し、3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和38年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、改正後のただし書の規定は、昭和37年9月15日から適用する。
附 則(昭和39年3月21日条例第15号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行し、改正後の第23条及び第24条の規定は、昭和40年5月分の料金から適用する。
附 則(昭和41年12月26日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和43年6月1日条例第17号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月23日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、加入金に関する改正規定は、昭和47年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第34条の3の規定は、昭和47年5月1日以後に給水工事の申し込みがあつたものに係る加入金から適用する。
附 則(昭和49年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第32条第1項の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第34条の3第1項の規定は、施行日以後の給水工事の申し込みに係る加入金から適用し、同日前の給水工事の申し込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年10月31日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第23条及び第24条第1項の規定は、昭和51年5月分の料金から適用し、同年4月分までの料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定による昭和51年4月分及び同年5月分の料金の算定の基礎となるべき水量は、管理者が別に定めるところにより認定する。
4 改正後の条例第32条第1項の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
5 改正後の条例第34条の3第1項の規定は、施行日以後の給水工事の申込みに係る加入金から適用し、同日前の給水工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の条例第32条第1項の表督促手数料の欄の規定は、施行日以後に発した督促手数料から適用し、同日前に発した督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年10月28日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の条例第23条第1項の規定は、昭和52年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定による昭和52年3月分及び同年4月分の料金の算定の基礎となるべき水量は、管理者が別に定めるところにより認定する。
附 則(昭和53年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項の規定は、昭和53年5月分の料金から適用し、同年4月分までの料金については、なお従前の例による。
(暫定措置)
3 昭和53年5月分から昭和54年3月分までの料金に限り、改正後の条例第23条第1項の規定の適用については、同項各号の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 専用給水装置

用途

基本料金

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

50立方メートルを超え300立方メートルまでの分

300立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

1,000立方メートルを超える分

小口専用


円

円

円

円

円

円

円

10立方メートルまで

370

60

75

90

110

130

150

一般専用

円







400







集団住宅用

円








370







公衆浴場用

1立方メートルにつき 40円

臨時用

1立方メートルにつき 180円

(2) 共用給水装置

用途

基本料金

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

家事共用


円

円

10立方メートルまで

370

50

(委任)
4 前2項に定めるもののほか、料金の算定の基礎となるべき水量の認定その他この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(昭和59年3月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例第32条第1項の規定は、昭和59年4月1日以後に発した督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年12月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例第23条第1項の規定は、昭和64年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定による昭和64年3月分及び同年4月分の料金の算定の基礎となるべき水量は、管理者が別に定めるところにより認定する。
附 則(平成4年12月25日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年3月1日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項の規定は、平成5年4月1日以後に申込みがあった工事に使用する材料について適用し、同日前に申込みがあった工事に使用する材料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第23条第1項の規定は、平成5年4月以後の月分の料金について適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
4 前項の規定による平成5年3月分及び同年4月分の料金の算定の基礎となるべき水量は、管理者が別に定めるところにより認定する。
附 則(平成8年12月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項及び第24条第1項の規定は、平成9年4月以後の月分の料金及びメーター料について適用し、同年3月分までの料金及びメーター料については、なお従前の例による。
3 前項の規定による平成9年3月分及び同年4月分の料金の算定の基礎となるべき水量は、管理者が別に定めるところにより認定する。
4 改正後の条例第34条の3第1項の規定は、平成9年3月1日以後の工事の申込みに係る加入金について適用し、同日前の工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(工事に関する経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項及び第2項、第11条並びに第35条の2の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に申込みがあった工事について適用し、同日前に申込みがあった工事については、なお従前の例による。
(公認業者に関する経過措置)
3 この条例による改正前の吹田市水道条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第2項に規定する公認業者(以下「公認業者」という。)については、施行日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、改正後の条例第10条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とみなす。
4 公認業者が、施行日から90日以内に、厚生省令で定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の条例第10条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とみなす。
5 改正前の条例第11条第3項の規定に基づく規程の規定により公認業者が有する責任技術者は、施行日から1年間は、改正後の条例第10条第2項に規定する給水装置工事主任技術者とみなす。
(メーター料に関する経過措置)
6 改正後の条例第24条第1項の規定は、平成10年4月以後の月分のメーター料について適用し、同年3月分までのメーター料については、なお従前の例による。
(手数料に関する経過措置)
7 改正後の条例第32条第1項の表設計審査手数料の欄及びしゅん工検査手数料の欄の規定は、施行日以後に申込みがあった工事に係る設計審査手数料及びしゅん工検査手数料について適用し、同日前に申込みがあった工事に係る設計審査手数料及びしゅん工検査手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月22日条例第40号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項及び第24条の規定は、平成13年8月以後の月分の料金及びメーター料について適用し、同年7月分までの料金及びメーター料については、なお従前の例による。
3 前項の規定による平成13年7月分及び同年8月分の料金の算定の基礎となるべき水量は、管理者が別に定めるところにより認定する。
4 改正後の条例第32条第1項並びに第34条の3第1項及び第2項の規定は、平成13年7月1日以後の工事の申込みに係る手数料及び加入金について適用し、同日前の工事の申込みに係る手数料及び加入金については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月27日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例第32条第1項の規定は、平成15年4月1日以後に申込みがあった工事に係る手数料について適用し、同日前に申込みがあった工事に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年1月11日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月1日から施行する。ただし、第15条及び第32条の改正規定並びに附則第5項の規定は同年4月1日から、第25条の前の見出し、同条及び第26条の改正規定並びに附則第4項の規定は同年10月1日から施行する。
(料金等に関する経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項の規定は、平成19年4月以後の月分の料金について適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定による平成19年3月分及び同年4月分の料金の算定の基礎となるべき水量は、管理者が別に定めるところにより認定する。
4 改正後の条例第25条及び第26条の規定は、平成19年10月1日以後に計量する水量をもって算定する料金及びメーター料について適用する。
(修繕手数料に関する経過措置)
5 平成19年4月1日前にこの条例による改正前の吹田市水道条例第15条第1項の規定による請求があった修繕その他必要な処置に係る修繕手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年5月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例第26条の規定は、平成22年10月1日以後に計量する水量をもって算定する料金(メーター料を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に計量する水量をもって算定する料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年1月7日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例(以下「新条例」という。)第23条第1項及び第24条第2項の規定は、平成26年6月1日以後に計量する水量をもって算定する料金及び当該計量に係るメーターのメーター料(以下この項において「料金」という。)について適用し、同日前に計量する水量をもって算定する料金については、なお従前の例による。
3 新条例第23条第4項の規定は、平成26年4月1日以後に私設消火栓を使用した場合の料金について適用し、同日前に使用した場合の料金については、なお従前の例による。
4 新条例第34条の3の規定は、平成26年4月1日以後の工事の申込みに係る加入金について適用し、同日前の工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月28日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例(以下「新条例」という。)第20条の規定は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る基本料金及び施行日以後の期間の使用水量に係る従量料金について適用し、施行日前の期間に係る基本料金及び施行日前の期間の使用水量に係る従量料金については、なお従前の例による。
3 施行日から平成29年3月31日までの期間に係る基本料金の額は、新条例第20条第2項及び第3項の規定にかかわらず、1月につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げるメーターの口径の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 13ミリメートル 670円
イ 20ミリメートル 740円
ウ 25ミリメートル 910円
エ 30ミリメートル 1,000円
オ 40ミリメートル 1,700円
カ 50ミリメートル 3,100円
キ 75ミリメートル 7,000円
ク 100ミリメートル 19,000円
ケ 150ミリメートル 78,000円
コ 200ミリメートル 172,000円
サ 250ミリメートル 315,000円
(2) 公衆浴場の用途に使用する場合 前号イに定める額
4 施行日から平成29年3月31日までの期間に係る従量料金(新条例第20条第5項に規定する場合の従量料金を除く。)の額は、同条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるメーターの口径の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 25ミリメートル以下の口径 当該月の使用水量を次に定める水量に区分して計算した額を合計した額
ア 6立方メートルまでの水量 0円
イ 6立方メートルを超え10立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき30円
ウ 10立方メートルを超え20立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき120円
エ 20立方メートルを超え30立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき170円
オ 30立方メートルを超え50立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき230円
カ 50立方メートルを超え300立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき270円
キ 300立方メートルを超える水量 1立方メートルにつき310円
(2) 25ミリメートルを超え50ミリメートル以下の口径 当該月の使用水量を次に定める水量に区分して計算した額を合計した額
ア 10立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき30円
イ 10立方メートルを超え30立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき170円
ウ 30立方メートルを超え50立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき230円
エ 50立方メートルを超え300立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき270円
オ 300立方メートルを超える水量 1立方メートルにつき310円
(3) 50ミリメートルを超える口径 当該月の使用水量を次に定める水量に区分して計算した額を合計した額
ア 10立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき30円
イ 10立方メートルを超え30立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき170円
ウ 30立方メートルを超え300立方メートルまでの水量 1立方メートルにつき270円
エ 300立方メートルを超える水量 1立方メートルにつき310円
5 施行日又は平成29年4月1日(以下この項において「施行日等」という。)を含む期間の使用水量に係る従量料金は、施行日等前の期間の使用水量及び施行日等以後の期間の使用水量を管理者が定めるところにより認定して算定する。
(加入金に関する経過措置)
6 新条例第30条の規定は、施行日以後の工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
(メーター料に関する経過措置)
7 施行日前の期間に係るメーター料については、なお従前の例による。
(督促手数料に関する経過措置)
8 施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
(違反処分に関する経過措置)
9 施行日前にした行為に対するこの条例による改正前の吹田市水道条例第38条から第40条までの規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、同年4月1日から施行する。
(協議に関する経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例(以下「新条例」という。)第34条の2の規定は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)以後に水道法(昭和32年法律第177号)第33条第1項の規定による確認の申請(次項において「確認の申請」という。)が行われる地下水等利用専用水道(新条例第34条の2第1項に規定する地下水等利用専用水道をいう。以下同じ。)について適用する。
3 施行日前に確認の申請が行われた地下水等利用専用水道(附則第5項の規定により協議が行われたものを除く。)の設置者は、新条例第34条の3第1項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出の際に、水道事業管理者(以下「管理者」という。)と協議しなければならない。
(設置の届出に関する経過措置)
4 施行日前に布設工事が完了した地下水等利用専用水道についての新条例第34条の3第1項の規定の適用については、同項中「その布設工事を完了したときは、速やかに」とあるのは、「平成28年10月1日以後速やかに」とする。
(施行日前の協議)
5 地下水等利用専用水道を設置しようとする者は、この条例の施行日前においても、新条例第34条の2第1項の規定による協議を行うことができる。この場合において、管理者は、この条例の施行日前においても、同条第2項の規定による助言又は指導を行うものとする。
附 則(平成31年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(専用給水装置の料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例(以下「新条例」という。)第20条第1項の規定は、平成31年12月1日以後に行う使用水量の検針に基づいて算定する料金について適用し、同日前に行う使用水量の検針に基づいて算定する料金については、なお従前の例による。
(私設消火栓の料金に関する経過措置)
3 新条例第21条の規定は、平成31年10月1日以後の私設消火栓の使用に係る料金について適用し、同日前の私設消火栓の使用に係る料金については、なお従前の例による。
(加入金に関する経過措置)
4 新条例第30条第2項の規定は、平成31年10月1日以後の工事の申込みに係る加入金について適用し、同日前の工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月8日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例第28条第1項第3号の規定は、令和元年10月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月27日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例(以下「新条例」という。)第20条の規定は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る基本料金及び施行日以後の期間の使用水量に係る従量料金について適用し、施行日前の期間に係る基本料金及び施行日前の期間の使用水量に係る従量料金については、なお従前の例による。
3 施行日を含む月(料金の算定の基礎となる月をいう。)の使用水量に係る従量料金の額は、新条例第22条の規定の例により算定した施行日前の期間の使用水量に係る従量料金の額及び施行日以後の期間の使用水量に係る従量料金の額を合計して算定する。
附 則(令和7年1月9日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市水道条例第28条第1項の規定は、令和7年4月1日以後の申込み又は申請に係る手数料について適用し、同日前の申込み又は申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和8年3月25日条例第16号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。