○吹田市有墓地条例
昭和36年3月31日条例第381号
吹田市有墓地条例
(設置)
第1条 本市に市有墓地を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川面墓地 | 吹田市内本町3丁目4785番 |
新田墓地 | 吹田市南吹田4丁目4471番 |
軍人墓地 | 吹田市出口町745番2 |
金田墓地 | 吹田市南金田2丁目18番7 |
片山墓地 | 吹田市朝日が丘町2081番 |
(使用の許可)
第2条 市有墓地(以下「墓地」という。)の区画を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申請をすることができる者は、本市に住所を有する者とする。
3 市長は、墓地の区画の使用を許可するときは、使用許可証を交付する。
(許可の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 管理上やむを得ない事情があるとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は撤去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けたときに1区画につき500,000円の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が使用の許可を受けた日以後3年以内に当該許可を受けた区画を返還したときは、既納の使用料の額の2分の1に相当する額を還付することができる。
(地位の承継)
第6条 使用者の相続人又は埋葬し、若しくは埋蔵されている者の相続人若しくは親族は、使用の許可に基づく地位を承継することができる。
2 前項の規定により地位を承継しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者(以下「承継者」という。)は、使用許可証の書替えを受けなければならない。
(使用許可証の再交付手数料等)
第7条 使用者又は承継者は、使用許可証を破損し、又は紛失したときは、その再交付を受けなければならない。
2 使用許可証の再交付又は書替えについては、1通につき100円の手数料を徴収する。
(工作物の設置等)
第8条 使用者又は承継者は、使用の許可を受けた区画に石垣その他の工作物を設置し、又は植樹をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に墓地を使用している者は、この条例により使用の許可を受けたものとみなす。
3 墓地の管理について、市長が特に必要と認めるときは、この条例の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(昭和39年3月21日条例第14号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市有墓地条例第7条第2項の規定は、平成24年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月28日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市有墓地条例第7条第2項の規定は、平成28年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。