○吹田市有墓地条例施行規則
昭和36年3月31日規則第239号
吹田市有墓地条例施行規則
(趣旨)
(使用の申請)
第2条 墓地の区画を使用しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所及び本籍
(2) 使用しようとする墓地の区画
2 使用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 本籍を明らかにする書類
(2) 住民票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(使用許可証の交付)
第3条 市長は、使用許可申請書を受け付けたときはこれを審査し、管理上必要があると認めるときは必要な条件を付し、使用許可証を交付する。
(使用料の減額又は免除)
第4条 条例第5条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第4条第3号の事由により使用の許可を取り消して、別の区画の使用の許可を与えた場合は、当該別の区画に係る使用料は、免除とする。
(2) 使用者又は承継者の申出により、現に使用している区画の使用の許可を取り消して、別の区画の使用の許可を与えた場合は、当該別の区画に係る使用料は、5割減額とする。
2 使用料の減額を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用料減額申請書を使用許可申請書に添付しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(以下「氏名等」という。)
(2) 許可を受けた墓地の区画
(使用料の還付)
第5条 条例第5条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名等
(2) 許可を受けた墓地の区画
(承継)
第6条 条例第6条第2項の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用承継許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所及び本籍
(2) 承継しようとする墓地の区画
(3) 承継の理由
2 使用承継許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 承継しようとする墓地の区画に係る使用許可証
(2) 承継の理由を証する書類
(3) 条例第6条第1項に規定する者であることを証する書類
(4) 申請者の本籍を明らかにする書類
(5) 申請者の住民票の写し
(6) 使用者又は条例第6条第1項に規定する他の者の同意書
(7) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、使用承継許可申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、許可すべきものと認めるときは必要な条件を付し、使用許可証の書換えを行う。
(氏名等の変更)
第7条 使用許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)又は条例第6条第2項の承継の許可を受けた者(以下「承継者」という。)は、氏名等を変更したときは、次に掲げる事項を記載した変更届に第2条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いその内容が変更されたものを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 届出者の氏名等
(2) 許可を受けた墓地の区画
(3) 変更のあつた事項
(使用許可証の再交付)
第8条 使用許可証の再交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名等
(2) 許可を受けた墓地の区画
(3) 再交付の理由
2 再交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 使用者又は承継者であることを証する書類
(2) 使用許可証の破損による場合は、破損した使用許可証
3 市長は、再交付申請書を受け付けたときはその内容を審査し、適当と認めるときは、使用許可証を再交付する。
4 使用許可証の再交付を受けた者は、紛失した使用許可証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
5 使用許可証の再交付があつたときは、破損し、又は紛失した使用許可証は、無効とする。
(工作物の設置等)
第9条 墓地の区画に石垣その他の工作物を設置し、又は植樹をしようとする者は、その内容を記載した仕様書に使用許可証を添付して、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長がその提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定に係る費用は、全て申請者の負担とする。
3 市長は、第1項の許可を与えるに当たつては、必要な条件を付することができる。
(埋蔵)
第10条 使用者又は承継者は、焼骨を埋蔵するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した埋蔵届を市長に提出しなければならない。
(1) 届出者の氏名等
(2) 許可を受けた墓地の区画
(3) 埋蔵の予定年月日
2 埋蔵届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 使用許可証
(2) 改葬許可証又は火葬許可証
(3) その他市長が必要と認める書類
(区画の返還)
第11条 使用者又は承継者は、墓地の区画を返還するときは、あらかじめ、墓地の区画を原状に復し、職員にその旨を申し出て点検を受けた上で、次に掲げる事項を記載した返還届に使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 届出者の氏名等
(2) 許可を受けた墓地の区画
(3) 返還の理由
(使用者等の守るべき事項)
第12条 使用者又は承継者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと。
(2) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第13条 使用者又は承継者は、墓地の区画又は附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(申請書等の様式)
第14条 この規則に規定する申請書等の様式は、環境部長が定める。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境部長が定める。
附 則
この規則は、条例公布の日から施行する。
附 則(昭和37年9月15日規則第277号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和37年11月29日規則第285号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、この規則により改正された様式により作成された用紙とみなし、昭和38年3月31日まで使用することができる。
附 則(昭和39年4月1日規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和39年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和64年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月9日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成6年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成9年6月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月30日規則第47号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。