○吹田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
昭和53年3月31日規則第8号
吹田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、関係法令に定めるもののほか、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書及び許可証の様式)
第2条 法第7条第1項及び第2項の証明書は、土地立入証(様式第1号)とし、同項の許可証は、土地の試掘等許可証(様式第2号)とする。
(宅地造成等に関する工事の許可の申請の添付書類)
第3条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)第7条第1項第12号及び同条第2項第10号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 工事の工程表
(2) 防災計画図
(3) その他市長が必要と認める書類
2 法第12条第1項の許可を受けようとする者は、省令に定める申請書に省令第7条第1項各号及び第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 土地の区域の求積平面図
(2) 預金残高証明書その他の工事主に当該工事を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
(3) 当該工事の施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類
(排水施設の基準)
第4条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)第16条第1項第3号の排水施設の管渠(きよ)の勾配及び断面積は、10分間降雨量を15ミリメートルとし、流出係数を次に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める数値として算定した雨水その他の地表水の流水量を支障なく流下させることができるようなものでなければならない。ただし、土地の規模、地勢その他周辺の状況により市長が相当と認める場合は、この限りでない。
(1) 宅地 0.9
(2) 農地 0.7
(3) 草地 0.6
(4) 林地 0.5
(擁壁の設置の緩和)
第5条 河川、池沼、公園、緑地その他これらに類する場所に接する崖面については、政令第8条に定める技術的基準による擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法によることができる。
(1) 石積工
(2) 編柵工
(3) 筋工
(4) 積苗工
(5) 前各号に掲げる工法に準ずる工法
(国等との協議)
第6条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について法第15条第1項の規定による協議(次項において「協議」という。)をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書に第3条第2項第1号及び第3号並びに省令第7条第1項各号(第8号、第9号及び第11号を除く。)に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の協議申出書に第3条第2項第1号及び第3号並びに省令第7条第2項各号(第6号、第7号及び第9号を除く。)に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の協議申出書等の提出があつたときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、協議同意通知書によつて当該申出者に通知する。
(工事計画の変更の届出)
第7条 法第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、宅地造成等に関する工事の変更届出書を市長に提出しなければならない。
(国等との変更協議)
第8条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定による協議(次項において「変更の協議」という。)をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書に第3条第2項第1号及び第3号並びに省令第7条第1項各号(第8号、第9号及び第11号を除く。)に掲げる書類のうち工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して市長に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について変更の協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書に第3条第2項第1号及び第3号並びに省令第7条第2項各号(第6号、第7号及び第9号を除く。)に掲げる書類のうち工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して市長に提出しなければならない。
3 第6条第3項の規定は、前2項の規定による変更協議について準用する。
(工事等の届出の添付書類)
第9条 法第21条第1項の規定による届出(政令第23条に定める規模の宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る届出及び政令第25条第2項に定める規模の土石の堆積に関する工事に係る届出を除く。)又は法第21条第4項の規定による届出をしようとする者は、省令に定める届出書に届出に係る土地の状況を明らかにする写真及び位置図その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 法第21条第3項の規定による届出をしようとする者は、省令に定める届出書に届出に係る土地の現況図、平面図及び断面図を添付して市長に提出しなければならない。
(擁壁等に関する工事の変更の届出)
第10条 法第21条第3項の規定による届出をした者は、届出事項に変更があつたときは、速やかに宅地造成等に関する工事の届出の変更届出書を市長に提出しなければならない。
(工事中止等の届)
第11条 法第12条第1項の許可を受けた工事主は、工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに宅地造成等に関する工事(中止、再開、廃止)届を市長に提出しなければならない。
(宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明等の申請)
第12条 省令第88条の書面の交付を受けようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明申請書を市長に提出しなければならない。
2 宅地の造成等に係る工事が法第2条第2号に規定する宅地造成又は同条第3号に規定する特定盛土等に該当する工事でないことを証する書面の交付を受けようとする者は、宅地造成及び特定盛土等に関する工事でない旨の証明申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、省令第7条第1項第1号の表に掲げる図面(位置図、地形図、土地の平面図及び土地の断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(申出書等の提出部数)
第13条 この規則に規定する申出書等の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。
(申出書等の様式)
第14条 この規則に規定する申出書等の様式は、都市計画部長が定める。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市計画部長が定める。
附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成19年2月14日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の吹田市宅地造成等規制法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の吹田市宅地造成等規制法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出されている申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、既に交付されている旧規則様式第1号の規定による証明書で、現に効力を有するものは、新規則様式第1号の規定による証明書とみなす。
附 則(平成19年11月15日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月11日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月6日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における宅地造成に関する工事等については、この規則による改正後の吹田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年6月28日規則第43号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)