○吹田市議会委員会条例
昭和38年4月1日条例第8号
吹田市議会委員会条例
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称等)
第2条 常任委員会の名称及び所管事項は、次のとおりとする。
(1) 財政総務常任委員会 総務部、行政経営部、税務部、会計室及び消防本部の所管に属する事項並びに他の委員会の所管に属さない事項
(2) 文教市民常任委員会 市民部、都市魅力部、教育委員会及び農業委員会の所管に属する事項
(3) 健康福祉常任委員会 児童部、福祉部及び健康医療部の所管に属する事項
(4) 建設環境常任委員会 環境部、都市計画部、土木部、下水道部及び水道部の所管に属する事項
(5) 予算常任委員会 一般会計、特別会計及び事業会計の予算に関する事項
(6) 決算常任委員会 一般会計、特別会計及び事業会計の決算に関する事項
(常任委員会の定数等)
第3条 前条第1号から第4号までに掲げる常任委員会の委員の定数は、それぞれ9人とし、議員は、いずれか1の常任委員会の委員になるものとする。
2 前条第5号に掲げる常任委員会の定数は、34人とし、議員(議長及び副議長を除く。)は、当該常任委員会の委員になるものとする。
3 前条第6号に掲げる常任委員会の定数は、32人とし、議員(次に掲げる者を除く。)は、当該常任委員会の委員になるものとする。
(1) 議長及び副議長
(2) 常任委員会における審査の対象となる年度の決算について、監査委員として地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第233条第2項の審査を行つた者
(3) 常任委員会における審査の対象となる年度に属する各月(4月を除く。)の現金の出納について、監査委員として法第235条の2第1項の検査を行つた者
4 常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)は、議員の任期中在任する。
(議会運営委員会の設置等)
第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員(以下「議会運営委員」という。)の定数は、9人とする。
3 議会運営委員は、議員の任期中在任する。
(特別委員会の設置等)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第5条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
(委員の選任)
第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、会議に諮らずに議長が指名することができる。
2 議長は、前項の委員の選任事由が生じたときは、速やかにこれを選任する。
3 議長は、第2条第1号から第4号までに掲げる常任委員会の委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、会議に諮らずに議長が変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)にそれぞれ委員長及び副委員長1人を置く。ただし、部会を設ける特別委員会においては、部会の数に相当する数以下の人数の副委員長を置くことができる。
2 委員長及び副委員長は、当該委員会の委員の中から議会がこれを選任する。
3 委員長及び副委員長の任期は、当該委員会の委員の任期による。
(委員長の職務権限)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第11条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(オンラインにより開催する委員会)
第12条の2 委員長は、非常災害又は重大な感染症の流行が生じたことにより、委員が招集場所に参集することが困難であると認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)により、又はオンラインを併用して委員会を開催することができる。
2 委員は、オンラインにより委員会に出席することを希望するときは、委員長の許可を得なければならない。
(定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条の規定による除斥のために半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(委員会の公開及び秘密会)
第16条 委員会は、公開するものとする。ただし、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。
(傍聴の取扱い)
第17条 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、監査委員その他の執行機関の代表者及び委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第19条 委員会において、法、会議規則若しくはこの条例に違反し、又は委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第25条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
(公述人の決定)
第22条 公聴会においてその意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条第1項の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書等による意見の陳述)
第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第26条 委員会は、参考人の出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、前3条の規定を準用する。
(記録)
第27条 委員長は、職員をして会議の内容、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名を明らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて代えることができる。
(会議規則との関係)
第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
1 この条例は、昭和38年5月1日から施行する。
2 吹田市議会委員会条例(昭和22年吹田市条例第61号)は、この条例施行の日から廃止する。
(以下省略)
附 則(昭和39年3月31日条例第32号)
この条例は、吹田市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和39年吹田市条例第18号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和41年9月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年9月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年6月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年6月14日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定による委員会に付議されている事件については、改正後の条例の規定に基づき、当該事件を分掌する部等を所管する委員会に付託されたものとみなす。
附 則(昭和46年10月26日条例第32号)
この条例は、吹田市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和46年吹田市条例第31号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和47年6月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月25日条例第25号)
1 この条例は、吹田市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和50年吹田市条例第24号)の施行の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定による委員会に付託されている事件については、改正後の条例の規定に基づき、当該事件を分掌する部等を所管する委員会に付託されたものとみなす。
附 則(昭和51年5月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日条例第22号)
この条例は、吹田市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和55年吹田市条例第18号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日条例第27号)
この条例は、吹田市事務分掌条例(昭和63年吹田市条例第22号)の施行の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、議会規則で定める日から施行する。
(平成4年議会規則第2号で平成4年6月5日から施行)
(以下省略)
附 則(平成4年10月22日条例第35号)
この条例は、吹田市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成4年吹田市条例第33号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成4年11月17日)
附 則(平成6年6月6日条例第21号)
この条例は、議会規則で定める日から施行する。
(平成6年議会規則第1号で平成6年7月28日から施行)
附 則(平成10年3月31日条例第14号)
この条例は、吹田市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成10年吹田市条例第8号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成10年4月20日)
附 則(平成12年3月31日条例第25号)
この条例は、吹田市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成12年吹田市条例第16号)の施行の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
(施行の日=平成12年4月17日)
附 則(平成13年3月30日条例第27号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成19年1月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月24日条例第35号)
この条例は、平成19年11月12日から施行する。
附 則(平成23年6月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市議会委員会条例第3条の2第2項の規定は、平成24年4月1日以後に行われる議会運営委員の改選に係る定数について適用し、当該改選前の議会運営委員の定数については、なお従前の例による。
附 則(平成25年1月9日条例第13号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月13日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月5日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に福祉環境委員会又は建設委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、この条例の施行の日に、それぞれ健康福祉委員会又は建設環境委員会の委員長、副委員長又は委員に選任されたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に福祉環境委員会又は建設委員会に付託されている事件は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の吹田市議会委員会条例第2条第2項に定めるところにより、健康福祉委員会又は建設環境委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成29年9月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月31日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月2日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年1月9日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。