○吹田市公用文に関する規程
昭和37年11月29日訓令第9号
吹田市公用文に関する規程
第1章 総則
第1節 方針
第1条 本市公用文の文体、用字、用語、形式、配字等については、特別の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
第2条 公用文は、易しく、美しく、そして耳で聞いても意味の分かるようにしなければならない。
第2節 標準
第3条 公用文の文体は、「…します」を基調とする敬体の口語文を用いる。ただし、条例、規則その他の公示文書のうち規程形式をとる文書、訓令その他の令達文書(指令を除く。)、辞令書、契約書その他これらに類するものは、「…する」を基調とする常体の口語文を用いる。
第3条の2 人名等に添える敬称は、原則として、「様」を用いる。
第3条の3 年の表記は、原則として、元号を用いる。ただし、西暦を併記する方が分かりやすい場合は、元号に西暦を併記することができる。
第4条 旧来の形式にとらわれずに、口語文として自由な表現をとり、堅苦しい言葉を用いることをやめて、日常一般に使われている易しい言葉を用いる。
(例) 可及的速やかに→できるだけ早く …に鑑み→…を考慮して …せられたい→…してください …方お願いします→…をお願いします
第5条 言いにくい言葉を使わず、口調の良い言葉を用いる。
第6条 誤解のおそれの多い漢語及び略語等を避け、漢字に頼らずに耳で聞いて意味のすぐ分かる表現を用いる。
第7条 統一ある文章として、用語にむらのないように努め、長すぎて読みにくくならないように、接続詞を適当に用いて文章を区切るようにする。
第8条 文章の標題は、明確かつ平易なものにする。
第9条 文法は、国語教科書に用いられている文法による。
第2章 用語及び用字
第1節 通則
第10条 文字は、漢字と、平仮名とを交えて用い、左からの横書きとする。ただし、外国の人名、地名、外来語及び特に示す必要のある事物の名などは、片仮名を用いる。
第11条 漢字、仮名遣い及び送り仮名は、次の範囲による。ただし、固有名詞及び専門用語については、これによらないことができる。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
第12条 数字はアラビア数字を用い、数を表す漢字(以下「漢数字」という。)は、努めて使わないようにする。ただし、次のような場合には、漢数字を用いる。
(1) 熟語、固有名詞などの場合
(例) 一般 一部分 四国 七五三 一休み 二言目
(2) 概数を示す場合
(例) 数十日 四五日
(3) 単位を示す場合
(例) 単位千円
2 数字は、3桁ごとに「,」で区切つて表すことを原則とするが、桁の大きい数字のときは、その単位として「万」、「億」等を用いてもよい。ただし、「千」、「百」等の小さい数の漢数字は、使わないものとする。
(例) 3,000万 300億 3千円→3,000円 6百人→600人
3 小数及び分数は、次の例による。
(例) 小数 0.341
分数  又は2分の1
帯分数 又は
4 日付、時刻及び時間は、次の例による。
(例) 日付 平成2年4月1日(略記する場合は、平成2.4.1又は平2.4.1とする。)
時刻 午後10時30分(略記する場合は、午後10:30とする。)
時間 2時間30分
会議時間などの始期及び終期を書く場合は、「……から……まで」
(略記する場合は、「…~…」とする。)
第13条 見出し記号は、次の順序による記号を用いる。
第1
(1)
(ア)
(a)
2 項目を細別する数の少ないときは、「第1」、「第2」等の最初の見出し記号は、省略することができる。
3 条項を示す見出し記号は、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
条……第1条
項……2
号………(1)
号の細分…ア
(ア)
(a)
第14条 どんな文章にも濁点及び半濁点は、必ず付ける。
第15条 文章の一段落では、行を改める。ただし、「ただし」で始まるもの、「この」「その」で付け加えるもの及び「同じである(同様とする。)」で受けるものは、行を改めない。
第16条 文章を書き起こすとき及び行を改めるときは、初めの1字目を空白にする。
第17条 繰り返し符号は、同じ漢字が続くときに「々」として用いる。ただし、「事務所所在地」のように続く漢字が異なつた意味であるときは用いない。
(例) 徐々に 人々
民主主義
第2節 漢字
第18条 常用漢字表で書き表せない漢字は、次の各号に定める標準によつて、言換え又は書換えをする。
(1) 常用漢字表中の音が同じで、意味の似た漢字で書き換える。
(例) 車輛→車両 煽動→扇動 碇泊→停泊 編輯→編集 抛棄→放棄 傭人→用人 聯合→連合 煉乳→練乳 湮滅→隠滅
(2) 意味の似ている用い慣れた言葉を使う。
(例) 印顆→印形 改悛→改心
(3) 新しい言葉を工夫して使う。
(例) 罹災救助金→災害救助金 剪除→切除 擾乱→騒乱 溢水→出水 譴責→戒告 涜職→汚職
(4) 漢語を易しい言葉で言い換える。
(例) 庇護する→かばう 牴触する→ふれる 漏洩する→漏らす 酩酊する→酔う
(5) 他に良い言換えがなく、又は言換えをしては不都合なものは、常用漢字表にない漢字だけを仮名書きとする。
(例) 改竄→改ざん 口腔→口こう
2 訓読みの場合に常用漢字表にない漢字又は読み方の制限されている漢字で、言換えのできないものは、仮名書きとする。
(例) 佃煮→つくだ煮 艀→はしけ 看做す→みなす 
3 地名は、差し支えのない限り、常用漢字表の通用字体を用いる。人名も差し支えのない限り、常用漢字表の字体を用いる。
4 漢字の読み方を明らかにする必要のあるときは、場合によつて振り仮名を付ける。
第18条の2 漢字の使用は、常用漢字表の本表及び付表によるものとし、字体については、通用字体を用いるものとする。なお、常用漢字表の本表に掲げる音訓によつて語を書き表すに当たつては、次の事項に留意する。
(1) 次のような代名詞は、原則として、漢字で書く。
(例) 俺 彼 誰 何 僕 私 我々
(2) 次のような副詞は、原則として、漢字で書く。
(例) 余り 至つて 大いに 恐らく 概して 必ず 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に 実に 少なくとも 少し 既に 全て 切に 大して 絶えず 互いに 直ちに 例えば 次いで 努めて 常に 特に 突然 初めて 果たして 甚だ 再び 全く 無論 最も 専ら 僅か 割に
(3) 次のような副詞は、原則として、仮名で書く。
(例) かなり ふと やはり よほど
(4) 次のような連体詞は、原則として、漢字で書く。
(例) 明くる 大きな 来る 去る 小さな 我が(国)
(5) 次の接頭語は、その接頭語が付く語を漢字で書く場合は原則として漢字で書き、その接頭語が付く語を仮名で書く場合は原則として仮名で書く。
(例) 挨拶 案内 調査
べんたつ もつとも
(6) 次のような接尾語は、原則として、仮名で書く。
(例) げ(惜しもなく) ども(私ども) ぶる(偉ぶる) み(弱) め(少な
(7) 次のような接続詞は、原則として、仮名で書く。
(例) おつて かつ したがつて ただし ついては ところが ところで また ゆえに
(8) 次の4語の接続詞は、原則として、漢字で書く。
及び 並びに 又は 若しくは
(9) 助動詞及び助詞は、仮名で書く。
(例) ない(現地には、行かない。) ようだ(それ以外に方法がないようだ。) ぐらい(20歳ぐらいの人) だけ(調査しただけである。) ほど(3日ほど経過した。)
(10) 次のような語句を、( )の中に示した例のように用いるときは、原則として、仮名で書く。
(例) ある(その点に問題がある。) いる(ここに関係者がいる。) こと(許可しないことがある。) できる(誰でも利用ができる。) とおり(次のとおりである。) とき(事故のときは連絡する。) ところ(現在のところ差し支えない。) とも(説明するとともに意見を聞く。) ない(欠点がない。) なる(合計すると1万円になる。) ほか(そのほか 特別の場合を除くほか) もの(正しいものと認める。) ゆえ(一部の反対のゆえにはかどらない。) わけ(賛成するわけにはいかない。) ……かもしれない(間違いかもしれない。) ……てあげる(図書を貸してあげる。) ……ていく(負担が増えていく。) ……ていただく(報告していただく。) ……ておく(通知しておく。) ……てください(問題点を話してください。) ……てくる(寒くなつてくる。) ……てしまう(書いてしまう。) ……てみる(見てみる。) ……てよい(連絡してよい。) ……にすぎない(調査だけにすぎない。) ……について(これについて考慮する。)
第3節 送り仮名
第19条 送り仮名の付け方は、次の各号による。
(1) 単独の語
ア 活用のある語は、「送り仮名の付け方」の本文の通則1の「本則」及び「例外」並びに通則2の「本則」の送り仮名の付け方による。
イ 活用のない語は、「送り仮名の付け方」の本文の通則3から通則5までの「本則」及び「例外」の送り仮名の付け方による。ただし、表に記入したり記号的に用いたりする場合には、次の例に示すように、原則として、( )の中の送り仮名を省く。
(例) 晴(れ) 曇(り) 問(い)
答(え) 終(わり) 生(まれ)
(2) 複合の語
ア イに該当する語を除き、原則として、「送り仮名の付け方」の本文の通則6の「本則」の送り仮名の付け方による。ただし、活用のない語で読み間違えるおそれのない語については、「送り仮名の付け方」の本文の通則6の「許容」の送り仮名の付け方により、次の例に示すように送り仮名を省く。
(例) 明渡し 預り金 言渡し 入替え 植付け 魚釣用具 受入れ 受皿 受持ち 受渡し 渦巻 打合せ 打合せ会 打切り 内払 移替え 埋立て 売上げ 売惜しみ 売出し 売場 売払い 売渡し 売行き 縁組 追越し 置場 贈物 帯留 折詰 買上げ 買入れ 買受け 買換え 買占め 買取り 買戻し 買物 書換え 格付 掛金 貸切り 貸金 貸越し 貸倒れ 貸出し 貸付け 借入れ 借受け 借換え 刈取り 缶切 期限付 切上げ 切替え 切下げ 切捨て 切土 切取り 切離し 靴下留 組合せ 組入れ 組替え 組立て くみ取便所 繰上げ 繰入れ 繰替え 繰越し 繰下げ 繰延べ 繰戻し 差押え 差止め 差引き 差戻し 砂糖漬 下請 締切り 条件付 仕分 据置き 据付け 捨場 座込み 栓抜 備置き 備付け 染物 田植 立会い 立入り 立替え 立札 月掛 付添い 月払 積卸し 積替え 積込み 積出し 積立て 積付け 釣合い 釣鐘 釣銭 釣針 手続 問合せ 届出 取上げ 取扱い 取卸し 取替え 取決め 取崩し 取消し 取壊し 取下げ 取締り 取調べ 取立て 取次ぎ 取付け 取戻し 投売り 抜取り 飲物 乗換え 乗組み 話合い 払込み 払下げ 払出し 払戻し 払渡し 払渡済み 貼付け 引上げ 引揚げ 引受け 引起し 引換え 引込み 引下げ 引締め 引継ぎ 引取り 引渡し 日雇 歩留り 船着場 不払 賦払 振出し 前払 巻付け 巻取り 見合せ 見積り 見習 未払 申合せ 申合せ事項 申入れ 申込み 申立て 申出 持家 持込み 持分 元請 戻入れ 催物 盛土 焼付け 雇入れ 雇主 譲受け 譲渡し 呼出し 読替え 割当て 割増し 割戻し
イ 活用のない語で慣用が固定していると認められる次の例に示すような語については、「送り仮名の付け方」の本文の通則7により、送り仮名を付けない。
(例) 合図 合服 合間 預入金 編上靴 植木 (進退)伺 浮袋 浮世絵 受入額 受入先 受入年月日 請負 受付 受付係 受取 受取人 受払金 打切補償 埋立区域 埋立事業 埋立地 裏書 売上(高) 売掛金 売出発行 売手 売主 売値 売渡価格 売渡先 絵巻物 襟巻 沖合 置物 奥書 奥付 押売 押出機 覚書 (博多)織 折返線 織元 織物 卸売 買上品 買受人 買掛金 外貨建債権 概算払 買手 買主 買値 書付 書留 過誤払 貸方 貸越金 貸室 貸席 貸倒引当金 貸出金 貸出票 貸付(金) 貸主 貸船 貸本 貸間 貸家 箇条書 貸渡業 肩書 借入(金) 借受人 借方 借越金 刈取機 借主 仮渡金 缶詰 気付 切手 切符 切替組合員 切替日 くじ引 組合 組入金 組立工 倉敷料 繰上償還 繰入金 繰入限度額 繰入率 繰替金 繰越(金) 繰延資産 消印 月賦払 現金払 小売 小売(商) 小切手 木立 小包 子守 献立 先取特権 作付面積 挿絵 差押(命令) 座敷 指図 差出人 差引勘定 差引簿 刺身 試合 仕上機械 仕上工 仕入価格 仕掛花火 仕掛品 敷網 敷居 敷石 敷金 敷地 敷布 敷物 軸受 下請工事 仕出屋 仕立券 仕立物 仕立屋 質入証券 支払 支払元受高 字引 仕向地 事務取扱 事務引継 締切日 所得割 新株買付契約書 据置(期間) (支出)済(額) 関取 備付品 (型絵)染 ただし書 立会演説 立会人 立入検査 立場 竜巻 立替金 立替払 建具 建坪 建値 建前 建物 棚卸資産 (条件)付(採用) 月掛貯金 付添人 漬物 積卸施設 積出地 積立(金) 積荷 詰所 釣堀 手当 出入口 出来高払 手付金 手引 手引書 手回品 手持品 灯台守 頭取 (欠席)届 留置電報 取扱(所) 取扱(注意) 取入口 取替品 取組 取消処分 (麻薬)取締法 取締役 取立金 取立訴訟 取次(店) 取付工事 取引 取引(所) 取戻請求権 問屋 仲買 仲立業 投売品 並木 縄張 荷扱場 荷受人 荷造機 荷造費 (春慶)塗 (休暇)願 乗合船 乗合旅客 乗換(駅) 乗組(員) 場合 羽織 履物 葉巻 払込(金) 払下品 払出金 払戻金 払戻証書 払渡金 払渡郵便局 番組 番付 控室 引当金 引受(時刻) 引受(人) 引換(券) (代金)引換 引継事業 引継調書 引取経費 引取税 引渡(人) 日付 引込線 瓶詰 歩合 封切館 福引(券) 船積貨物 踏切 振替 振込金 振出(人) 不渡手形 分割払 (鎌倉)彫 堀抜井戸 前受金 前貸金 巻上機 巻紙 巻尺 巻物 待合(室) 見返物資 見込額 見込数量 見込納付 水張検査 水引 見積(書) 見取図 見習工 未払勘定 未払年金 見舞品 名義書換 申込(書) 申立人 持込禁止 元請業者 物置 物語 物干場 (備前)焼 役割 屋敷 雇入契約 雇止手当 夕立 譲受人 湯沸器 呼出符号  読替規定 陸揚地 陸揚量 両替 割合 割当額 割高 割引 割増金 割戻金 割安
(3) 付表の語
「送り仮名の付け方」の本文の付表の語(1のなお書きを除く。)の送り仮名の付け方による。
第4節 符号
第20条 符号は、次の表に掲げるものなどを用いる。

句点

読点

なか点

ピリオド

( )

括弧

「 」

かぎ括弧

なみがた

ダッシュ

コロン

第21条 句点の用い方は、次の各号による。
(1) 1つの文を完全に言い切つたところに必ず用いる。括弧内でも、同様とする。
(例) 手数料は、次の区分により徴収します。
国等(国及び地方公共団体をいう。)は、……
(2) 「こと」又は「とき」の文末表現をとる箇条書に用いる。
(例) 公印の保管に関すること。
市長が必要と認めるとき。
(3) 標題、標語その他簡単な語句を掲げる場合又は事物の名称を列記する場合等その字句が名詞形で終わる場合は用いない。ただし、ただし書その他の文章が続く場合は、この限りでない。
(例) 文書事務研修の実施について
…のため、次の書類を提出してください。
1 事業計画書
2 収支計算書
…をした者。ただし、次に掲げる者を除く。
(4) 言い切つた文を「と」、「か」等で受ける場合又は疑問、質問等の内容を挙げる場合は用いない。
(例) 問題は、交通量の増加にあると思われます。
いかなる形式を採用するかを決定します。
次の検査は、いつ実施するかお知らせください。
(5) 表彰状、感謝状、辞令書等には用いない。
2 読点の用い方は、次の各号による。
(1) 主語の後に用いる。ただし、主語、述語の関係にある簡単な語句が条件句の中又は文末にあるときは、主語を示す「は」及び「も」の後であつても用いない。
(例) 委員長は、会務を総理する。
何人も、法律の定める手続によらなければ、……
…する者もありました。
(2) 対等に並列する同種類の語句の間に用いる。
ア 叙述の語句その他の用言を中心とする語句を並列する場合
(例) 企画し、立案し、及び推進すること。
財産を貸し付け、又は交換する。
降任し、免職し、その他著しく不利益な処分を行う。
イ 体言又は体言を中心とする語句を並列する場合。ただし、最後に「等」、「その他」等を用いる場合を除き、並列する語句が2つの場合又は並列する語句が3つ以上の場合の最後の語句の前には、「及び」、「又は」等を用い、読点を用いない。
(例) 用字、用語、形式、配字等
勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件
政治、経済、文化などを紹介する。
府及び市
A市、B市又はC市
(3) 文の始めに用いる次のような接続詞及び副詞の後には、差し支えのない限り、用いる。
(例) けれども さて しかし しかしながら しかも したがつて すなわち そこで そして それで それでは それゆえ そもそも なお ただし ついては ところが ところで また もし 例えば
(4) 句と句とを接続する「かつ」の前後に用いる。ただし、語と語とを接続する「かつ」には用いない。
(例) 通知し、かつ、公表します。
総合的かつ効率的に行います。
(5) 長い条件句、挿入句等の後に用いる。
(例) …の規定にかかわらず、…することができる。
…に該当しない限り、誰でも…することができます。
18歳以上の者で(であつて)、…したもの
(6) 感動詞、呼びかけ、返事などの語の後に用いる。
(例) ああ、美しい。
はい、そうです。
(7) 読点を用いないと読みにくい場合又は誤解を生ずるおそれがある場合にも用いる。
(例) さけや、ますのような魚
晴れた夜、空を仰ぐ。
(8) 表彰状、感謝状、辞令書等には用いない。
3 なか点の用い方は、次の各号による。
(1) 事物の名称を列記する場合に、読点の代わりに用いる。なか点を用いた場合は、最後の語の前に「及び」、「又は」等を用いない。
(例) 持参するもの―弁当・水筒・タオル・傘
朝日町一円(13番・26番を除く。)
(2) 外国の地名若しくは人名又は外来語の区切りに用いる。
(例) ジョージ・ワシントン サン・フランシスコ データ・ベース
4 ピリオドは、単位を示す場合又は省略符号とする場合に用いる。
(例) 0.23 I.L.O 平成2.4.1
5 括弧は、条文に見出しを付ける場合、語句又は文の後に注記を加える場合などに用いる。括弧の中で更に必要があるときも、同様とする。
(例) (趣旨)
第1条 この規則は、……を定めるものとする。
毎月20日(その日が休日のときは、その翌日とします。)までに……
……した場合(第6条第2項(第11条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)は……
6 かぎ括弧は、言葉を定義する場合、他の語句又は文を引用する場合、条文中の字句を改め、加え又は削る場合などに用いる。かぎ括弧の中で更に必要があるときも、同様とする。
(例) この規則において「道路」とは、…に規定する道路をいう。
第1項中「都道府県」とあるのは、…
第3条中「又は市長」を「及び市長」に改め、「以下「政令」という。」を削る。
7 なみがたは、時、所、数量、順序などを継続的に示す場合に「…から…まで」として用いる。
(例) 8時30分~12時 大阪~東京 200万~300万円
8 ダッシュは、語句の説明又は言換えに用いるほか、丁目番地などを省略する場合に用いる。
(例) 信号灯 赤―止まれ
青―進め
吹田市泉町1―3―40
9 コロンは、次に続く説明文又はその他の語句がある場合のほか、時刻を示す場合の省略符号に用いる。
(例) 注:……
電話:(06)384―1231
午後5:15
第5節 形式及び配字
第22条 公用文の形式及び配字については、別に定める。
附 則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 吹田市公用文の書き方に関する訓令(昭和28年吹田市訓令第1号)は廃止する。
附 則(昭和48年7月3日訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(昭和50年2月3日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成2年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年5月1日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成18年10月11日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(以下省略)
附 則(平成19年3月9日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月22日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(吹田市自治基本条例等の文体に関する規程の一部改正)
2 吹田市自治基本条例等の文体に関する規程(平成18年吹田市訓令第13号)の一部を次のように改正する。
(以下省略)
附 則(平成23年8月23日訓令第28号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
(吹田市公用文の例式に関する規程の一部改正)
2 吹田市公用文の例式に関する規程(昭和37年吹田市訓令第10号)の一部を次のように改正する。
(以下省略)