○吹田市財務規則
昭和39年4月1日規則第14号
吹田市財務規則
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第4条-第8条)
第2節 予算の執行(第9条-第19条)
第3章 収入
第1節 調定(第20条-第25条)
第2節 納入の通知(第26条-第28条)
第3節 収納(第29条-第39条)
第4節 収入未済金(第40条-第43条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第44条・第45条)
第2節 支出の方法(第46条-第60条)
第3節 支払(第61条-第73条)
第4節 支払未済金(第74条)
第5節 出納証拠書類(第74条の2-第74条の4)
第5章 決算(第75条-第77条の2)
第6章 出納員及びその他の会計職員(第78条-第83条)
第7章 指定金融機関等
第1節 収納(第84条・第85条)
第2節 支払(第86条-第89条)
第3節 雑則(第90条-第92条)
第8章 契約
第1節 競争の手続(第93条-第110条)
第2節 契約の締結(第111条-第116条の3)
第3節 契約の履行(第117条-第129条)
第9章 現金及び有価証券(第130条-第131条)
第10章 財産
第1節 削除
第2節 物品(第147条-第162条)
第3節 債権(第163条-第170条)
第4節 基金(第171条)
第11章 雑則(第172条-第176条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例等に定めるもののほか、市長の権限に属する財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 各部等の長 市長事務部局の部の長、会計室長並びに消防長、議会事務局長、教育委員会事務局の部の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長及び固定資産評価審査委員会事務局長をいう。
(5) 歳入徴収者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。次号から第10号までにおいて同じ。)を受けて歳入を徴収する権限を有する者をいう。
(6) 支出負担行為者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をする権限を有する者をいう。
(7) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出の命令をする権限を有する者をいう。
(8) 入札担当者 市長又はその委任を受けて入札を執行する権限を有する者をいう。
(9) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。
(10) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けて会計事務を行う者をいう。
(11) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(歳計現金の繰替使用)
第3条 一般会計又は特別会計に属する現金は、異なる会計間又は異なる年度間において相互に一時繰り替えて使用することができる。
2 繰替使用をした現金は、その属する年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。
3 繰替使用をした現金に利子を付するときは、市長が指定する利率により、繰り替えた日の翌日から繰り戻した日までの日数について計算するものとする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針の決定及び通知)
第4条 市長は、翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定したときは、速やかにこれを各部等の長に通知するものとする。
(予算要求書等の提出)
第5条 各部等の長は、前条の通知に基づき、その所管に属する事務事業に係る翌年度の歳入及び歳出について、次に掲げる書類を作成し、別に定める期日までに行政経営部長又は都市計画部長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算要求書
(2) 歳出予算要求書
2 各部等の長は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、当該各号に定める書類を前項の書類と併せて提出しなければならない。
(1) 法第212条第1項の規定による継続費の設定 継続費予算要求書
(2) 法第213条第1項の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費予算要求書
(3) 法第214条の規定による債務負担行為の設定 債務負担予算要求書
(予算の査定及び予算書の作成)
第6条 行政経営部長又は都市計画部長は、前条の書類の提出を受けたときは、これを精査し、予算編成方針に基づき必要な調整を行い、これに意見を付して市長の査定を受けなければならない。
2 行政経営部長又は都市計画部長は、前項の精査をする場合において、必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 行政経営部長は、市長の査定が終了したときは、これに基づき次に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 予算書
(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる説明書
(予算の補正等)
第7条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合について準用する。
2 法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合において必要な事項は、その都度市長が定める。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
第2節 予算の執行
(歳入歳出予算に係る目節の区分)
第9条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により市長が作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(予算の通知)
第10条 市長は、予算が成立したときは、直ちに予算及び歳入歳出予算の事項別明細を会計管理者に通知するとともに、各部等の長に対しその所管に属する事務事業に係る予算及び歳入歳出予算の事項別明細を通知するものとする。
(予算の執行計画等)
第11条 各部等の長は、予算及びその事項別明細の通知を受けたときは、速やかにその所管に属する事務事業に係る予算執行計画書を作成し、行政経営部長に提出しなければならない。
2 行政経営部長は、前項の書類の提出を受けたときは、必要な調整を加えて予算執行計画書を作成し、市長の決定を受けなければならない。
3 前2項の規定は、予算の補正があつた場合又は予算執行計画を変更する場合について準用する。
4 市長は、予算執行計画を決定したときは、これを会計管理者に通知するとともに、各部等の長に対しその所管に属する事務事業に係る予算執行計画を通知するものとする。予算執行計画を変更した場合も、同様とする。
(歳出予算の配当)
第12条 行政経営部長は、予算執行計画に基づき、四半期ごとに、各部等の長に対しその所管に属する事務事業に係る歳出予算の配当を行い、予算(追加)配当通知書により各部等の長及び会計管理者に通知するとともに、予算配当簿を整理するものとする。
2 歳出予算の配当は、節の区分(需用費及び役務費にあつては、細節の区分)により行うものとする。
(歳出予算の流用等)
第13条 各部等の長は、歳出予算の流用又は所管換(同目同節同細節内かつ同事業内で他の課等に移管することをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ行政経営部長又は都市計画部長に協議しなければならない。
2 各部等の長は、歳出予算の流用(次項各号に掲げるものを除く。)をするときは、予算流用命令書を作成しなければならない。
3 各部等の長は、次に掲げる流用又は歳出予算の所管換をしようとするときは、予算流用命令書又は予算所管換命令書を起票し、行政経営部長又は都市計画部長に提出しなければならない。
(1) 流用制限節流用(第5項各号に掲げる流用をいう。以下同じ。)
(2) 項間流用(各項間の流用で、流用制限節流用に該当しないものをいう。)
(3) 目間流用(同項内の各目間の流用で、流用制限節流用に該当しないものをいう。)
(4) 所属間流用(同目内の各節間の流用又は同目同節内の各事業間若しくは各細節間の流用のうち、各課等の間の流用で、流用制限節流用に該当しないものをいう。以下同じ。)
(5) 節間流用(同目内の各節間の流用で、流用制限節流用及び所属間流用に該当しないものをいう。)
4 行政経営部長又は都市計画部長は、前項の書類の提出を受けた場合において、歳出予算の流用又は所管換を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。
5 次に掲げる流用は、特に必要がある場合を除き、してはならない。
(1) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用
(2) 工事請負費からの流用(同目同節内の各事業間の流用を除く。)
(3) 負担金、補助及び交付金からの流用(同目同節内の各事業間の流用を除く。)
(4) 扶助費からの流用(同目同節内の各事業間の流用を除く。)
(5) 貸付金からの流用(同目同節内の各事業間の流用を除く。)
(6) 補償、補填及び賠償金からの流用(同目同節内の各事業間の流用を除く。)
(7) 償還金、利子及び割引料からの流用(同目同節内の各事業間の流用を除く。)
(8) 投資及び出資金からの流用(同目同節内の各事業間の流用を除く。)
(9) 積立金からの流用(同目同節内の各事業間の流用を除く。)
(10) 寄附金からの流用(同目同節内の各事業間の流用を除く。)
(11) 公課費からの流用(同目同節内の各事業間の流用を除く。)
(12) 繰出金からの流用(同目同節内の各事業間の流用を除く。)
(予備費の充当)
第14条 各部等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当命令書を起票し、行政経営部長に提出しなければならない。
2 行政経営部長は、前項の書類の提出を受けた場合において、予備費の充当を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(弾力条項の適用)
第15条 各部等の長は、その所管に属する特別会計について法第218条第4項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用しようとするときは、弾力条項適用命令書を起票し、行政経営部長に提出しなければならない。
2 行政経営部長は、前項の書類の提出を受けた場合において、弾力条項の適用を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(流用等に係る予算執行計画の変更又は通知)
第16条 第13条第2項若しくは第4項の歳出予算の流用若しくは所管換の決定、第14条第2項の予備費の充当の決定又は前条第2項の弾力条項の適用の決定は、当該流用若しくは所管換、充当又は適用に係る経費の範囲内において、第11条第3項において準用する同条第2項の予算執行計画の変更についての市長の決定及び同条第4項後段の各部等の長に対する予算執行計画の変更の通知並びに第12条第1項の歳出予算の配当とみなす。
2 第13条第4項の歳出予算の流用若しくは所管換の通知、第14条第2項の予備費の充当の通知又は前条第2項の弾力条項の適用の通知は、第12条第1項の会計管理者に対する配当の通知とみなす。
(継続費繰越計算書)
第17条 各部等の長は、継続費について、当該年度に支出を終えることができなかつた経費を翌年度に繰り越したときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月10日までに行政経営部長に提出しなければならない。
(継続費精算報告書)
第18条 各部等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了年度の翌年度の5月10日までに行政経営部長に提出しなければならない。
(繰越明許費繰越計算書等)
第19条 各部等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越計算書を作成し、行政経営部長及び会計管理者に提出しなければならない。
2 行政経営部長は、繰越明許費繰越計算書の提出を受けたときは、市長の承認を受けなければならない。
3 前2項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額を翌年度に繰り越して使用する場合について準用する。
第3章 収入
第1節 調定
(歳入の調定)
第20条 歳入の調定は、歳入徴収者が行わなければならない。
2 歳入徴収者は、歳入の調定をするときは、直ちに調定書を作成するとともに、歳入整理簿を整理しなければならない。
3 歳入徴収者は、同一の日に、歳入科目が同一である2人以上の納入義務者に係る歳入の調定をするときは、1の調定書を作成することができる。
(事後調定)
第21条 歳入徴収者は、納入義務者が納入の通知によらないで納付した収入金について会計管理者から収入済みの通知を受けたときは、これに基づき調定をしなければならない。
(返納金の調定)
第22条 歳入徴収者は、支出済みとなつた歳出又は支払済みとなつた支払金について返納通知書を発した場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納付されないときは、出納閉鎖期日の翌日をもつて、当該未納の返納金について調定をしなければならない。
(支払未済金の調定)
第23条 歳入徴収者は、小切手振出済金額のうちの支払未済金の歳入への組入れ又は隔地払資金のうちの支払未済金の歳入への納付について会計管理者から通知を受けたときは、直ちに当該組み入れられ、又は納付された金額について調定をしなければならない。
(変更等の調定)
第24条 歳入徴収者は、調定をした後において、収納すべき歳入の額に変更があつたときは、直ちにその増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。調定をした額に誤りがあることを発見したときも、同様とする。
(調定の通知)
第25条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
第2節 納入の通知
(納入通知書等の交付)
第26条 歳入徴収者は、調定をした場合において、納入義務者に納付させるべき金額があるときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。ただし、納付書を交付する場合又は現金出納員が直接収納する場合は、この限りでない。
2 納入通知書は、納期限の10日前までに交付しなければならない。ただし、随時の収入については、その都度交付しなければならない。
3 地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費、元本と合わせて納付される違約金、延納利息その他性質上、納入の通知を必要としない歳入については、第1項の規定にかかわらず、納付書を交付するものとする。
(口頭による納入の通知等)
第27条 歳入徴収者は、納入義務者に歳入を即納させる場合においては、口頭で納入の通知をすることができる。
2 歳入徴収者は、前項に定める場合のほか、納入通知書により難い歳入については、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
3 歳入徴収者は、前2項の規定により納入の通知をしたときは、現金出納員が直接収納する場合を除き、直ちに納付書を交付しなければならない。
(納入通知書の再交付)
第28条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、納入通知書の再交付をしなければならない。
2 歳入徴収者は、納入通知書を交付した後において、収納すべき歳入の額に変更があつたときは、直ちに納入義務者に通知するとともに、収納済みとなつていない金額について納入通知書を作成し、納入義務者に交付しなければならない。
3 歳入徴収者は、会計管理者から、収納し、又は払込みを受けた証券に係る支払が拒絶された旨の通知を受けたときは、直ちに歳入整理簿を整理するとともに、当該証券により納付をした納入義務者に対して納入通知書の再交付をしなければならない。
第3節 収納
(指定金融機関等における納付)
第29条 指定金融機関等における歳入(株式会社ゆうちょ銀行においては、市長が別に定める歳入に限る。)の納付は、納入通知書又は納付書を添えてしなければならない。
(口座振替による納付)
第30条 納入義務者が指定金融機関等に預貯金口座を設けている場合において、納入義務者があらかじめ納付すべき金額を確認することができる歳入を納付するときは、口座振替(株式会社ゆうちょ銀行における自動払込みを含む。以下この条において同じ。)の方法により納付することができる。
2 口座振替の方法により納付をしようとする納入義務者は、口座振替依頼書の提出又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により、その旨を指定金融機関等及び市長に申し出るものとする。
3 納入義務者が口座振替の方法による納付を取りやめるときは、口座振替取消届の提出又は電子情報処理組織を使用する方法により、その旨を当該金融機関及び市長に申し出なければならない。
(会計管理者等の直接収納)
第31条 会計管理者等は、現金又は施行令第156条第1項に規定する証券(以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収証書つづり等により領収証書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、領収証書に代わるべきものを交付する場合又は領収証書を発行し難い場合については、この限りでない。
2 会計管理者等は、収納した現金等を即日又は翌日(これらの日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、その休日の翌日)に納付書又は現金等払込書により、指定金融機関、指定代理金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行以外の収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、遠隔又は交通不便の地で取り扱う収納金で少額のものについては、数日分をまとめて払い込むことができる。
3 会計管理者等は、証券を収納したときは、領収証書及び現金等払込書に「証券」と朱書し、証券の種類、記号番号及び券面金額を付記しなければならない。
(会計管理者等の保管現金)
第32条 会計管理者は、歳計現金のうちから必要と認める現金を保管することができる。
2 現金出納員は、会計管理者の保管する現金のうちから事務処理上必要とする現金を保管することができる。
(収納金の整理等)
第33条 現金出納員は、収納した現金等を、毎日収納金日計簿に記載し、整理しなければならない。
(現金取扱員の直接収納)
第34条 現金取扱員の現金等の収納の手続については、第31条第1項及び第3項の規定を準用する。
2 現金取扱員は、収納した現金等を、毎日退庁時までに収納金引継書により現金出納員に引き継がなければならない。
3 現金出納員は、収納金の引継ぎを受けたときは、第31条第2項の規定に準じ、速やかに指定金融機関、指定代理金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行以外の収納代理金融機関に払い込まなければならない。
(歳入徴収者への収入済み等の通知)
第35条 会計管理者は、指定金融機関等から収入済みの通知を受けたとき又は指定金融機関から小切手振出済金額のうちの支払未済金の歳入への組入れ若しくは隔地払資金のうちの支払未済金の歳入への納付の通知を受けたときは、直ちに収入日計表を整理するとともに、歳入徴収者に通知しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の通知を受けたときは、歳入整理簿を整理しなければならない。
(小切手の支払地等)
第36条 施行令第156条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
2 会計管理者等は、必要があると認めるときは、小切手により納付をしようとする者に対し、小切手支払人の支払保証を求めることができる。
(支払拒絶に係る証券)
第37条 会計管理者は、指定金融機関等から、収納し、又は払込みを受けた証券に係る支払が拒絶された旨の通知を受けたときは、不渡証券整理簿に記載の上、直ちに収入日計表を整理するとともに、歳入徴収者に通知しなければならない。この場合において、併せて当該証券の返付を受けたときは、直ちにこれを還付する旨を納入義務者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、支払拒絶に係る証券を還付するときは、不渡証券還付請求書を提出させた上、当該収入に係る領収証等と引換えに還付しなければならない。
(指定納付受託者の指定の報告等)
第37条の2 歳入徴収者は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類
(3) 指定年月日
2 歳入徴収者は、法第231条の2の3第3項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を会計管理者に報告しなければならない。
3 歳入徴収者は、指定納付受託者に納入させる歳入の種類を変更したときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。
4 歳入徴収者は、法第231条の2の5第1項の規定により歳入等が納付されたときは、速やかにこれを精査するとともに、調定書の作成、歳入整理簿の整理及び調定額の通知をしなければならない。
(徴収又は収納の事務の委託)
第38条 施行令第158条第2項(施行令第158条の2第6項において準用する場合を含む。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の23第1項又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 徴収又は収納の事務を委託した私人の氏名及び住所(法人にあつては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 委託した事務の範囲
(3) 委託した期間
2 歳入徴収者は、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、前項各号に掲げる事項を会計管理者に報告しなければならない。
3 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「歳入徴収等受託者」という。)が現金等を収納した場合については、第31条第1項及び第3項の規定を準用する。
4 歳入徴収等受託者は、その徴収し、又は収納した収納金を、所定の期日までに指定金融機関、指定代理金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行以外の収納代理金融機関に払い込まなければならない。
5 歳入徴収等受託者は、収納金の払込みをしたときは、歳入徴収者に徴収又は収納の内容を示す計算書を提出しなければならない。
6 歳入徴収者は、前項の計算書の提出を受けたときは、速やかにこれを精査するとともに、調定書の作成、歳入整理簿の整理及び調定額の通知をしなければならない。
7 歳入徴収等受託者は、委託を受けた事務を行うときは、市長の発行した徴収(収納)委託証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。ただし、歳入を市長の指定する者の店舗において徴収し、若しくは収納するとき又は本市の施設の使用料等を当該施設の窓口において徴収し、若しくは収納するときは、この限りでない。
(地方税の収納事務の委託の基準)
第38条の2 施行令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 経営基盤が安定していること。
(2) 公金の収納事務について、知識及び経験を有すること。
(3) 地方税の収納に係る事項を電子計算機を使用して正確に記録し、かつ、収納した収納金を遅滞なく指定金融機関、指定代理金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行以外の収納代理金融機関に払い込むことができる技術を有すること。
(4) 個人情報の保護のために必要な体制を有すること。
(収入の更正)
第39条 歳入徴収者は、会計管理者に調定の通知をした歳入についてその属する会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに収入金更正命令書により収入の更正をし、歳入整理簿を整理するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、収入日計表を整理するとともに、更正が歳入の属する会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替指示書により更正の通知をしなければならない。
第4節 収入未済金
(収入未済金の繰越し)
第40条 歳入徴収者は、当該年度に調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかつたもの及びこの項の規定により当該年度の調定済額として整理した歳入で当該年度の末日までに収納されなかつたもの(これらのうち、不納欠損金として整理したものを除く。以下「収入未済金」という。)について、当該期日の翌日及び当該末日の翌日において、これらの日の属する年度に繰り越し、調定済額として歳入整理簿を整理しなければならない。
2 歳入徴収者は、収入未済金の整理をしたときは、その旨を税務部長及び会計管理者に通知しなければならない。
(不納欠損金の整理)
第41条 歳入徴収者は、既に調定をした歳入のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、その都度不納欠損書を作成し、不納欠損金として歳入整理簿を整理しなければならない。
(1) 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄したもの
(2) 時効等によつて徴収の権利が消滅したもの
(不納欠損金の通知)
第42条 歳入徴収者は、不納欠損金の整理をしたときは、その旨を税務部長及び会計管理者に通知しなければならない。
(誤納金又は過納金の戻出)
第43条 歳入徴収者は、誤納金又は過納金を戻出するときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の方法及び区分)
第44条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、支出負担行為の理由、金額、契約の方法等必要な事項を明らかにしておかなければならない。
2 支出負担行為の整理を行う時期及び支出負担行為の整理に必要な主な書類は、別表第1及び別表第2のとおりとし、支出負担行為の整理を行う金額の範囲は、その際に支出を行う額(第96条第2項第1号に規定する総額契約の締結に係る支出負担行為の整理にあつては、契約金額)とする。ただし、これらにより難いものについては、総務部長又は行政経営部長が定める。
(会計管理者への事前協議)
第45条 支出負担行為者は、市長が別に指定する支出負担行為をするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
第2節 支出の方法
(支出命令)
第46条 支出命令者は、支出命令をするときは、法令、契約等の定めに違反していないかを確認し、支出命令書を作成しなければならない。
2 次に掲げる場合には、1通の支出命令書で支出命令をすることができる。この場合においては、支出命令書の一部として債権者別の明細書又は科目別の内訳書を作成しなければならない。
(1) 支出科目及び支払方法が同一であつて、債権者が2人以上あるとき又は同一の債権者から2件以上の請求があるとき。
(2) 債権者及び支払方法が同一であつて、複数の支出科目に係る請求があるとき。
(3) 給与その他の給付の支払のとき。
(4) 市債の元利償還金及び公債諸費の支払のとき。
3 支出命令者は、支出命令をしたときは、直ちに歳出整理簿を整理しなければならない。
(支出命令書の発行期限等)
第47条 支出命令書は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)その他の法令、条例、規則、契約等に定める支払期限を表示した上、会計管理者が特別の理由があると認めるものを除き、支払期限の7営業日(銀行法第15条第1項に規定する銀行の休日の日数を除く日数が7日であることをいう。)前までに会計管理者に提出しなければならない。
2 前年度予算の執行に属する支出命令書は、会計管理者が特別の理由があると認めるものを除き、4月30日までに会計管理者に提出しなければならない。
3 5月31日までに支払を終了することができない前年度予算の執行に属する支出命令書は、無効とし、会計管理者から支出命令者に返付しなければならない。
(支出命令書の添付書類)
第48条 支出命令書には、債権者の請求書その他の会計管理者が審査する上で必要な書類(以下「支出命令書添付書類」という。)を添付しなければならない。
2 支出命令書添付書類は、会計管理者が定める。
3 請求書には、債権者の氏名及び住所(法人にあつては名称、所在地及び代表者の氏名、職員にあつては氏名及び所属)、債権の内容、請求金額並びに請求年月日が明確に記載されるとともに、請求印が明瞭に押されていなければならない。この場合において、第93条第1項に規定する一般競争入札参加有資格者及び第107条第1項に規定する指名競争入札参加有資格者の請求印は、登録印(当該資格の認定の申請の際に届け出た印鑑をいう。以下同じ。)によるものでなければならない。
4 会計管理者は、支出命令書の審査を終了したときは、速やかに支出命令書添付書類のうち各支出命令者において保管すべきものを返付しなければならない。
(請求手続及び受領の委任)
第49条 債権者は、支払金の請求手続又は受領を代理人に委任するときは、支出命令者又は会計管理者に委任状を提出しなければならない。
2 委任状には、必要事項の記載及び債権者の押印がなければならない。この場合においては、前条第3項後段の規定を準用する。
3 債権者は、本庁舎における現金払の方法による支払金の受領を代理人に委任するときは、代理人の受領印鑑を証明する書面を委任状に添えなければならない。
(支出命令の審査)
第50条 会計管理者は、支出命令について、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認の上、支出命令書により支出を決定し、支払日計表を整理しなければならない。
2 会計管理者は、支出をすることができないと認めたときは、理由を付して支出命令者に支出命令書を返付しなければならない。
(資金前渡の範囲)
第51条 施行令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、職員及び他の地方公共団体の職員に現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。
(1) 交際費
(2) 選挙執行に要する経費
(3) 訴訟に要する経費
(4) 借地料及び物件借上料
(5) 国民健康保険の高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等
(6) 契約の締結に際して支払う手付金
(7) 被害者に対して支払う損害賠償金その他これに類する経費
(8) 前各号に掲げるもののほか、即日現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすおそれのある経費
(前渡資金の保管)
第52条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払うときその他特別の事由があるときは、預入れ以外の方法により保管の安全を図らなければならない。
2 預け入れた前渡資金から生じた利子は、本市の収入とする。
(前渡資金の精算)
第53条 資金前渡職員は、常時の費用に係る前渡資金については当月分のものを翌月10日までに、随時の費用に係る前渡資金については資金交付の目的完了後5日以内に、精算書に前渡資金の支払を確認することができる書類を添えて、支出命令者に提出しなければならない。
2 支出命令者は、前項の精算書等の提出を受けたときは、支払残額について返納の手続をとるとともに、当該書類を会計管理者に提出しなければならない。この場合において、会計管理者は、必要があると認めるときは、支出命令者に支払証明書の提出を求めることができる。
3 次に掲げる前渡資金は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める方法により精算することができる。
(1) 給与その他の給付に係る前渡資金
(2) 常時の費用に係る前渡資金のうち、支払うべき金額が生じていないもの
(資金前渡職員の退職等による精算)
第54条 資金前渡職員は、その用務の中途において転任し、又は退職するときは、その際に前渡資金を精算しなければならない。
2 資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら前渡資金を精算することができないときは、支出命令者は、他の職員に命じて精算させなければならない。
(概算払の範囲)
第55条 施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 保険料
(2) 概算で支払をしなければ契約し難い請負契約その他の契約に要する経費
(3) 被害者に対して支払う損害賠償金
(概算払の精算)
第56条 概算払を受けた者は、その者の支払を受けるべき金額が確定した後10日以内に、精算書にその金額を確認することができる書類を添えて、支出命令者に提出しなければならない。
2 支出命令者は、前項の精算書等の提出を受けたときは、これを精査し、超過し、又は不足する金額については、返納又は支出の手続をとるとともに当該書類を会計管理者に提出しなければならない。
(前金払の範囲)
第57条 施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び施行令附則第7条第1項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 保険料
(2) 有線テレビジョン放送の利用料
(3) 前2号に掲げるもののほか、前金をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費
(前金払の精算)
第58条 前金払の精算の手続については、第56条の規定を準用する。
(支出事務の委託)
第59条 支出命令者は、施行令第165条の3第1項の規定により支出事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ、委託先、委託金額、委託金の種類、委託期間、精算期日、委託手数料その他委託契約の内容を示す書類を作成の上、会計管理者に協議しなければならない。
2 支出事務の委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)が交付を受けた資金の保管等については、第52条の規定を準用する。
3 支出事務受託者は、所定の期日までに当該支出委託金に係る支払明細書及び精算書を作成の上、その証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。
4 支出命令者は、前項の支払明細書、精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、速やかにそれを精査の上、支払残額について返納の手続をとるとともに、当該書類を会計管理者に提出しなければならない。
(振替命令)
第60条 歳出から他の会計の歳入へ振替をするときは、支出命令者は、支出命令書に代えて、公金振替命令書を作成しなければならない。歳出から同一の会計の歳入へ振替をするときも、同様とする。
第3節 支払
(支払通知)
第61条 会計管理者は、支払の決定をしたときは、債権者に支払日時を通知しなければならない。ただし、法令その他の規定により支払日が指定されているもの及び会計管理者があらかじめ支払日を指定したもの並びに会計管理者がその必要がないと認めるものについては、通知を省略することができる。
(現金払の手続)
第61条の2 会計管理者は、本庁舎における現金払の方法により支払をするときは、支出命令書の領収欄に領収印を徴し、又は別に領収証書を徴しなければならない。
(債権者の領収印)
第61条の3 支払に際して債権者から徴する領収印は、請求印と同じ印鑑によるものでなければならない。ただし、紛失その他の理由により改印の届出があつたものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、印鑑証明書その他の証明書類の提出を求めることができる。
(小切手の記載事項)
第62条 会計管理者は、その振り出す小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、受取人の氏名、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名は、次項に規定する場合を除き、省略することができる。
2 国、地方公共団体、会計管理者又は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合においては、指図禁止の旨を記載しなければならない。
(小切手振出済みの通知)
第63条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、隔地払依頼書に添えて指定金融機関に交付する場合を除き、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。
(印鑑の保管及び押印の事務)
第64条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印を自ら行わなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、その指定する補助職員に行わせることができる。
(小切手の番号)
第65条 小切手に記載すべき番号は、一連の番号でなければならない。
2 書損等により使用しなくなつた小切手用紙に付されるべき番号は、再度使用することができない。
(小切手記載事項の訂正)
第66条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、その旨を表面に記載して会計管理者の公印を押さなければならない。
(書損小切手用紙等)
第67条 書損等により使用しなくなつた小切手用紙には、その表面に斜線を朱書し「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 前項の規定は、不用となつた小切手帳の未使用用紙に準用する。
(本庁舎における現金払)
第68条 会計管理者は、債権者から現金で支払を受けたい旨の申出があつたときは、指定金融機関に現金で支払をさせることができる。この場合においては、会計管理者は、支出命令書の領収欄に領収印を徴し、又は別に領収証書を徴した上で、債権者に支払番号札を交付するとともに、支出命令書に支払依頼書を添えて指定金融機関に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、支払番号札と引換えに債権者に対して現金を支払うものとする。
3 会計管理者は、指定金融機関から現金で支払をした支出命令書の返付を受けたときは、当該支払をさせた総額に対する普通預金払戻請求書を指定金融機関に交付しなければならない。
(隔地払)
第69条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法で支払をするときは、隔地払依頼書に、余白に「隔地払」と記載した指定金融機関を受取人とする小切手を添えて、指定金融機関に交付するとともに、債権者に隔地払通知書を送付しなければならない。この場合において、会計管理者は、指定金融機関からの送金通知書により支払済みとして整理するものとする。
(口座振替)
第70条 施行令第165条の2の市長が定める金融機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があつたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知して口座振替の方法により支払をすることができる。
3 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、債権者に債権者登録申請書又は口座振替依頼書の提出を求めなければならない。
(口座振替の手続)
第70条の2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、総合振込依頼書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。
2 口座振替による支払の場合においては、指定金融機関又は指定代理金融機関の振込資金に係る領収書をもつて、債権者の領収証書とみなす。
(公金振替指示書の発行)
第71条 会計管理者は、公金振替命令書の送付を受けたときは、指定金融機関に公金振替指示書を交付して、振替の手続をさせなければならない。
(誤払金等の戻入)
第72条 支出命令者は、誤払金等の戻入を必要とするときは、戻入命令書により会計管理者に通知するとともに返納人に返納通知書を交付して、返納させなければならない。
2 返納通知書により返納させるべき期限は、返納通知書を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
(支出の更正)
第73条 支出命令者は、支出命令をした歳出についてその属する会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに支出更正命令書により支出の更正をし、歳出整理簿を整理するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。ただし、歳出の細々節の誤りについては、直ちに支出更正決定書により支出の更正をし、歳出整理簿を整理しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、支払日計表を整理するとともに、更正が歳出の属する会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替指示書により更正の通知をしなければならない。
第4節 支払未済金
(小切手等の償還)
第74条 会計管理者は、振出し又は交付の日から1年を経過した小切手又は隔地払通知書の所持人から償還の請求を受けたときは、次に掲げる書類を徴した上、償還をすべきものと認めるときは、支出命令者にその旨を通知しなければならない。
(1) 償還請求書
(2) 小切手又は隔地払通知書(盗難又は紛失若しくは滅失等により小切手又は隔地払通知書を提出することができないときは、除権判決の正本その他正当に債権者であることを証するに足りる書面)
(3) 期限を経過した理由を記載した書面
第5節 出納証拠書類
(出納証拠書類)
第74条の2 出納に関する証拠書類(以下「出納証拠書類」という。)は、次のとおりとする。
(1) 納入通知書、納付書、返納通知書等の収入済通知書
(2) 領収証書の原符
(3) 支出負担行為書
(4) 支出負担行為兼支出命令書
(5) 支出命令書
(6) 戻出命令書
(7) 払出命令書
(8) 戻入命令書
(9) 公金振替命令書
(10) 収入金更正命令書
(11) 支出更正命令書
(12) 領収証書
(13) 資金前渡に係る精算書
(14) 概算払に係る精算書
(15) 前各号に掲げるもののほか、収支の事実を証明する書類
(出納証拠書類等の取扱い)
第74条の3 出納証拠書類、請求書等は、次により取り扱わなければならない。
(1) 出納証拠書類の主要金額、会計年度、会計名、予算科目等は、訂正又は改変をしないこと。
(2) 前号で訂正してはならないとされたものを除き、やむを得ず訂正する場合は、訂正前の文字を読み取れるように当該箇所に二重線を引き、当該出納証拠書類の主管課の主査(会計管理者が主査以外の者が適当であると認める場合にあつては、その者)が認印し、その上部又は右側に正書すること。
(3) 請求書の記載事項を訂正したときは、債権者に認印させること。ただし、主要金額は、訂正することができない。
(4) 数葉をもつて1通とする請求書は、債権者の割印等により1通の請求書であることを明確にさせること。
(5) ゴム印等使用するごとに印影を異にするおそれのある印鑑は使用しないこと。
(外国文の証拠書類等)
第74条の4 外国語で記載した証拠書類となるべき書類には、その訳文を添えなければならない。
2 押印の慣習のない外国人の発行する証拠書類の自署は、記名押印とみなす。
第5章 決算
(予算執行状況表の提出)
第75条 各部等の長は、その所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、予算執行状況表を作成し、翌年度の6月30日までに、行政経営部長を経由して、会計管理者に提出しなければならない。
(歳入歳出外現金の出納計算)
第76条 会計管理者は、毎年度その取扱いに属する歳入歳出外現金出納計算書を作成しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第77条 法第233条の2の規定により歳計剰余金の処分をしようとするとき及び施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入を繰り上げて充用しようとするときは、公金振替命令書を作成しなければならない。
(財務諸表の作成)
第77条の2 各部等の長は、別に定めるところにより、その所管に属する事務事業に係る財務諸表を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の財務諸表に基づき、会計別の財務諸表を作成し、市長に提出しなければならない。
第6章 出納員及びその他の会計職員
(出納員の設置)
第78条 別表第3の左欄に定める課等にそれぞれ同表の右欄に定める現金に係る現金出納員を置き、それぞれ同表の中欄に定める者をもつて充てる。
2 各課等に当該課等の物品に係る物品出納員を置き、当該課等の長、総括参事及び参事のうち、当該物品に係る事務を分掌する者をもつて充てる。ただし、学校において使用する物品に係る物品出納員は、教育委員会事務局学校教育部学校管理課の長、総括参事及び参事のうち、当該物品に係る事務を分掌する者をもつて充てる。
3 前2項の規定により出納員(現金出納員及び物品出納員をいう。以下同じ。)となるべき者に事故があるとき又は当該者が欠けたときは、別に出納員を置くことができる。この場合において、別に出納員が置かれたときは、前2項の規定により出納員となるべき者は、その間、出納員を免ぜられる。
(その他の会計職員の設置)
第79条 別表第4の左欄に定める課等にそれぞれ同表の右欄に定める現金に係る現金取扱員を置き、それぞれ同表の中欄に定める者をもつて充てる。
2 各課等に当該課等の物品に係る物品取扱員を置き、当該課等に勤務する職員をもつて充てる。ただし、学校において使用する物品に係る物品取扱員は、教育委員会事務局学校教育部学校管理課又は学校に勤務する職員をもつて充てる。
3 会計室に会計員を置き、会計室に勤務する職員をもつて充てる。
(出納員等となるべき者の併任)
第80条 第78条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により出納員、現金取扱員又は物品取扱員となるべき者が市長事務部局の職員でない場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定により出納員、現金取扱員又は物品取扱員となるべき者は、市長事務部局の職員に併任されたものとみなす。第78条第3項の規定により置かれた出納員についても、同様とする。
(出納事務の委任)
第81条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第3に掲げる事務(会計室長の職にある現金出納員の分掌事務を除く。)をそれぞれの現金出納員(第78条第3項の規定により置かれた現金出納員を含む。)に委任することができる。
(現金出納員等の氏名の通知等)
第82条 会計管理者は、法第171条第4項後段の規定による告示があつたときは、直ちにその旨を指定金融機関等に通知しなければならない。
2 会計管理者は、小切手に使用する自己並びに現金出納員及び会計員の印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更したときも、同様とする。
(現金出納員等の事務引継)
第83条 現金出納員及び会計員の事務引継をするときは、前任者は、収入、支出、現金、証券、歳入歳出外現金に関する計算書を作成し、後任者に引き継がなければならない。
2 前項の引継ぎが終わつたときは、事務引継書を作成し、前任者及び後任者がこれに連署しなければならない。
3 前任者は、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する者に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。
4 前任者が死亡その他の事故によつて自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者は、他の職員に前3項の規定の例により引継ぎを行わせなければならない。
第7章 指定金融機関等
第1節 収納
(公金の収納等)
第84条 指定金融機関等は、公金を収納し、又は公金の払込みを受けたときは、領収証書を交付するとともに、公金が収入済みとなつた旨を、収納金を総括する店舗を経由して会計管理者に通知しなければならない。この場合において、収納し、又は払込みを受けた公金が証券であるときは、領収証書及び収入済みの通知書に「証券」と朱書しなければならない。
2 指定金融機関等は、証券を収納し、又は証券の払込みを受けたときは、遅滞なくその支払人に支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、証券による支払の請求をした場合において、支払が拒絶されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに、当該証券が指定金融機関等の収納に係るものであるときは当該証券を還付する旨を納入義務者に通知し、当該証券が会計管理者等から払い込まれたものであるときは当該証券を会計管理者等に返付しなければならない。
(収入の会計又は会計年度の更正)
第85条 指定金融機関は、会計管理者から収入の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日において更正の手続をとらなければならない。
第2節 支払
(現金支払)
第86条 指定金融機関は、現金で支払をするときは、支出命令書と支払依頼書とを照合の上支払をするとともに、支出命令書の支払済印欄に支払済みを表す印を押して、会計管理者に返付しなければならない。
(支払未済金の歳入への組入れ等の通知)
第87条 指定金融機関は、施行令第165条の6第2項の規定により小切手振出済金額のうちの支払未済金を歳入に組み入れたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。同条第3項の規定により隔地払資金のうちの支払未済金を歳入に納付したときも、同様とする。
(支出の会計又は会計年度の更正)
第88条 指定金融機関は、会計管理者から支出の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日において更正の手続をとらなければならない。
第89条 削除
第3節 雑則
(収納及び支払の区分)
第90条 指定金融機関等において行う収納及び支払は、それぞれ、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金に区分し、会計年度別に整理しなければならない。
(収支日計)
第91条 指定金融機関は、毎日の収納及び支払の状況について、収支総括日計表・現金出納総括表を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(出納に関する報告)
第92条 指定金融機関等は、この規則に定めるもののほか、会計管理者から求められたときは、現金の収納及び支払に関して報告をしなければならない。
第8章 契約
第1節 競争の手続
(一般競争入札参加者の資格)
第93条 市長は、施行令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札の一部について、入札に参加する者に必要な資格を定め、当該資格の認定をした者(以下「一般競争入札参加有資格者」という。)の名簿を作成するものとする。
2 前項の認定は、認定を受けようとする者の申請により行うものとする。
3 第1項の資格の要件及び当該資格の認定の申請、審査その他の手続に関する事項は、別に定める。
(入札の公告)
第94条 入札担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札の期日の少なくとも5日前までに、急を要する場合においては3日前までに公告をしなければならない。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約に係る入札で、同法の規定により見積期間が定められているものについては、この限りでない。
2 前項の公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 入札に参加する者に必要な資格
(2) 入札の実施方法、場所及び日時
(3) 入札に付する事項
(4) 入札の効力に関する事項
(5) 主な契約条項
(6) 入札の保証に関する事項
(7) 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨
(8) 契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成しないときは、その旨
(9) 入札に当たつて提出しなければならない書類
(10) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があつたときに本契約が成立する旨
(11) その他入札について必要な事項
(資格の確認)
第95条 入札担当者は、一般競争入札への参加の申出をした者について、必要な資格を有することを確認しなければならない。
2 入札担当者は、前項の確認の結果を当該申出をした者に通知しなければならない。
(入札保証金の納付)
第96条 一般競争入札に参加する者は、施行令第167条の7第1項の規定により、入札保証金を納付しなければならない。ただし、基本契約(発注を約することなく、発注を受けた場合の契約の目的となる物件又は役務の規格、代金の計算方法その他の条件を定め、これに基づく給付又は提供を約する契約をいう。以下同じ。)に係る入札にあつては、この限りでない。
2 入札保証金の額は、次に掲げる額(長期継続契約にあつては、次に掲げる額の1年当たりの額)に消費税額及び地方消費税額を加えた額の100分の3に相当する額以上とする。
(1) 総額契約(代金の総額又は契約の目的となる物件若しくは役務の数量及び代金の単価を定めてする契約をいう。以下同じ。)に係る入札にあつては、入札する価格
(2) 単価契約(契約の目的となる物件又は役務の数量を確定せず、代金の単価を定めてする契約をいい、基本契約を除く。以下同じ。)に係る入札にあつては、契約の目的となる物件又は役務の種類ごとの入札する価格に当該種類ごとの予定数量を乗じて得た額の合計額
3 入札保証金は、納付書により、会計管理者に現金等で納めなければならない。この場合において、入札担当者は、領収証書により、納付された入札保証金の額を確認しなければならない。
(入札保証金の納付に代わる行為)
第97条 入札保証金の納付は、次に掲げる行為をもつて代えることができる。
(1) 第130条各号に掲げる有価証券、金融機関の保証書その他の市長が確実と認める担保(有価証券の時価の10分の8の額、保証書に記載された保証金額等の担保の価値が前条第2項に規定する入札保証金の額に相当する額以上であるものに限る。)の提供
(2) 保険会社との間に締結した本市を被保険者とする入札保証保険契約(保険金額が前条第2項に規定する入札保証金の額に相当する額以上であるものに限る。)に係る保険証券の提出
(入札の保証の免除)
第98条 入札に参加する者が一般競争入札参加有資格者であるときは、入札の保証(前2条の規定による入札保証金の納付及びこれに代わる行為をいう。)を免除する。
(入札の手続)
第99条 一般競争入札に参加する者は、入札に出席し、又は郵送その他の市長が指定する方法により、必要事項を記載して記名押印した入札書を市長に提出しなければならない。この場合において、入札書への押印は、登録印(実印を登録印としていない法人にあつては、登録印又は実印。次項において同じ。)によらなければならない。
2 一般競争入札に参加する者は、入札に登録代理人(一般競争入札参加有資格者の名簿に法人の代理人として登録されている支店等をいう。以下同じ。)以外の代理人を出席させるときは、登録印及び当該代理人が入札書に押すべき印鑑を押した代理権を証する書面を市長に提出しなければならない。この場合においては、入札書への記名押印は、当該代理人が行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、電子入札(電子情報処理組織を使用して行う入札の方法をいう。以下同じ。)による入札に参加する者は、市長が別に定めるところにより、電子的方法により必要事項を記録した入札書を作成し、本市の電子計算機に送信することにより市長に提出しなければならない。
(入札予定価格の決定方法)
第100条 法第234条第3項に規定する予定価格(以下「入札予定価格」という。)は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、単価契約に係る入札においては、単価について定めることができる。
2 入札予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めるものとする。
(入札予定価格等の準備)
第101条 入札担当者は、一般競争入札の開札を行うときは、入札予定価格を記載した書面(次項において「予定価格調書」という。)を封書にし、開札場所に置かなければならない。ただし、入札予定価格を入札時までに公表する場合は、この限りでない。
2 予定価格調書には、作成者がその氏名の記載された箇所に押印しなければならない。
3 前2項の規定は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合について準用する。この場合において、これらの規定中「入札予定価格」とあるのは、「入札予定価格及び最低制限価格」と読み替えるものとする。
(再度の入札)
第102条 開札の結果、落札者とすることができる者がないときは、入札担当者は、直ちに、入札に参加した者に再度の入札をさせることができる。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第103条 入札担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を明らかにして市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格以上の価格で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときについて準用する。
(入札の無効)
第104条 入札に参加する者に必要な資格を有しない者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 所定の期限までに入札書が提出されなかつた入札
(2) 金額その他の主要な事項が明確でない入札
(3) 電子入札以外の方法による入札にあつては、入札に参加する者、登録代理人又はその他の代理人の記名押印のない入札書による入札
(4) 2以上の入札書を提出した者の入札
(5) 入札に関し不正な行為を行つた者の入札
(6) 入札保証金が納付された場合において納付された入札保証金の額が所定の額に達しない入札
(7) その他入札に関する条件に違反した入札
(落札者の通知)
第105条 入札担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちにその旨を入札に参加した者に通知しなければならない。
(入札保証金の還付等)
第106条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後に、落札者に対しては契約が確定した後に、還付するものとする。
2 入札保証金は、契約保証金の一部に充てることができる。
(指名競争入札参加者の資格)
第107条 市長は、施行令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格の認定をした者(以下「指名競争入札参加有資格者」という。)の名簿を作成するものとする。この場合においては、第93条第2項及び第3項の規定を準用する。
2 第93条第1項の資格の要件と前項の資格の要件とが同一であるときは、市長は、一般競争入札参加有資格者の名簿及び指名競争入札参加有資格者の名簿を1の名簿として作成するものとする。
(指名)
第107条の2 市長は、指名競争入札に付して契約を締結しようとするときは、契約の種類及び金額に応じて別に定めるところにより、指名競争入札参加有資格者のうちから指名競争入札に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 入札担当者は、前項の指名をしたときは、指名をした者に対し、第94条第2項第2号から第11号までに掲げる事項を通知しなければならない。
(指名競争入札に係る入札の保証、手続等)
第108条 指名競争入札を行う場合については、第96条から第106条までの規定を準用する。
(随意契約の限度額)
第108条の2 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円
(2) 財産の買入れ 800,000円
(3) 物件の借入れ 400,000円
(4) 財産の売払い 300,000円
(5) 物件の貸付け 300,000円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円
(随意契約に係る公表手続)
第108条の3 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 契約担当者は、当該年度に締結を予定している契約があるときは、あらかじめ、その発注見通しに係る次に掲げる事項を公表する。
ア 契約の目的となる物品又は役務の名称及びそれらの数量
イ 発注の時期
ウ その他必要と認める事項
(2) 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公表する。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
ア 契約の目的となる物品又は役務の名称及びそれらの数量
イ 買い入れる物品の納期又は物品を借り入れ、若しくは役務の提供を受ける期間
ウ 契約の相手方の選定基準及び決定方法
エ その他必要と認める事項
(3) 契約担当者は、契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表する。
ア 契約の目的となる物品又は役務の名称及びそれらの数量
イ 契約の相手方
ウ 契約金額
エ 契約締結日
オ 契約の相手方の選定理由
カ その他必要と認める事項
2 前項各号の公表の方法に関し必要な事項は、別に定める。
(見積書の徴取)
第109条 契約担当者は、施行令第167条の2の規定により随意契約を行おうとするときは、なるべく2人以上の者を選んでそれらの者が記名押印した見積書を徴しなければならない。
(随意契約予定価格の決定)
第109条の2 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約を締結することができる金額の限度額(以下「随意契約予定価格」という。)を定めなければならない。ただし、法令、条例、認可制度、他の契約等により契約の目的となる物件又は役務の価格が定められている場合及び国又は他の地方公共団体を相手方とする場合は、随意契約予定価格を定めることを要しない。
2 随意契約予定価格の決定の方法については、第100条の規定を準用する。
3 随意契約予定価格は、契約を締結する時までに定めなければならない。
(競り売り)
第110条 施行令第167条の3の規定により競り売りを行う場合については、第94条から第99条まで、第105条及び第106条の規定を準用する。
第2節 契約の締結
(契約書等の作成)
第111条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を2通作成し、契約担当者及び契約の相手方が各1通を保管しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、契約書に記載することを要しない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約の保証に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 談合等不正行為があつた場合における契約解除並びに違約金及び損害賠償金
(10) 危険負担
(11) 契約不適合責任(目的物が契約の内容に適合しない場合の責任をいう。)
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) その他必要と認める事項
2 契約印は、登録印によるものでなければならない。ただし、一般競争入札参加有資格者及び指名競争入札参加有資格者以外の者にあつては、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、契約担当者は、同項各号に掲げる事項を記録した電磁的記録(法第234条第5項の措置を講じたものに限る。次項及び第116条第1項において同じ。)を作成することにより、契約を締結することができる。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。
4 契約書又は契約内容を記録した電磁的記録(以下「契約書等」という。)により契約代金の支払の時期が明らかにならないときは、当該契約に基づく契約代金の支払の時期は、相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については40日以内、その他の代金については30日以内の日とする。
(契約書等の省略)
第112条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、契約書等の作成を省略することができる。
(1) 競り売りの方法により契約を締結するとき。
(2) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(3) 指名競争入札の方法により、又は指名競争入札参加有資格者を相手方として随意契約の方法により、契約金額500,000円以下の請負契約又は契約金額800,000円以下の物品の買入契約を締結するとき。
(4) その他随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約担当者が契約書等の作成を要しない事情があると認めるとき。
2 前項の規定により契約書等の作成を省略したときは、契約の相手方が記名押印した見積書、請書その他の書面をもつて契約書等に代えるものとする。この場合においては、前条第2項及び第4項の規定を準用する。
(契約保証金の納付)
第113条 本市の契約の相手方は、施行令第167条の16第1項の規定により、契約保証金を納付しなければならない。ただし、基本契約にあつては、この限りでない。
2 契約保証金の額は、契約金額(単価契約にあつては、契約単価に予定数量を乗じて得た額に消費税額及び地方消費税額を加えた額(以下この項において「支出負担見込額」という。))(長期継続契約にあつては、総額契約の契約金額又は単価契約の支出負担見込額の1年当たりの額。以下この条及び第115条において同じ。)に次の各号に掲げる契約の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額以上とする。
(1) 建設工事(修繕の工事を除く。以下この条及び第115条において同じ。)の請負契約 100分の10
(2) 前号に掲げる契約以外の契約 一般競争入札の方法による場合においては100分の10、指名競争入札又は随意契約の方法による場合においては100分の5
3 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより、前項に規定する契約保証金の額を減額する。
(1) 建設工事の請負契約以外の契約を指名競争入札又は随意契約の方法により締結する場合であつて、契約の相手方が指名競争入札参加有資格者であつて過去2年の間(長期継続契約にあつては、1年以上前)に国又は地方公共団体と種類及び規模(長期継続契約にあつては、1年当たりの規模)をほぼ同じくする契約を2回以上締結してそれらの全てを(長期継続契約にあつては、それらを過去2年間のうちの1年以上の間)誠実に履行したものであり、契約金額が10,000,000円以上であるとき 契約金額に100分の3を乗じて得た額以上とする。
(2) その他契約担当者が特に必要があると認めるとき 契約担当者が適当と認める額とする。
4 前項の規定の適用を受けようとする者は、同項第1号に該当することを理由とする場合にあつては同号に該当することを確認することができる書類及び契約保証金減額申請書により、同項第2号に該当することを理由とする場合にあつては契約担当者が定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、同項第1号に該当することを理由とする場合において本市との契約によつて同号に該当することを確認することができるとき、又は同項第2号に該当することを理由とする場合において契約担当者がその必要がないと認めるときは、当該申請書等を提出することを要しない。
5 契約保証金の納付の方法等については、第96条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「入札担当者」とあるのは、「契約担当者」と読み替えるものとする。
(契約保証金の納付に代わる行為)
第114条 契約保証金の納付は、次に掲げる行為をもつて代えることができる。
(1) 第97条第1号に掲げる担保(担保の価値が前条第2項及び第3項に規定する契約保証金の額に相当する額以上であるものに限る。)の提供
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社との間に締結した本市を被保証者とする保証契約(保証金額が前条第2項及び第3項に規定する契約保証金の額に相当する額以上であるものに限る。)に係る保証証書の提出
(3) 保険会社との間に締結した本市を被保険者とする履行保証保険契約(保険金額が前条第2項及び第3項に規定する契約保証金の額に相当する額以上であるものに限る。)に係る保険証券の提出
(4) 保険会社との間に締結した本市を債権者とする工事履行保証委託契約(保証金額が前条第2項及び第3項に規定する契約保証金の額に相当する額以上であるものに限る。)に係る保証証券の提出
(契約の保証の免除)
第115条 次の各号のいずれかに該当するときは、契約の保証(前2条の規定による契約保証金の納付及びこれに代わる行為をいう。次項において同じ。)を免除する。
(1) 法令に基づき代金の納付について延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(2) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(3) 随意契約の方法により契約を締結する場合において、その締結の日から15日以内に契約が履行されるとき。
(4) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。
(5) 建設工事の請負契約を締結する場合であつて、設計金額が1,300,000円以下であるとき。
(6) 建設工事の請負契約以外の契約を指名競争入札又は随意契約の方法により締結する場合であつて、契約の相手方が指名競争入札参加有資格者であつて過去2年の間(長期継続契約にあつては、1年以上前)に国又は地方公共団体と種類及び規模(長期継続契約にあつては、1年当たりの規模)をほぼ同じくする契約を2回以上締結してそれらの全てを(長期継続契約にあつては、それらを過去2年間のうちの1年以上の間)誠実に履行したものであり、契約金額が10,000,000円未満であるとき。
(7) 建設工事の請負契約以外の契約を指名競争入札又は随意契約の方法により締結する場合であつて、契約金額が5,000,000円未満であるとき。
(8) 電気又はガスの供給を受ける契約(電気事業法(昭和39年法律第170号)第17条第1項又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第47条第1項の規定による託送供給を受けることができるものに限る。)を締結するとき。
(9) その他契約担当者が特に必要があると認めるとき。
2 前項第6号に該当することを理由として契約の保証の免除を受けようとする場合の手続については、第113条第4項の規定(同条第3項第1号に該当する場合に関する部分に限る。)を準用する。
(契約保証金の還付等)
第115条の2 契約保証金は、契約の履行の確認をした後に、還付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約の内容によりその履行後においても担保が必要であると認められるときは、契約保証金の全部又は一部を留保することができる。
(議会の議決を要する契約)
第116条 契約担当者は、議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書又は契約内容を記録した電磁的記録により、仮契約を締結することができる。
2 契約担当者は、仮契約について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知しなければならない。
(長期継続契約の予定価格に係る制限)
第116条の2 長期継続契約は、その1年当たりの予定価格が次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める額未満である場合に限り、締結するものとする。
(1) 吹田市長期継続契約に関する条例(平成24年吹田市条例第44号。以下「長期継続契約条例」という。)第2条第1号に掲げる契約(次条第1項において「長期継続賃借契約」という。) 20,000,000円
(2) 長期継続契約条例第2条第2号に掲げる契約(次条第2項において「長期継続委託契約」という。) 150,000,000円
2 前項の1年当たりの予定価格を算定する場合において、賃借期間又は履行期間(当該役務の提供を受ける期間をいう。次条第2項において同じ。)の月数に15日未満の端数があるときはこれを半月とし、15日以上1月未満の端数があるときはこれを1月とする。
3 第1項の規定は、単価契約については適用しない。
(長期継続契約に係る賃借期間及び履行期間)
第116条の3 長期継続賃借契約に係る賃借期間は、5年以内とする。ただし、借り入れる物品の耐用年数が5年を超える場合又は商慣習上5年を超えて契約を締結することが一般的である場合においては、当該耐用年数又は5年を超える期間に相当する期間以内とすることができる。
2 長期継続委託契約に係る履行期間は、3年以内とする。ただし、役務の提供に当たり機器等の使用を必要とする場合において、当該機器等の耐用年数が3年を超えるときは、5年以内とすることができる。
第3節 契約の履行
(監督)
第117条 契約担当者又は契約担当者から監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)の行う監督は、立会、指示、工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法によらなければならない。
(監督職員の報告)
第118条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡をとるとともに、契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施状況について報告をしなければならない。
(検査)
第119条 契約担当者、契約担当者から検査を命じられた職員(以下「検査職員」という。)又は物品検収員は、必要があるときは、監督職員若しくは関係職員を立ち会わせ、又は破壊、分解若しくは試験をして、検査を行うものとする。
2 契約担当者、検査職員又は物品検収員は、検査の結果を記載した書面を作成し、検査職員又は物品検収員にあつては契約担当者に提出しなければならない。この場合において、契約の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、とるべき措置について意見を付さなければならない。
(監督又は検査の委託)
第120条 施行令第167条の15第4項の規定により委託を受けた者が監督又は検査を行う場合については、前3条の規定を準用する。
(目的物の引渡し)
第121条 契約の目的物の引渡しは、工事の請負契約にあつては完成検査に合格した時をもつて、工事の請負契約以外の請負契約及び物件の買入契約にあつては引渡場所において完納検査に合格した時をもつて完了する。ただし、契約の性質又は目的により引渡しを要しないものについては、この限りでない。
(請負人等の責務)
第122条 請負人又は売主は、目的物引渡しの日から1年以内に生じた当該目的物の破損又は異常につき災害その他請負人又は売主の責めに基づかない理由による場合を除き、担保責任を負うものとする。ただし、契約においてその期間を伸縮することができる。
(部分払の限度)
第123条 契約担当者は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入契約について、その全部の完済前又は完納前に代価の一部分を支払う旨の特約をすることができる。
2 前項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額を、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
(履行期限の延期)
第124条 請負人又は売主は、地震、火災、水害等の災害その他やむを得ない理由が生じたことにより契約で定めた期限までにその義務を履行することができないときは、契約担当者に延期願を提出し、その期限の延期を求めることができる。
(延滞違約金)
第125条 契約担当者は、請負人又は売主が正当な理由がなく契約に基づく債務の履行を遅延したときは、遅延日数に応じ、遅延部分に対する代価(債務の性質上遅延部分を分けることができない場合にあつては、契約金額)につき、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の延滞違約金を徴収することができる。
2 前項の遅延部分の認定は、市長が行う。
3 契約担当者は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、契約において特に違約金の額を定めることができる。
(契約の解除)
第126条 契約の相手方が次に掲げる場合に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 契約の締結又は履行につき不正の行為があつたとき。
(3) 契約の履行に当たり、監督職員の指揮監督に従わず、又はその職務を妨害したとき。
(4) 契約解除の申出があつたとき。
(5) 破産手続開始の決定を受け、又は所在不明となつたとき。
(6) 法令、この規則又は契約条項に違反したとき。
(契約解除の処置)
第127条 前条の規定により契約を解除したときは、工事の既済部分又は物件の既納部分の全部又は一部に対し、市長が相当と認める金額を交付し、本市の所有とすることができる。
2 前項の規定は、契約が無効又は履行不能となつた場合について準用する。
3 前2項の場合において延滞違約金その他の損害金があるときは、交付代金の額からこれらの額を差し引くことができる。
第128条 第126条の規定により請負契約又は買入契約を解除したときは、前条の規定により本市の所有となつたものを除き、期限を付して請負人又は売主の費用をもつて工事の既済部分を取り除き、又は搬入した工事用材料若しくは履行部分の引取りをさせなければならない。
第129条 削除
第9章 現金及び有価証券
(担保に充てることができる有価証券)
第130条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次のとおりとし、その担保の価値は、時価の10分の8として算定する。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) その他市長が適当と認める公債証券及び適格社債
(歳入歳出外現金等の保管の原則)
第130条の2 歳入歳出外現金及び本市の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、債権の担保として徴するもののほか、法令の規定によるものでなければ保管することができない。
2 法令又は契約に特別の定めがあるものを除き、歳入歳出外現金には、利子を付さない。
(歳入歳出外現金等の管理)
第130条の3 歳入歳出外現金等は、歳入徴収者又は支出命令者が管理し、現金及び有価証券は、会計管理者が保管しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第130条の4 歳入歳出外現金等の整理区分は、会計管理者が定める。
(歳入歳出外現金等の受払い)
第131条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別に定めるもののほか、収入及び支出の例による。
第10章 財産
第1節 削除
第132条から第146条まで 削除
第2節 物品
(物品の出納の通知)
第147条 施行令第170条の3において準用する施行令第168条の7第2項の市長の通知は、物品購入の請求、寄附の受領、物品の処分等に係る決裁とする。
(物品購入の請求等)
第148条 各課等の長は、物品の購入を必要とするときは、物品購入契約依頼書を総務部契約検査室長又は教育委員会事務局学校教育部教育総務室長に提出しなければならない。ただし、原材料その他別に定める物品については、当該課等において購入することができる。
(物品検収員及び物品検収補助員の設置)
第149条 物品の検収の事務を取り扱わせるため、各課等に物品検収員及び物品検収補助員を置く。
(物品の検収)
第150条 物品検収員は、物品の検収を終了したときは、納品書兼物品出納票に確認印を押印し、物品出納員に提出しなければならない。ただし、出張先において購入し直ちに消費する物品その他購入後直ちに消費する物品については、この限りでない。
(物品の収納)
第151条 物品出納員は、物品を収納したときは、その性質、使用目的等により備品、消耗品又は材料品に分類し、納品書兼物品出納票を整理しなければならない。
2 物品出納員が物品を収納したときは、当該課等の長に物品の払出しがあつたものとみなす。
(寄附に係る物品の収納)
第152条 物品出納員は、寄附に係る物品を収納したときは、納品書兼物品出納票の整理に代えて、寄附物品収納報告書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、図書館資料又は専ら学校において使用する物品を収納した場合には、当該報告書を提出することを要しない。
2 前項の場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、物品出納員は、寄附に係る物品を会計管理者に引き継がなければならない。
(備品の受領)
第153条 各課等の長は、備品を受領したとき(所管換により受領したときを除く。)は、その日から3日以内に備品受領書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、専ら貸出しの用に供する備品を受領した場合には、備品受領書を提出することを要しない。
2 会計管理者は、備品受領書の提出を受けたときは、備品一覧表及び備品台帳を整理するとともに、備品番号を付番しなければならない。
3 会計管理者から備品番号の付番を受けた課等の長は、備品受払簿を整理するとともに、備品票を作成し、備品に貼り付けなければならない。ただし、備品票を貼り付けることが困難な備品については、この限りでない。
(不用物品の廃棄等)
第154条 物品を使用する職員は、転任し、又は退職するときは、当該物品を当該課等の長に返納しなければならない。
2 物品を使用する職員は、使用物品が不用となつたとき又は毀損のため使用に耐えなくなつたときは、当該物品を当該課等の長に返納しなければならない。
第155条 各課等の長は、職員から物品の返納を受けたときは、当該物品を売り払い、若しくは廃棄し、又は当該課等において保管しなければならない。ただし、会計管理者がその必要があると認める備品は、会計管理者に返納しなければならない。
2 各課等の長は、備品を売り払い、若しくは廃棄し、又は会計管理者に返納したときは、備品受払簿を整理するとともに、備品返納書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、専ら貸出しの用に供する備品を売り払い、又は廃棄した場合には、備品返納書を提出することを要しない。
第156条 会計管理者は、備品返納書の提出を受けたときは、備品一覧表及び備品台帳を整理しなければならない。
2 会計管理者は、各課等の長から返納を受けて保管する備品について、保管の必要がなくなつたと認めるときは、売り払い、又は廃棄しなければならない。この場合においては、備品一覧表及び備品台帳を整理しなければならない。
(物品の貸付、譲与、譲渡又は交換)
第157条 各課等の長は、物品の貸付、譲与、譲渡又は交換をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。ただし、貸付、譲与、譲渡又は交換の内容により、その一部を省略することができる。
(1) 貸付、譲与、譲渡又は交換をしようとする理由
(2) 物品の種類及び数量
(3) 予定価格
(4) 相手方の氏名及び住所(法人にあつては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(5) 契約の方法
(6) 契約内容の案
(7) 予算額及び収入又は支出の科目
(8) その他必要と認められる事項
(物品の保管の責任者)
第158条 不特定の職員が使用する物品及び直接公共の用に供する物品は当該課等の長が、特定の職員が継続して使用する物品は当該職員が保管の責任を負うものとする。
(物品の所管換)
第159条 各課等の長は、備品の効率的な使用のため必要があると認めるときは、備品の所管換をすることができる。
2 各課等の長は、備品の所管換をしたときは、備品受払簿を整理するとともに、備品所管換書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、専ら貸出しの用に供する備品の所管換をした場合には、備品所管換書を提出することを要しない。
3 会計管理者は、備品所管換書の提出を受けたときは、備品一覧表及び備品台帳を整理しなければならない。
4 異なる会計間において物品の所管換をする場合は、市長が指定する場合を除き、有償として整理しなければならない。
(車両の修理)
第160条 各課等の長は、車両の修理を必要とするときは、総務部総務室長に依頼しなければならない。
(物品現在高調書の提出)
第161条 各課等の長は、当該課等の備品(専ら貸出しの用に供する備品を除く。)の前年度の末日における現在高について物品現在高調書を作成し、5月末日までに会計室長を経由して会計管理者に提出しなければならない。
(占有動産)
第162条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。
第3節 債権
(訴訟手続による履行の請求)
第163条 歳入徴収者は、その管理に属する債権について、施行令第171条の2第3号又は第171条の4第2項の規定による履行の請求又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとるときは、市長の承認を受けなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第164条 施行令第171条の3の規定による履行期限を繰り上げる旨の通知は、履行期限繰上通知書を送付することにより行わなければならない。
2 歳入徴収者は、納入の通知をしていない債権について履行期限を繰り上げるときは、前項の履行期限繰上通知書に添えて納入通知書を送付しなければならない。
(提供させるべき担保)
第165条 施行令第171条の4第2項の規定により提供させるべき担保は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 第130条各号に掲げる有価証券
(2) 法令の規定により抵当権の目的とすることができる物
(3) 金融機関その他の歳入徴収者が確実と認める保証人の保証
(徴収停止)
第166条 歳入徴収者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、徴収停止決定書により決定しなければならない。
2 前項の決定をした後、当該徴収停止に係る債権につき、施行令第171条の5各号のいずれにも該当しなくなつたことを知つたときは、直ちに当該決定を取り消さなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第167条 歳入徴収者は、施行令第171条の6第1項の規定による履行期限を延長する特約又は処分をしようとするときは、債務者からの履行延期申請書による申請に基づいて決定し、履行延期承認通知書により債務者に通知しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の決定をするときは、履行期限から5年以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、延長の更新を妨げない。
3 歳入徴収者は、第1項の特約又は処分をするときは、利息を付し、担保を提供させる等必要な条件を付さなければならない。ただし、歳入徴収者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 前項の規定により付する利息の利率は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項本文の規定により財務大臣が定める率とする。ただし、歳入徴収者が必要があると認めるときは、これと異なる率とすることができる。
5 第3項の規定により提供させる担保は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 第130条各号に掲げる有価証券
(2) 法令の規定により抵当権の目的とすることができる物
(3) 金融機関その他の歳入徴収者が確実と認める保証人の保証
(履行延期の特約等の取消し)
第168条 歳入徴収者は、履行延期の特約又は処分を解除し、又は取り消したときは、履行延期解除(取消)通知書によつて債務者に通知しなければならない。
(免除)
第169条 歳入徴収者は、施行令第171条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により債務を免除するときは、債務者からの書面による申請に基づいて決定し、債務免除通知書により債務者に通知しなければならない。
(債権現在高調書の提出)
第170条 歳入徴収者は、その管理に属する債権の前年度の末日における現在高について債権現在高調書を作成し、5月10日までに税務部長及び会計管理者に提出しなければならない。
第4節 基金
第171条 基金に属する現金の収入、支出及び保管、財産及び物品の管理及び処分並びに債権の管理については、第3条第2項、第3章、第4章、第7章及び前2節の規定を準用する。
第11章 雑則
(現金の亡失等の報告)
第172条 職員は、現金、有価証券、物品又は占有動産を亡失し、又は損傷し、市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。法第243条の2の2第1項後段に規定する職員が同項後段の規定に該当して市に損害を与えたときも、同様とする。
(1) 損害を与えた職員の職及び氏名
(2) 損害の内容
(3) 損害を与えた状況及び原因
(4) 損害の事実を発見した後にとつた処置
2 職員は、前項前段の規定により現金、有価証券又は占有動産の亡失又は損傷に係る報告をしたときは、同項各号に掲げる事項を会計管理者にも報告しなければならない。
(賠償責任を負う職員)
第173条 法第243条の2の2第1項後段の規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 支出負担行為 支出負担行為者の権限を代決することができる者
(2) 支出命令 支出命令者の権限を代決することができる者
(3) 支出命令に対する確認 会計管理者の権限を代決することができる者
(4) 支出又は支払 第64条ただし書の規定により会計管理者が指定する補助職員
(5) 契約の履行に係る監督又は検査 監督職員又は検査職員
(帳簿の備付け)
第174条 次の各号に掲げる者は、毎年度、それぞれ当該各号に掲げる帳簿又は帳票を備え、会計ごとに所定の事項を記載しなければならない。
(1) 会計管理者 収入日計表、歳入予算執行状況表、支払日計表、歳出予算執行状況表、有価証券出納簿、備品一覧表、備品台帳、資金前渡整理票、支出命令一覧表、不渡証券整理簿及び収支日計計算書
(2) 現金出納員 収納金日計簿
(3) 歳入徴収者 歳入整理簿、受払整理簿、徴収簿、滞納整理簿及び調定一覧表
(4) 支出命令者 歳出整理簿、受払整理簿、資金前渡整理簿及び支出命令一覧表
(5) 行政経営部長 予算配当簿
(6) 各課等の長 備品受払簿
(書類の様式)
第175条 この規則の規定により作成する書類の様式は、総務部長、行政経営部長、税務部長又は会計管理者が定める。
(委任)
第176条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長、行政経営部長、税務部長又は会計管理者が定める。
附 則
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、予算に関する規定は、昭和39年度の予算から適用する。
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 吹田市金庫規則(昭和25年吹田市規則第75号)
(2) 吹田市契約規則(昭和25年吹田市規則第84号)
(3) 吹田市財産規則(昭和26年吹田市規則第85号)
(4) 吹田市会計規則(昭和32年吹田市規則第176号)
(5) 吹田市物品会計規則(昭和32年吹田市規則第177号)
第3条 この規則の施行前に、廃止前の前条に掲げる規則の規定に基づいてなされた承認、法定その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、法令に定めるものを除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた様式、帳簿等については、昭和39年度に限り、適宜修正のうえ使用することができる。ただし、新たに作成するものについては、この限りでない。
第4条 契約担当者は、工事若しくは製造その他の請負契約において、第123条第2項に定める部分払いの限度をもつてしては契約しがたい特別の理由がある場合にあつては、市長の承認を得て当該契約の既済部分に対する代価を限度として同条第1項の特約において部分払いの額を定めることができる。
附 則(昭和40年1月12日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和40年2月9日規則第6号)
この規則は、昭和42年2月10日から施行する。ただし、水道部に関する改正規定は、昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和40年6月1日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和40年6月18日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月8日規則第15号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年4月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年4月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年7月23日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年8月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月27日から適用する。
附 則(昭和41年8月8日規則第44号)
この規則は、吹田市教育委員会規則の一部を改正する規則(昭和41年吹田市教育委員会規則第1号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和41年8月15日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月14日から適用する。
附 則(昭和41年12月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和41年12月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月27日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年1月30日規則第3号)
この規則は、昭和42年2月1日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和42年2月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月9日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年9月1日規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和42年11月10日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月12日規則第8号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年11月9日規則第41号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和43年12月25日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月12日規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和44年5月27日規則第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和44年6月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年6月30日規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和44年7月1日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和44年12月15日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年1月13日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和45年2月10日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和45年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年5月1日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和45年6月30日規則第37号)
1 この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前の第39号様式の1又は第39号様式の2については、この規則による改正後の第39号様式の1又は第39号様式の2とみなし、昭和45年7月31日まで使用することができる。
附 則(昭和45年9月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月22日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年11月2日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和46年10月26日規則第30号)
この規則は、吹田市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和46年吹田市条例第31号)施行の日から施行する。
附 則(昭和47年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年5月1日規則第34号)
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月16日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和47年8月10日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和47年10月2日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年10月12日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和47年12月28日規則第76号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第12号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和48年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月20日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和49年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和50年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年9月5日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和51年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年1月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和52年6月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年7月21日規則第37号)
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和53年6月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年2月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月2日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年11月12日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和55年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年4月13日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第31欄の次に1欄を加える改正規定は昭和55年4月15日から、同表第51欄及び第56欄の改正規定は昭和55年5月1日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和55年5月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、この規則により改正された様式により作成された用紙とみなし、昭和56年3月31日まで使用することができる。
附 則(昭和55年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月17日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月19日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の吹田市財務規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の吹田市財務規則の様式により作成した用紙とみなし、昭和57年1月31日まで使用することができる。
附 則(昭和56年12月28日規則第50号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月28日規則第51号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年1月14日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和57年3月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年5月31日規則第29号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月14日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年9月16日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和57年9月30日規則第54号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月15日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月3日規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年8月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年1月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年1月12日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和60年3月30日規則第18号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の吹田市財務規則第39号様式の4により作成された用紙は、この規則による改正後の吹田市財務規則第39号様式の4により作成された用紙とみなし、昭和60年5月31日までに使用することができる。
附 則(昭和60年6月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月28日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月15日規則第36号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年8月4日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月27日規則第31号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月17日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年1月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月3日規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月20日規則第21号)
この規則は、昭和63年5月2日から施行する。
附 則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月20日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第12条の規定による改正前の吹田市財務規則の様式(第14号様式の1、第14号様式の2及び第57号様式を除く。以下同じ。)により作成した用紙は、第12条の規定による改正後の吹田市財務規則の様式により作成した用紙とみなし、平成元年3月31日まで使用することができる。
(以下省略)
附 則(平成元年1月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の吹田市財務規則第39号様式の3から第39号様式の5までの規定により作成した用紙は、この規則による改正後の吹田市財務規則第39号様式の3から第39号様式の5までの規定により作成した用紙とみなし、平成元年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成元年3月31日規則第23号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月23日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年11月21日規則第46号)
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成2年3月22日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第15号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月24日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。
(以下省略)
附 則(平成3年9月2日規則第38号)
この規則は、平成3年9月3日から施行する。
附 則(平成4年3月27日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年11月13日規則第47号)
この規則は、平成4年11月15日から施行する。
附 則(平成4年11月17日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月30日規則第20号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月20日規則第26号)
この規則は、平成5年4月25日から施行する。
附 則(平成5年6月17日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の吹田市財務規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の吹田市財務規則の様式により作成した用紙とみなし、平成6年5月31日まで使用することができる。
附 則(平成5年9月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の吹田市財務規則第62号様式の2の規定により作成した用紙は、第2条の規定による改正後の吹田市財務規則第62号様式の2の規定により作成した用紙とみなし、平成6年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成5年9月30日規則第48号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第19号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年5月13日規則第29号)
この規則は、平成6年5月15日から施行する。
附 則(平成6年11月25日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年2月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の吹田市財務規則第62号様式の2の規定により作成した用紙は、この規則による改正後の吹田市財務規則第62号様式の2の規定により作成した用紙とみなし、平成7年9月30日まで使用することができる。
附 則(平成7年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成8年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成7年3月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年5月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年1月29日規則第2号)
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条中吹田市財務規則別表第3総務部総務課の欄及び別表第4総務部総務課の欄の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月14日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月23日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月21日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年1月18日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第3条の規定による改正後の吹田市財務規則の規定は、平成11年度以後の歳入について適用し、平成10年度の歳入については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月5日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以後に執行する入札について適用する。
(以下省略)
附 則(平成12年3月31日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月17日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年10月6日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市財務規則の規定は、平成13年度以後に係る事務について適用し、平成12年度に係る事務については、なお従前の例による。
附 則(平成13年4月13日規則第37号)
この規則は、平成13年4月16日から施行する。
附 則(平成13年9月19日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年10月3日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月31日規則第59号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成15年1月6日規則第1号)
この規則は、平成15年1月20日から施行する。
附 則(平成15年2月28日規則第7号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成15年3月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月21日規則第38号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成15年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月30日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第111条中第12号を第13号とし、第9号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、第8号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月5日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の吹田市財務規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の吹田市財務規則の様式により作成した用紙とみなし、平成20年5月31日まで使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第64号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年11月9日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月12日から施行する。(ただし書省略)
(吹田市財務規則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成19年11月12日から同月18日までの間における第4条の規定による改正後の吹田市財務規則別表第3児童部の項及び別表第4児童部の項の規定の適用については、別表第3児童部の項中「こども支援交流センター地域支援センター」とあるのは「杉の子学園」と、「所長」とあるのは「園長」と、「こども支援交流センターわかたけ園」とあるのは「わかたけ園」と、別表第4児童部の項中「こども支援交流センター地域支援センター」とあるのは「杉の子学園」と、「地域支援センターに」とあるのは「杉の子学園に」と、「こども支援交流センターわかたけ園」とあるのは「わかたけ園」とする。
附 則(平成20年2月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月10日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の吹田市財務規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の吹田市財務規則の様式により作成した用紙とみなし、平成21年5月31日まで使用することができる。
附 則(平成21年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(以下省略)
附 則(平成21年3月31日規則第35号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第37号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第39号)
この規則は、平成21年5月30日から施行する。
附 則(平成21年11月19日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月3日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月26日から施行する。
(以下省略)
附 則(平成22年3月18日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月14日規則第28号)
この規則は、平成22年5月17日から施行する。
附 則(平成23年2月4日規則第3号)
この規則は、平成23年3月26日から施行する。ただし、第132条及び第140条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月9日規則第41号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第38条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第59号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規則第77号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規則第81号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(以下省略)
附 則(平成25年10月11日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市財務規則の規定は、平成26年度の予算から適用する。
附 則(平成26年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市財務規則の規定は、平成26年度以後の年度に係る事務について適用する。
附 則(平成26年12月10日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月27日規則第3号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月4日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市財務規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)以後に締結する契約について適用する。
3 適用日前に締結した契約に基づき適用日以後に徴収する延滞違約金については、変更契約を締結することにより、新規則第125条第1項の規定を適用することができる。
(以下省略)
附 則(平成27年3月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市財務規則の規定は、平成27年4月1日以後に締結する契約について適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市財務規則第115条第1項の規定は、平成27年4月1日以後に締結する契約について適用する。
附 則(平成27年5月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(平成28年2月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第3市民部市民課の項並びに別表第4総務部総務室の項及び市民部市民課の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(以下省略)
附 則(平成30年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(吹田市下水道事業の財務の特例を定める規則の一部改正)
2 吹田市下水道事業の財務の特例を定める規則(平成29年吹田市規則第24号)の一部を次のように改正する。
(以下省略)
附 則(平成30年10月31日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3市民部市民課の項並びに別表第4市民部市民課の項及び市民部各出張所の項の改正規定は、平成30年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の吹田市財務規則別表第4児童部保育幼稚園室の項の規定の適用については、同項中「幼保連携型認定こども園、保育所又は小規模保育施設に勤務する職員」とあるのは、「幼保連携型認定こども園又は保育所に勤務する職員」とする。
附 則(令和2年3月31日規則第61号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月29日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月17日規則第101号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第31条第1項、第48条及び第130条の4並びに別表第3及び別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(吹田市下水道事業の財務の特例を定める規則の一部改正)
2 吹田市下水道事業の財務の特例を定める規則(平成29年吹田市規則第24号)の一部を次のように改正する。
(以下省略)
附 則(令和3年12月28日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、別表第3福祉部総合福祉会館の項及び別表第4福祉部総合福祉会館の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定により指定を受けている者に関するこの規則による改正前の吹田市財務規則第37条の2第3項及び第4項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日規則第31号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和4年11月2日規則第50号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月6日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第55号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、別表第3及び別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第44条関係)

区分

支出負担行為の整理を行う時期

支出負担行為の整理に必要な主な書類等

1 報酬、給料及び職員手当等

支出を行うとき

支給調書

2 共済費

支出を行うとき

支給調書、死亡届書、失業証明書、請求書

3 災害補償費

支出を行うとき

本人の請求書、病院等の請求書、受領書、証明書、戸籍謄本、戸籍抄本、死亡届書

4 恩給及び退職年金

支出を行うとき

請求書

5 報償費

支出を行うとき又は契約を締結するとき


6 旅費

支出を行うとき

請求書、旅行命令書

7 交際費

支出を行うとき

請求書

8 需用費、役務費、委託料並びに使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約書等、請書、見積書、仕様書、請求書

9 工事請負費、原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約を締結するとき

契約書等、請書、見積書、仕様書

10 負担金、補助及び交付金

請求のあつたとき又は指令若しくは交付決定若しくは交付額確定をするとき

指令書、交付決定通知書、交付額確定通知書、内訳書

11 扶助費

支出を行うとき

請求書、扶助決定通知書

12 貸付金

貸付けを行うとき

契約書等、確約書、申請書

13 補償、補填及び賠償金

支払期日又は支出を行うとき

判決書謄本、請求書

14 償還金、利子及び割引料

支出を行うとき

借入れに関する書類

15 投資及び出資金

出資又は払込みを行うとき

申請書

16 積立金

積立を行うとき


17 寄附金

支出を行うとき

申込書

18 公課費

支出を行うとき

公課令書

19 繰出金

支出を行うとき


別表第2(第44条関係)

区分

支出負担行為の整理を行う時期

支出負担行為の整理に必要な主な書類等

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

契約書等

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき)

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあつた場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

関係書類


別表第3(第78条、第80条、第81条関係)
現金出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

現金出納員となるべき者

分掌事務

総務部

広報課

課長

冊子等刊行物の頒布に係る収入金の収納

総務室

室長

庁内電話私用に伴う使用料金その他収入金の収納

税務部

税制課

課長

市税等の納税証明等に係る手数料及び原動機付自転車の標識弁償金の収納

資産税課

課長

固定資産評価証明等に係る手数料の収納

納税課

課長

市税、府民税その他収入金の収納

債権管理課

課長

移管を受けた強制徴収公債権に係る収入金の収納

市民部

市民総務室

室長

公文書公開手数料その他収入金の収納

市民課

課長

やすらぎ苑火葬場使用料、住民票の写し等交付手数料、各種証明手数料、旅券関係事務手数料その他収入金の収納

各出張所

所長

各種証明手数料その他収入金の収納

人権政策室

室長

啓発のための物品の頒布に係る収入金その他収入金の収納

交流活動館

館長

交流活動館使用料の収納

男女共同参画センター

所長

男女共同参画センター使用料その他収入金の収納

市民自治推進室

室長

市民センター使用料その他収入金の収納

都市魅力部

地域経済振興室

室長

吹田市勤労者福祉共済の共済掛金、貸付金の元利償還金及び福利事業参加負担金その他収入金の収納

シティプロモーション推進室

室長

刊行物その他の物品の頒布に係る収入金の収納

文化スポーツ推進室

室長

スポーツグラウンド使用料、学校運動場ナイター施設使用料その他収入金の収納

児童部

保育幼稚園室

室長

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金、幼稚園保育料その他収入金の収納

こども発達支援センター地域支援センター

所長

食事の提供に要する費用その他収入金の収納

こども発達支援センター杉の子学園

園長

食事の提供に要する費用その他収入金の収納

こども発達支援センターわかたけ園

園長

食事の提供に要する費用その他収入金の収納

福祉部

総合福祉会館

館長

館内公衆電話使用料金及び館内印刷機使用料金の収納

高齢福祉室

室長

介護保険料及び介護保険給付費返納金その他収入金の収納

健康医療部

健康まちづくり室

室長

診療料金その他収入金の収納

成人保健課

課長

各種検診の一部負担金その他収入金の収納

母子保健課

課長

母子関連事業の自己負担金その他収入金の収納

国民健康保険課

課長

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料その他収入金の収納

保健医療総務室

室長

病院、薬局等開設許可手数料その他収入金の収納

衛生管理課

課長

食品営業許可等手数料、理容所及び美容所構造検査手数料、飼犬登録手数料その他収入金の収納

環境部

環境政策室

室長

鳥獣の飼養登録票交付手数料、環境美化に係る違反に対する過料その他収入金の収納

事業課

課長

廃棄物処理手数料、医療に伴う排出物等処理手数料その他収入金の収納

資源循環エネルギーセンター

所長

廃棄物処理手数料その他収入金の収納

破砕選別工場

工場長

廃棄物処理手数料の収納

都市計画部

住宅政策室

室長

市営住宅の家賃その他収入金の収納

土木部

総務交通室

室長

自動車臨時運行許可手数料、自転車駐車場使用料その他収入金の収納

道路室

室長

工事施工証明手数料、道路明示手数料その他収入金の収納

下水道部

経営室

室長

下水道事業受益者負担金その他収入金の収納

会計室

室長

現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管並びに小切手の振出し

消防本部

総務予防室

室長

危険物に係る許可申請手数料、り災証明手数料、救急搬送証明手数料その他収入金の収納

教育委員会事務局

学校教育部学校管理課

課長

校内電話私用に伴う使用料金及び校内公衆電話使用料金の収納

学校教育部保健給食室

室長

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

地域教育部まなびの支援課

課長

生涯学習吹田市民大学講座の受講料、各公民館内公衆電話使用料金その他収入金の収納

中央図書館

館長

各図書館内印刷機使用料金の収納

地域教育部文化財保護課

博物館長

博物館観覧料、博物館特別利用料その他収入金の収納

地域教育部青少年室

室長

青少年活動サポートプラザ事業に係る参加料その他収入金の収納

青少年クリエイティブセンター

館長

青少年クリエイティブセンター使用料その他収入金の収納

水道部

総務室

室長

下水道使用料の収納

別表第4(第79条、第80条関係)
現金取扱員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

現金取扱員となるべき者

分掌事務

総務部

広報課

広報課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う冊子等刊行物の頒布に係る収入金の収納

総務室

総務室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う庁内電話私用に伴う使用料金その他収入金の収納

勤務時間外における当直業務に従事する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱うやすらぎ苑火葬場使用料の収納

税務部

税制課

税制課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う納税証明等に係る手数料及び原動機付自転車の標識弁償金の収納

資産税課

資産税課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う固定資産評価証明等に係る手数料の収納

納税課

納税課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う市税、府民税その他収入金の収納

債権管理課

債権管理課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う移管を受けた強制徴収公債権に係る収入金の収納

市民部

市民総務室

市民総務室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う公文書公開手数料その他収入金の収納

市民課

市民課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱うやすらぎ苑火葬場使用料、住民票の写し等交付手数料、各種証明手数料その他収入金の収納

市民サービスコーナーに勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う住民票の写し等交付手数料及び各種証明手数料の収納

パスポートセンターに勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う旅券関係事務手数料及び各種証明手数料の収納

各出張所

出張所に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種証明手数料その他収入金の収納

人権政策室

人権政策室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う啓発のための物品の頒布に係る収入金その他収入金の収納

交流活動館

交流活動館に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う交流活動館使用料の収納

男女共同参画センター

男女共同参画センターに勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う男女共同参画センター使用料その他収入金の収納

市民自治推進室

市民自治推進室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う市民センター使用料その他収入金の収納

都市魅力部

地域経済振興室

地域経済振興室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う吹田市勤労者福祉共済の共済掛金、貸付金の元利償還金及び福利事業参加負担金その他収入金の収納

シティプロモーション推進室

シティプロモーション推進室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う刊行物その他の物品の頒布に係る収入金の収納

文化スポーツ推進室

文化スポーツ推進室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱うスポーツグラウンド使用料、学校運動場ナイター施設使用料その他収入金の収納

児童部

保育幼稚園室

幼保連携型認定こども園、保育所又は小規模保育施設に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金その他収入金の収納

こども発達支援センター地域支援センター

地域支援センターに勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う食事の提供に要する費用その他収入金の収納

こども発達支援センター杉の子学園

杉の子学園に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う食事の提供に要する費用その他収入金の収納

こども発達支援センターわかたけ園

わかたけ園に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う食事の提供に要する費用その他収入金の収納

福祉部

総合福祉会館

総合福祉会館に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う館内公衆電話使用料金及び館内印刷機使用料金の収納

高齢福祉室

高齢福祉室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う介護保険料及び介護保険給付費返納金その他収入金の収納

健康医療部

健康まちづくり室

健康まちづくり室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う診療料金その他収入金の収納

成人保健課

成人保健課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種検診の一部負担金その他収入金の収納

母子保健課

母子保健課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う母子関連事業の自己負担金その他収入金の収納

国民健康保険課

国民健康保険課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う国民健康保険料、後期高齢者医療保険料その他収入金の収納

保健医療総務室

保健医療総務室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う病院、薬局等開設許可手数料その他収入金の収納

衛生管理課

衛生管理課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う食品営業許可等手数料、理容所及び美容所構造検査手数料、飼犬登録手数料その他収入金の収納

環境部

環境政策室

環境政策室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う鳥獣の飼養登録票交付手数料その他収入金の収納

環境美化指導員

所管の出納員の命を受けて取り扱う環境美化に係る違反に対する過料の収納

事業課

事業課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う廃棄物処理手数料、医療に伴う排出物等処理手数料、一般廃棄物処理業の許可申請手数料その他収入金の収納

資源循環エネルギーセンター

資源循環エネルギーセンターに勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う廃棄物処理手数料その他収入金の収納

破砕選別工場

破砕選別工場に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う廃棄物処理手数料の収納

都市計画部

住宅政策室

住宅政策室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う市営住宅の家賃その他収入金の収納

土木部

総務交通室

総務交通室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う自動車臨時運行許可手数料、自転車駐車場使用料その他収入金の収納

道路室

道路室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う工事施工証明手数料、道路明示手数料その他収入金の収納

下水道部

経営室

経営室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う下水道事業受益者負担金その他収入金の収納

会計室

会計室に勤務する職員のうち所管の出納員が指定する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管

消防本部

総務予防室

総務予防室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う危険物に係る許可申請手数料その他収入金の収納

指令情報室

指令情報室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱うり災証明手数料の収納

各消防署

消防署に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う救急搬送証明手数料その他収入金の収納

教育委員会事務局

幼稚園

幼稚園に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う幼稚園保育料その他収入金の収納

各学校

学校に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金、校内電話私用に伴う使用料金及び校内公衆電話使用料金の収納

地域教育部まなびの支援課

まなびの支援課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う生涯学習吹田市民大学講座の受講料その他収入金の収納

各公民館

館長

所管の出納員の命を受けて取り扱う館内公衆電話使用料金その他収入金の収納

各図書館

図書館に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う館内印刷機使用料金の収納

地域教育部文化財保護課

文化財保護課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う博物館観覧料、博物館特別利用料その他収入金の収納

地域教育部青少年室

青少年室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う青少年活動サポートプラザ事業に係る参加料その他収入金の収納

青少年クリエイティブセンター

青少年クリエイティブセンターに勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う青少年クリエイティブセンター使用料その他収入金の収納

水道部

総務室

総務室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う下水道使用料の収納