○吹田市立自然の家条例
昭和55年4月1日条例第17号
吹田市立自然の家条例
(設置)
第1条 豊かな自然環境を生かし、青少年の自然体験学習をはじめとする市民の生涯学習のための施設として、及び市民が日常から離れて余暇を過ごす場として、青少年の健やかな成長に資するとともに、全ての世代の心身の健康の増進に寄与するため、本市に自然の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吹田市立自然の家
(2) 位置 滋賀県高島市今津町南生見
(管理)
第3条 自然の家は、教育委員会が管理する。
(事業)
第4条 自然の家は、その設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 宿泊体験、野外活動、自然観察その他自然体験学習の場として施設を青少年の使用に供すること。
(2) 豊かな自然環境を生かした生涯学習の場又は余暇を過ごす場として施設を市民の使用に供すること。
(3) 青少年団体の野外教育その他の自然体験学習の指導及び相談に関すること。
(4) 自然学習及び環境学習に係る資料の収集及び活用に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事業
(使用の許可)
第5条 自然の家の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 営利を目的とする事業を実施すると認められるとき。
(2) 管理上やむを得ない事情があるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらに基づく教育委員会の指示に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けたときに別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の設置等)
第9条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(免責)
第10条 この条例に基づく処分によつて使用者に生じた損害については、教育委員会は一切その責めに任じない。
(指定管理者による管理)
第11条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に自然の家の管理に係る次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 使用の許可に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、自然の家の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者に自然の家の管理を行わせる場合においては、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ申請した団体のうち、自然の家の設置目的を最も効果的に達成することができると認められる団体を指定管理者として指定する。
3 教育委員会は、指定管理者に対して、管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
4 教育委員会は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
5 第1項の規定により指定管理者に自然の家の管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第5条から第7条まで、第8条第1項及び前2条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者候補者選定委員会)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者に自然の家の管理を行わせる場合においては、本市に、教育委員会の附属機関として、指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、教育委員会の諮問に応じ、前条第2項の規定により指定しようとする団体の選定及び指定管理者の評価について審議し、答申するものとする。
3 選定委員会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、学識経験者その他教育委員会規則で定める者のうちから、必要の都度教育委員会が委嘱し、又は任命する。
5 委員の任期は、当該諮問に対する答申の時までとする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和55年5月5日から施行する。
附 則(平成16年12月21日条例第32号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市立少年自然の家条例別表の規定は、平成24年4月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月28日条例第40号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市立自然の家条例別表の規定は、令和2年4月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表
自然の家使用料

施設の名称等

高校生以下又は18歳未満の使用料の額

一般の使用料の額

市民

市民以外

市民

市民以外

キャンプサイト

宿泊

無料

450円

150円

1,350円

日帰り

無料

150円

50円

450円

本館宿泊室

宿泊

無料

600円

300円

1,800円

日帰り

無料

200円

100円

600円

備考
1 午後2時から翌日の午後2時までの間の使用を宿泊とし、午前10時から午後5時までの間の使用を日帰りとする。
2 市民の使用料の額は、本市に居住し、通勤し、又は通学する者が使用する場合に適用する。
3 スリーピングシーツその他の教育委員会が定める附属設備等を使用する場合は、この表に定める使用料のほか、教育委員会が定める使用料を徴収する。