○吹田市建築基準法施行細則
昭和46年3月31日規則第9号
吹田市建築基準法施行細則
(趣旨)
(建築主事等)
第2条 本市に建築主事及び建築副主事(以下「建築主事等」という。)を置く。
(道路の位置の指定申請書及び添付図書等)
第3条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第9条に規定する図面及び承諾書のほか、道路の位置の指定申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書及び書類を添付しなければならない。
(1) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の周囲の状況を示す図面
(2) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地に関係ある土地の実測図並びに当該土地の1筆ごとの地番、地目及び境界線を示す図面
(3) 指定を受けようとする道路の境界線を示す肩石、側溝等の位置及び構造を示す図面
(4) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書
(5) 指定を受けようとする者並びに指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者及び当該土地又は当該土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑証明書
(6) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地及び当該土地にある建築物に関する登記事項証明書(登記簿に記録された事項の全部を記載したものに限る。以下同じ。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書及び書類
(私道の変更又は廃止の承認申請)
第4条 市条例第5条の規定による私道の変更又は廃止の承認を受けようとする者は、道路の位置の指定申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書及び書類を添付しなければならない。
(1) 次の表の右欄に掲げる事項を明示したそれぞれ同表の左欄に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び承認を受けようとする私道の敷地である土地(以下この表において「土地」という。)の周囲の状況

地籍図

縮尺、方位、承認を受けようとする私道の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及び土地又は土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項

(2) 承認を受けようとする私道の敷地である土地の所有者及び当該土地又は当該土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書
(3) 承認を受けようとする私道の敷地である土地に関係ある土地の実測図並びに当該土地の1筆ごとの地番、地目及び境界線を示す図面
(4) 承認を受けようとする私道の境界線を示す肩石、側溝等の位置及び構造を示す図面
(5) 承認を受けようとする私道の敷地である土地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書
(6) 承認を受けようとする者並びに承認を受けようとする私道の敷地である土地の所有者及び当該土地又は当該土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑証明書
(7) 承認を受けようとする私道の敷地である土地及び当該土地にある建築物に関する登記事項証明書
(8) 承認を受けようとする私道を前面道路として利用している者の承諾書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書及び書類
3 市長は、市条例第5条の規定により私道の変更又は廃止の承認をしたときは、その旨を告示し、かつ、申請者に通知するものとする。
(建築物の許可申請書に添付する図書等)
第5条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書は、次の表の右欄に掲げる事項を明示したそれぞれ同表の左欄に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び床面積並びに工場にあつては、作業場、機械設備等の位置

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料

主要断面図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに床、内壁及び天井の仕上げの材料並びに軒及びひさしの出

2 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち、法第43条第2項第2号の規定による許可の申請に係るものは、前項の表に掲げる図書のほか、次に掲げる図書及び書面とする。
(1) 地籍測量図
(2) 現況図
(3) 建築物の敷地及び当該敷地の周囲の空地又は当該敷地が接する道若しくは通路(以下「空地等」という。)の地籍図の写し
(4) 建築物の敷地及び空地等の登記事項証明書
(5) 空地等を利用することができることを証する書面
3 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書のうち、法第55条第3項若しくは第4項各号、法第56条の2第1項ただし書又は法第58条第2項の規定による許可の申請に係るものは、第1項の表に掲げる図書のほか、次の表の右欄に掲げる事項を明示した同表の左欄に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

日影図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第56条の2第1項の水平面(以下この表において「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下この表において「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間及び水平面に生じさせる日影の等時間日影線

4 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書のうち、法第68条の3第4項の規定による許可の申請に係るものは、第1項の表に掲げる図書のほか、次の表の右欄に掲げる事項を明示した同表の左欄に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

区域図

縮尺、方位、再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

5 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書のうち、法第68条の5の3第2項の規定による許可の申請に係るものは、第1項の表に掲げる図書のほか、次の表の右欄に掲げる事項を明示した同表の左欄に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

区域図

縮尺、方位、地区計画及び地区整備計画の区域又は沿道地区計画及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

6 省令第10条の4第1項に規定する許可関係規定による許可の申請に係る建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合にあつては、第1項の表に掲げる図書に、工場・危険物調書正本1通及び副本1通を添付しなければならない。
7 市長は、前各項に規定する図書及び書面のほか、特に必要と認める図書及び書面を添付させることができる。
(工作物の許可申請書に添付する図書等)
第5条の2 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書は、省令第3条第2項の表に掲げる図書とする。
2 省令第10条の4第4項に規定する工作物許可関係規定による許可の申請に係る工作物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第138条第4項第1号又は第5号に規定するものである場合にあつては、前項に規定する図書に、工場・危険物調書正本1通及び副本1通を添付しなければならない。
3 市長は、前2項に規定する図書のほか、特に必要と認める図書及び書面を添付させることができる。
(建築物の認定申請書に添付する図書等)
第5条の3 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書は、第5条第1項の表に掲げる図書とする。
2 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち、法第43条第2項第1号又は政令第137条の12第6項の規定による認定の申請に係るものは、前項に規定する図書のほか、第5条第2項各号に掲げる図書及び書面とする。
3 第5条第6項の規定は、省令第10条の4の2第1項の規定により添付する図書及び書面について準用する。
4 市長は、前3項に規定する図書及び書面のほか、特に必要と認める図書及び書面を添付させることができる。
(建蔽率の緩和)
第6条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 内角が120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、ア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔が25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイに該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で前2号のいずれかに準ずると認められるもの
(確認の申請書と同時に提出する図書等)
第7条 法第6条第1項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築主事等の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、確認の申請書に次に掲げる図書及び書類を添付しなければならない。
(1) 建築物又は工作物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書
(2) 敷地に接する道路が法第42条第2項の規定により道路とみなされている場合は、同項の規定により道路の境界線とみなされている線を明らかにするための計画を示した図書
(3) 建築物が工場若しくは危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合又は工作物が政令第138条第4項第1号若しくは第5号に規定するものである場合は、工場・危険物調書正本1通及び副本1通
(4) 高さが2メートルを超える崖に近接する土地に建築物を建築し、又は工作物を築造する場合は、崖の上端又は下端から建築物又は工作物までの水平距離及び崖の形状、土質等を示す図書
(5) 建築物が法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、建築基準法第86条の7による調書
(6) 工作物が法第88条第2項において準用する法第86条の7第1項の規定により既存の工作物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、建築基準法第88条第2項において準用する法第86条の7第1項による調書
(7) 小荷物専用昇降機(法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物に設けるものにあつては、出し入れ口の下端が床面から50センチメートル以上上がった位置にあるものに限る。)、換気、排煙若しくは避雷の設備又は非常用の照明装置がある場合は、その設計図書
(8) 法第6条第1項第4号に規定する建築物にエレベーター又はエスカレーターを設置する場合は、その設計図書
(9) 建築物に関して既に受けた法、政令又は府条例の規定に基づく許可、認定又は承認がある場合は、当該許可、認定又は承認があることを証する書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書及び書類
(計画通知と同時に提出する図書等)
第8条 法第18条第2項の規定による通知を行おうとする者は、当該通知に係る書面に省令第1条の3に定めるところにより添付すべき図書及び書類、前条各号に掲げる図書及び書類その他市長が必要と認める図書及び書類を添付しなければならない。
(完了検査の申請書に添えて提出する書類)
第8条の2 省令第4条第1項第6号の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 工事監理報告書
(2) 次に掲げる書類のうち、建築主事等が必要と認めるもの
ア 地盤調査報告書
イ くい耐力試験報告書、くい施工報告書、地盤改良施工報告書及び地盤改良品質結果報告書
ウ 骨材試験報告書
エ コンクリート配合報告書
オ フレッシュコンクリートのスランプ、空気量、単位容積質量、温度及び塩化物量試験報告書
カ コンクリート圧縮強度試験報告書
キ コンクリートコア圧縮強度試験報告書
ク 硬化したコンクリート塩化物量試験報告書
ケ コンクリート工事施工結果報告書及びコンクリート打込表
コ 鉄筋強度試験報告書
サ PC鋼棒、PC鋼線及びPC鋼より線強度試験報告書
シ 鋼材強度試験報告書
ス ボルト類強度試験報告書
セ 高力ボルト締め付け検査報告書
ソ 溶接部非破壊試験報告書
タ 溶接部強度試験報告書
チ 圧接部強度試験報告書
ツ 鉄骨工事施工状況報告書
テ 使用金物一覧表
ト 鋼材の品質証明書の写し
ナ 鋼材の流通経路を示す書類
ニ 建築設備工事監理報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(中間検査の申請書に添えて提出する書類)
第8条の3 省令第4条の8第1項第4号の規定により市長が規則で定める書類については、前条の規定を準用する。
(確認における建築主等の変更)
第9条 確認を受けた建築物又は工作物で、その工事完了前に建築主(工作物にあつては築造主をいう。以下この項、次項、次条第1項並びに第10条の2第1項及び第2項において同じ。)の変更があつたときは、新建築主は、速やかに旧建築主と連名で吹田市建築基準法施行細則第9条の規定による届書を市長に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると市長が認めるときは、新建築主のみで提出することができる。
2 確認を受けた建築物又は工作物の建築主が、その工事完了前に代理者又は工事施工者を選任し、又は変更したときは、前項の規定に準じて市長に届け出なければならない。
3 市条例第3条第1項の規定による工事監理者の選任又は変更の届出は、吹田市建築基準法施行条例第3条の規定による届書により行わなければならない。
(確認の変更等)
第10条 確認を受けた建築物又は工作物の建築主が当該確認に係る工事の完了前において、省令第3条の2に規定する計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更をしようとするときは、吹田市建築基準法施行細則第10条の規定による届書を建築主事等に提出しなければならない。
2 前項の届書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 省令第3条の2第1項第1号又は第2号に規定する変更をする場合にあつては、省令第1条の3第1項の表1(い)の項に掲げる配置図のうち軽微な変更に伴いその内容が変更されるもの
(2) 省令第3条の2第1項第3号に規定する変更をする場合にあつては、省令第1条の3第1項の表1(ろ)の項に掲げる図書、同表(は)の項に掲げる図書並びに同条第1項の表2から表5までの(い)の欄の各項に規定する建築物にあつては、それぞれ同条第1項の表2から表5までの(ろ)の欄の当該各項に規定する構造計算の結果及びその算出方法を示す図書、構造計算の計算書又は認定書の写しのうち軽微な変更に伴いその内容が変更されるもの
(3) 省令第3条の2第1項第4号から第8号までに規定する変更をする場合にあつては、省令第1条の3第1項の表1(い)の項に掲げる配置図及び各階平面図、同表(ろ)の項に掲げる図書、同表(は)の項に掲げる図書並びに同条第1項の表2から表5までの(い)の欄の各項に規定する建築物にあつては、それぞれ同条第1項の表2から表5までの(ろ)の欄の当該各項に規定する構造計算の結果及びその算出方法を示す図書、構造計算の計算書又は認定書の写しのうち軽微な変更に伴いその内容が変更されるもの
(4) 屋根、外壁又は軒裏を変更する場合にあつては、省令第1条の3第1項の表1(は)の項に掲げる図書並びに同条第1項の表2から表5までの(い)の欄の各項に規定する建築物にあつては、それぞれ同条第1項の表2から表5までの(ろ)の欄の当該各項に規定する構造計算の結果及びその算出方法を示す図書、構造計算の計算書又は認定書の写しのうち軽微な変更に伴いその内容が変更されるもの
(5) 省令第3条の2第2項に規定する変更をする場合にあつては、省令第1条の3第4項の表1及び表2に掲げる構造詳細図、各階平面図、使用材料表又は認定書の写しのうち軽微な変更に伴いその内容が変更されるもの
(6) 省令第3条の2第3項に規定する変更をする場合にあつては、省令第3条第1項の表1に掲げる配置図、平面図又は横断面図、側面図又は縦断面図、構造詳細図及び構造計算書のうち軽微な変更に伴いその内容が変更されるもの
(7) 省令第3条の2第4項に規定する変更をする場合にあつては、省令第3条第2項の表に掲げる配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図のうち軽微な変更に伴いその内容が変更されるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(工事の取りやめ)
第10条の2 許可を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部又は一部を取りやめたときは、工事取りやめ届に、工事の全部を取りやめた場合にあつては許可書を、工事の一部を取りやめた場合にあつてはその部分を明示した設計図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 確認を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部を取りやめたときは、工事取りやめ届に、確認済証を添えて市長に提出しなければならない。
3 法第18条第2項の国の機関の長等は、同条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の工事の全部を取りやめたときは、前2項の規定に準じて市長に通知しなければならない。
(建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成)
第11条 法第8条第2項第2号の規定により市長が指定する建築物は、避難階(政令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階を事務所その他これに類するものの用途に供する建築物であつて、建築物の地階を除く階数が5以上で、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上であるものとする。
(特定建築物の定期調査報告)
第12条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次に掲げる建築物とする。
(1) 避難階以外の階を劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物であつて、建築物の階数が3以上で、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下であるもの(地階における当該用途に供する部分の床面積の合計又は3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下であつて、1階のみに主階があるものを除く。)
(2) 避難階以外の階を次に掲げる用途に供する建築物であつて、建築物の階数が3以上で、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下であるもの(地階における当該用途に供する部分の床面積の合計又は3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下であるものを除く。)
ア 観覧場(屋外観覧場を除く。)
イ 公会堂又は集会場
(3) 避難階以外の階を次に掲げる用途に供する建築物であつて、建築物の階数が3以上で、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下であるもの(地階における当該用途に供する部分の床面積の合計又は3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下であるものを除く。)
ア 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)
イ ホテル又は旅館
(4) 避難階以外の階を共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)であつて、建築物の地階を除く階数が3以上で、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が、次に掲げる建築物の地階を除く階数の区分に応じ、それぞれ次に定める面積以上であるもの
ア 3又は4 1,000平方メートル
イ 5以上 500平方メートル
(5) 避難階以外の階を次に掲げる用途に供する建築物であつて、建築物の階数が3以上で、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下であるもの(地階における当該用途に供する部分の床面積の合計又は3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下であるものを除く。)
ア 共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)
イ 政令第16条第1項に規定する国土交通大臣が定める建築物のうち高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物(共同住宅及び寄宿舎を除く。)
(6) 避難階以外の階を学校又は体育館(学校に附属するものに限る。)の用途に供する建築物であつて、建築物の地階を除く階数が3以上であるもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上であるもの
(7) 避難階以外の階を次に掲げる用途に供する建築物であつて、建築物の階数が3以上で、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下であるもの(3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下であるものを除く。)
ア 体育館(学校に附属するものを除く。)
イ 博物館、美術館又は図書館
ウ ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
(8) 避難階以外の階を次に掲げる用途に供する建築物であつて、建築物の階数が3以上で、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下であるもの(地階における当該用途に供する部分の床面積の合計又は3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下であるものを除く。)
ア 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー又はダンスホール
イ 遊技場(府条例第7条第7号に規定する個室ビデオ店等を除く。)
ウ 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗
(9) 遊技場(府条例第7条第7号に規定する個室ビデオ店等に限る。)の用途に供する建築物であつて、当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
(10) 前条に規定する建築物
2 省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の用途の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
(1) 共同住宅 令和3年度及び令和3年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで
(2) 病院、診療所、寄宿舎、児童福祉施設等、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで
(3) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場又は事務所その他これに類するもの 令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで
3 省令第5条第3項ただし書の規定により市長が規則で定める報告書は、定期調査報告書(建築物)(様式第1号)とする。
4 法第12条第1項の規定による調査は、報告の日前3月以内になされたものでなければならない。
5 省令第5条第2項の規定により国土交通大臣が定めるところにより、第1項第9号に掲げる建築物について市長が規則で付加する調査項目は、次の各号に掲げる調査項目とし、当該項目に係る結果の判定基準は、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 廊下の幅の確保の状況 府条例第37条第1項において準用する府条例第42条の規定に適合しないこと。
(2) 直通階段の設置の状況 府条例第37条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項の規定に適合しないこと。
(3) 階段の幅の確保の状況 府条例第37条第5項の規定に適合しないこと。
(4) 出入口(屋外への出口に限る。)の確保の状況 府条例第36条において準用する府条例第12条の規定に適合しないこと。
6 前項の規定は、同項に規定する建築物の階のうち政令第129条第1項に規定する階避難安全性能を有するものであることの確認若しくは認定を受けたもの又は前項に規定する建築物のうち政令第129条の2第1項に規定する全館避難安全性能を有するものであることの確認若しくは認定を受けたものであつて、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていないものについては、適用しない。
(特定建築設備等の定期検査報告)
第13条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げる建築設備又は防火設備とする。
(1) 前条第1項各号(第6号並びに第7号ア及びウを除く。)に掲げる建築物(共同住宅の用途に供する建築物にあつては、政令第129条の13の3第2項に規定する非常用エレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)を設置しているものの共用部分に限る。)に設ける次に掲げる建築設備
ア 法第28条第2項ただし書及び第3項に規定する換気設備
イ 法第35条に規定する排煙設備のうち排煙機又は送風機を設けたものその他の特殊な構造のものであつて、政令第126条の3第2項の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの
ウ 法第35条に規定する非常用の照明装置
(2) 前条第1項各号に掲げる建築物(共同住宅の用途に供する建築物にあつては、非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける随時閉鎖し、又は作動させることができる防火設備(防火ダンパーを除く。)
2 省令第6条第1項及び省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
(1) 前項第1号に掲げる建築設備 毎年度(省令第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目に係るものにあつては、令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度)の4月1日から12月25日まで
(2) 前項第2号及び政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備 毎年度の4月1日から12月25日まで
(3) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び政令第138条の3に規定する昇降機等 毎年度の4月1日から翌年の3月31日まで
3 省令第6条第3項ただし書の規定により市長が規則で定める報告書は、次に掲げる報告書とする。
(1) 建築設備(昇降機を除く。)に係る報告にあつては、定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。))(様式第2号
(2) 防火設備に係る報告にあつては、定期検査報告書(防火設備)(様式第3号
4 法第12条第3項の規定による検査は、報告の日前3月以内になされたものでなければならない。
(昇降機等の廃止、休止又は復活)
第13条の2 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機又は政令第138条の3に規定する昇降機等を廃止し、休止し、又は復活したときは、昇降機等の廃止・休止・復活届を市長に提出しなければならない。
(確認申請手数料の減額)
第14条 市条例第6条第1項並びに第7条第1項及び第3項の規定による確認申請手数料(市条例第6条第2項及び第7条第4項の規定による確認申請手数料を含む。)のうち、法第86条の6第2項の規定による認定を受けた総合的設計による一団地の住宅施設に関する確認申請手数料については、市条例第14条の規定により、当該手数料の金額の2分の1に相当する金額を減額する。
(公開による意見の聴取の請求)
第15条 法第9条第3項及び第8項(これらの規定を法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取の請求は、文書によつて行わなければならない。
(公開による意見の聴取)
第16条 法第9条第4項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第46条第1項及び法第48条第15項の規定による公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)は、市長の指名した市職員が議長となつて行う。
2 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に証人又は参考人の出席を求め意見を聞くことができる。
(開催の通知及び公告)
第17条 市長が公聴会を開催しようとするときに行う公告は、市役所前の掲示場及び会場前その他必要な場所に掲示して行うものとする。
(意見の聴取)
第18条 公聴会の意見の聴取は、口述により行う。
(代理人)
第19条 法第46条第1項又は法第48条第15項に規定する利害関係を有する者は、あらかじめ市長に届け出て公聴会に代理人を出席させることができる。
(意見の聴取の放棄)
第20条 公聴会に出頭を求められた者又は前条に規定する代理人が正当な理由がなくて公聴会に出頭しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。
(証人及び参考人)
第21条 法第46条第1項若しくは法第48条第15項に規定する利害関係を有する者又はその代理人は、あらかじめ市長に届け出て、証人又は自己に有利な参考人を公聴会に出席させることができる。
(関係者の発言)
第22条 公聴会の関係者は、議長の許可がなければ発言することができない。
(公聴会の延期)
第23条 市長は、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができない場合には、公聴会を延期することができる。
(会場の秩序保持)
第24条 議長は、会場内の秩序を保持するため必要があるときは、関係者又は傍聴人の入場を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し退場その他意見の聴取の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。
(記録)
第25条 議長は、書記を指名し意見の聴取の次第、内容の重点等を記録させなければならない。
(建築協定の認可申請等)
第26条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする土地の所有者等の代表者又は土地の所有者は、建築協定認可申請書正本1通及び副本1通にそれぞれ次に掲げる図書及び書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定書
(2) 建築協定区域及び建築物に関する基準を表示する図書
(3) 法第70条第1項の規定による認可の申請にあつては、申請者が土地の所有者等の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定を締結しようとする理由書
(5) 法第70条第1項の規定による認可の申請にあつては、土地の所有者等の全員の合意がある旨を示す書類
(6) 建築協定区域隣接地を定める場合にあつては、建築協定区域隣接地を示す図面
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書及び書類
(建築協定の変更又は廃止認可申請等)
第27条 法第74条第1項又は法第76条第1項(これらの規定を法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする土地の所有者等の代表者は、建築協定変更(廃止)認可申請書正本1通及び副本1通にそれぞれ次に掲げる図書及び書類(廃止しようとする場合にあつては、第1号に掲げる図書を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域若しくは建築協定区域隣接地又は建築物に関する基準の変更を表示する図書
(2) 認可を受けた建築協定書
(3) 申請者が土地の所有者等の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定の変更又は廃止をしようとする理由書
(5) 土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)の全員(廃止しようとする場合にあつては、過半数)の合意がある旨を示す書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書及び書類
(借地権消滅等の届出)
第27条の2 法第74条の2第3項の規定により届出の必要がある者は、借地権消滅等届書を、市長に提出しなければならない。
2 前項の届書には、借地権の消滅した土地の区域又は換地計画において換地として定められず、かつ、共有持分が定められなかつた土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登記事項証明書並びに借地権の消滅の理由又は換地計画において換地として定められず、かつ、共有持分が定められなかつた理由を記載した書面を添付しなければならない。
(建築協定の加入)
第27条の3 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加入しようとする者は、建築協定加入通知書を、市長に提出しなければならない。
2 前項の通知書には、当該加入に係る土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登記事項証明書を添付しなければならない。
3 法第75条の2第2項の規定により建築協定に加入しようとする者は、前項に規定するもののほか当該加入に係る土地の所有者等の全員の合意があつた旨を示す書面を第1項の通知書に添付しなければならない。
(建築協定書の縦覧)
第28条 法第71条(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、都市計画部開発審査室において行うものとし、その期間は、3週間とする。
(保存建築物の指定等申請書等の提出)
第28条の2 法第3条第1項第3号又は第4号の規定による指定又は認定を受けようとする者は、建築基準法第3条第1項による指定等申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。
2 前項の指定等申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ、次の表の右欄に掲げる事項を明示したそれぞれ同表の左欄に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員、壁面線及び壁面の位置並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況

土地利用現況図

敷地の周辺の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び床面積並びに主要部分の寸法

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置並びに軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び全体の高さ並びに軒及びひさしの出

床面積表

各階の床面積

3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書及び書面を添付させることができる。
(防火壁の設置を要しない大規模木造建築物の認定申請書等の提出)
第29条 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による市長の認定を受けようとする者は、防火壁の設置を要しない大規模木造建築物認定申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。
2 前項の認定申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ、次の表の右欄に掲げる事項を明示したそれぞれ同表の左欄に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況

土地利用現況図

敷地の周辺(敷地の外周から100メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、柱及び通し柱の位置、開口部の位置、外壁の開口部の戸の種類、外壁の構造並びに防火区画の位置及び内容

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置及び軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び全体の高さ並びに床(最下階の床は除く。)の構造

床面積表

各階の床面積

3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書及び書面を添付させることができる。
(立体道路に係る建築物の設置に関する認定申請書に添付する図書等)
第29条の2 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書のうち、法第44条第1項第3号の規定による認定の申請に係るものは、次の表の右欄に掲げる事項を明示したそれぞれ同表の左欄に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

現況図

(現況配置図)

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに計画部分以外の他の建築物の用途、構造及び配置状況、建築物と一体的に整備する道路の位置及び幅員並びに配置状況、重複利用区域の範囲

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況、建築物と一体的に整備する道路の位置及び幅員並びに配置状況、重複利用区域の範囲

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び床面積並びに主要部分の寸法、重複利用区域の範囲

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

主要断面図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び全体の高さ並びに建築物の建築限界の範囲、建築物と一体的に整備する道路の位置及び高さ

2 市長は、前項に規定する図書のほか、特に必要と認める図書及び書面を添付させることができる。
(第1種低層住居専用地域内又は第2種低層住居専用地域内における高さの限度を超える建築物の認定申請書に添付する図書等)
第30条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書のうち、法第55条第2項の規定による認定の申請に係るものは、次の表の右欄に掲げる事項を明示したそれぞれ同表の左欄に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び床面積並びに主要部分の寸法

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに軒及びひさしの出

日影図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第56条の2第1項の水平面(以下この表において「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下この表において「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間及び水平面に生じさせる日影の等時間日影線

2 市長は、前項に規定する図書のほか、特に必要と認める図書及び書面を添付させることができる。
(高架の工作物内に設ける建築物等に関する認定申請書に添付する図書等)
第31条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書のうち、法第57条第1項の規定による認定の申請に係るものは、次の表の右欄に掲げる事項を明示したそれぞれ同表の左欄に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員、隣接建築物の用途及び配置状況並びに高架の工作物の柱又は壁の位置

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び床面積並びに主要部分の寸法

2面以上の立面図

縮尺、高さの制限線及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、床から開口部の下端までの高さ、建築物の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに軒及びひさしの出

2 市長は、前項に規定する図書のほか、特に必要と認める図書及び書面を添付させることができる。
(再開発等促進区等の区域内の制限の特例に関する認定申請書に添付する図書等)
第31条の2 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書のうち、法第68条の3第1項から第3項までの規定による認定の申請に係るものは、次の表の右欄に掲げる事項を明示したそれぞれ同表の左欄に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

区域図

縮尺、方位、再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び床面積並びに工場にあつては、作業場、機械設備等の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料

主要断面図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに床、内壁及び天井の仕上げの材料並びに軒及びひさしの出

日影図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第56条の2第1項の水平面(以下この表において「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下この表において「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間及び水平面に生じさせる日影の等時間日影線

2 市長は、前項に規定する図書のほか、特に必要と認める図書及び書面を添付させることができる。
(地区計画等の区域内の制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書等)
第32条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書のうち、法第68条の4、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は法第68条の5の6の規定による認定の申請に係るものについては、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項の表区域図の項中「再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画」とあるのは、「地区計画及び地区整備計画の区域、沿道地区計画及び沿道地区整備計画の区域又は防災街区整備地区計画及び防災街区整備地区整備計画」と読み替えるものとする。
2 市長は、前項に規定する図書のほか、特に必要と認める図書及び書面を添付させることができる。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請書に添付する図書等)
第33条 省令第10条の16第1項第4号、同条第2項第3号及び同条第3項第3号の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書及び書面とする。
(1) 当該土地の地籍図の写し
(2) 当該土地の登記事項証明書
(3) 法第86条第1項若しくは第2項の規定による認定又は同条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項の規定による許可を受けようとする場合であつて、申請者以外に当該土地の所有者又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者があるときは、これらの者の印鑑証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める図書及び書面
(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例に関する認定申請書に添付する図書等)
第33条の2 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち、法第86条の6第2項の規定による認定の申請に係るものについては、前条の規定を準用する。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の取消しの申請書に添付する図書等)
第33条の3 省令第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定める図書又は書面については、第33条の規定を準用する。
(計画道路又は予定道路を前面道路とみなす建築物の認定申請書に添付する図書等)
第34条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書のうち、政令第131条の2第2項の規定による認定の申請に係るものは、次の表の右欄に掲げる事項を明示したそれぞれ同表の左欄に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路(計画道路又は予定道路を含む。)の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び床面積並びに主要部分の寸法

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び全体の高さ並びに軒及びひさしの出

2 市長は、前項に規定する図書のほか、当該認定の申請に係る計画道路の都市計画事業施行者が作成する意見書及び都市計画道路敷地境界明示書その他特に必要と認める図書及び書面を添付させることができる。
(壁面線及び壁面の位置についての制限の特例に関する認定申請書に添付する図書等)
第34条の2 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書のうち、政令第131条の2第3項の規定による認定の申請に係るものは、次の表の右欄に掲げる事項を明示したそれぞれ同表の左欄に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員、壁面線及び壁面の位置並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び床面積並びに主要部分の寸法

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び全体の高さ並びに軒及びひさしの出

2 市長は、前項に規定する図書のほか、特に必要と認める図書及び書面を添付させることができる。
(既存の建築物を移転する場合の制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書等)
第34条の3 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち、政令第137条の16第2号の規定による認定の申請に係るものは、次に掲げる図書及び書面とする。
(1) 次の表の右欄に掲げる事項を明示したそれぞれ同表の左欄に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員、隣接建築物の用途、構造及び配置状況、擁壁の設置その他安全上適当な措置並びに下水管、下水溝、ためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び床面積、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱及び開口部の位置、延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造並びに工場にあつては、作業場、機械設備等の位置

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第61条本文に規定する建築物のうち、同条の規定による国土交通大臣の認定を受けたもの又は政令第136条の2第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ若しくは第4号ロに適合するものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造)

主要断面図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに床、内壁及び天井の仕上げの材料並びに軒及びひさしの出

基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法

(2) 建築物が省令第1条の3第1項第1号ロ(1)から(3)までに掲げる建築物である場合は、それぞれ同号ロ(1)から(3)までに定める図書及び書類
(3) 建築物に含まれる建築設備が省令第1条の3第4項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合は、それぞれ同号ハ(1)及び(2)に定める図書及び書類
(4) 建築物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書
(5) 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場・危険物調書正本1通及び副本1通
(6) 高さが2メートルを超える崖に近接する土地に建築物を移転する場合は、崖の上端又は下端から建築物までの水平距離及び崖の形状、土質等を示す図書
(7) 第7条第2号、第5号及び第9号に掲げる図書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める図書及び書面
(全体計画認定の申請書に添付する図書等)
第34条の4 省令第10条の23第6項の規定により市長が規則で定める図書及び書類は、次に掲げる図書及び書類とする。
(1) 全体計画が法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要するものである場合は、同条第7項に規定する適合判定通知書又はその写し
(2) 建築物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書
(3) 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場・危険物調書正本1通及び副本1通
(4) 高さが2メートルを超える崖に近接する土地に建築物を建築する場合は、崖の上端又は下端から建築物までの水平距離及び崖の形状、土質等を示す図書
(5) 第7条第2号、第5号及び第7号から第9号までに掲げる図書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める図書及び書類
(全体計画認定における建築主の変更)
第34条の5 全体計画認定(法第86条の8第1項、同条第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第87条の2第1項の規定による認定をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)を受けた建築物で、全体計画認定に係る全ての工事完了前に建築主の変更があつたときは、新建築主は、速やかに旧建築主と連名で全体計画認定事項変更届を市長に提出しなければならない。
(全体計画認定の変更等)
第34条の6 全体計画認定を受けた建築物の建築主が、当該全体計画認定に係る全ての工事の完了前において、省令第10条の25第1号に規定する全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更をしようとするときは、全体計画認定事項変更届を市長に提出しなければならない。
2 前項の届書には、第10条第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(前面道路からの後退距離の算定の特例)
第35条 政令第130条の12第5号の規定により市長が規則で定める建築物の部分は、道路上空に設ける渡り廊下のうち、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの
(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの
(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの
(制限の緩和)
第36条 府条例第9条の2、第24条又は第78条の規定による市長の認定を受けようとする者は、大阪府建築基準法施行条例第9条の2・第24条・第78条の規定による認定申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。
2 前項の認定申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ、次の表の右欄に掲げる事項を明示したそれぞれ同表の左欄に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員、壁面線及び壁面の位置並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び床面積、主要部分の寸法並びに該当部分の位置の表示

平面詳細図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面詳細図

縮尺及び主要部分の寸法

3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書及び書面を添付させることができる。
(敷地と道路との関係に関する制限の緩和)
第36条の2 府条例第66条ただし書、第67条第2項又は第68条第2項の規定による市長の認定を受けようとする者は、大阪府建築基準法施行条例第66条ただし書・第67条第2項・第68条第2項による認定申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。
2 前項の認定申請書正本1通及び副本1通に、それぞれ添付する図書については、第5条第1項の規定を準用する。
3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書及び書面を添付させることができる。
(垂直積雪量)
第37条 政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める垂直積雪量は、29センチメートル以上とする。ただし、地域の事情により必要と認めるときは、市長が別に定めることができる。
(申請書等の様式)
第38条 この規則に規定する申請書等の様式は、都市計画部長が定める。
(委任)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市計画部長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 昭和46年4月1日において現に効力を有する府知事その他の機関が行なつた許可認可等の処分その他の行為又は同日において現にこれらの機関に対して行なつている許可認可等の申請その他の行為で同日以後において市長その他の機関が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後において市長その他の機関が行なつた許可認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行なつた許可認可等の申請その他の行為とみなす。
3 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により用途地域に関する都市計画が決定されるまでの間、次の表のア欄に掲げる規定中同表のイ欄に掲げる字句は、それぞれ同表のウ欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条第1項

法第48条第1項から第12項までのただし書

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第48条第1項から第8項までのただし書

第5条の4第1項

法第48条第1項から第10項までのただし書

旧法第48条第1項から第6項までのただし書

第30条の見出し

第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域

第1種住居専用地域

第33条第1項及び第2項ただし書

第10項

第9項

附 則(昭和47年7月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(昭和48年10月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年11月1日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年11月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年11月16日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の吹田市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の吹田市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙とみなし、昭和62年12月31日まで使用することができる。
附 則(昭和63年11月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月20日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(平成元年3月31日規則第19号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月22日規則第46号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成5年11月5日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年1月10日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第43号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成6年11月16日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年10月5日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年7月4日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(吹田都市計画津雲台5丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の一部改正)
2 吹田都市計画津雲台5丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成7年吹田市規則第55号)の一部を次のように改正する。
(以下省略)
附 則(平成11年4月30日規則第25号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月31日規則第43号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成13年1月5日規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年5月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第8条の3第1項の規定は、平成14年6月1日以後の申請に係る完了検査について適用する。
3 新規則第8条の3第2項及び第8条の5の規定は、平成14年6月1日以後の報告に係る完了検査及び中間検査について適用する。
附 則(平成15年4月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月22日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の吹田市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の吹田市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙とみなし、平成18年3月31日まで使用することができる。
(津雲台5丁目地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の一部改正)
3 津雲台5丁目地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成7年吹田市規則第55号)の一部を次のように改正する。
(以下省略)
(山田駅周辺地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の一部改正)
4 山田駅周辺地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成14年吹田市規則第53号)の一部を次のように改正する。
(以下省略)
(千里丘上地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の一部改正)
5 千里丘上地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成17年吹田市規則第19号)の一部を次のように改正する。
(以下省略)
附 則(平成18年2月20日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成18年9月28日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月20日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(平成20年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市建築基準法施行細則第12条、第13条及び様式第8号から様式第9号の2までの規定は、平成20年4月1日以後に開始した建築物の調査又は建設設備等の検査について適用し、同日前に開始した建築物の調査又は建設設備等の検査については、なお従前の例による。
附 則(平成22年1月12日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の吹田市建築基準法施行細則様式第8号の規定により作成した用紙は、この規則による改正後の吹田市建築基準法施行細則様式第8号の規定によりした用紙とみなし、当分の間、使用することができる。
附 則(平成23年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2にただし書を加える改正規定は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の吹田市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の吹田市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙とみなし、平成24年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年5月31日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた防火設備に関するこの規則による改正後の吹田市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第13条第2項第2号の規定の適用については、平成31年5月31日までの間は、同号中「毎年度の4月1日から12月25日まで」とあるのは、「平成29年度以後の毎年度の4月1日から12月25日まで(省令第6条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)」とする。
3 平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は法第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた小荷物専用昇降機に関する新規則第13条第2項第3号の規定の適用については、平成31年5月31日までの間は、同号中「毎年度の4月1日から翌年の3月31日まで」とあるのは、「毎年度の4月1日から翌年の3月31日まで(省令第6条第1項第1号に該当する場合においては、その直後の時期を除く。)」とする。
4 この規則による改正前の吹田市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、新規則の様式により作成した用紙とみなし、平成29年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成29年12月5日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月21日規則第49号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月12日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の吹田市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の吹田市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙とみなし、令和7年3月31日まで使用することができる。
様式第1号(第12条関係)




様式第2号(第13条関係)



様式第3号(第13条関係)