○吹田市火災予防条例施行規則
昭和55年4月1日規則第16号
吹田市火災予防条例施行規則
吹田市火災予防条例施行規則(昭和37年吹田市規則第271号)の全部を改正する。
(趣旨)
(点検補修等の記録)
(1) 点検等の実施年月日及びその日の天候
(2) 点検、絶縁抵抗試験、接地抵抗試験等の種別
(3) 点検等を実施した設備
(4) 点検又は試験等による結果の良否、補修の必要な箇所等
(5) 実施結果により行つた補修その他必要な処置及びその年月日
(標識及び掲示板等)
(危険物品等)
第4条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げる物品とする。ただし、通常携帯する少量のものを除く。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1に掲げる危険物並びに
条例別表第8の品名欄に掲げる物品のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定する玩具煙火
(4) マッチ
2
条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の5日前までに、喫煙・裸火の使用・危険物品の持込みの承認申請書に当該場所の詳細図その他の消防長が必要と認める書類を添えて、消防長に提出しなければならない。
(指定催しの指定に関する意見陳述に係る通知)
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第4条の3 条例第42条の3第2項の規定により火災予防上必要な業務に関する計画の提出をしようとする者は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書及び火災予防上必要な業務に関する計画書に当該場所の略図その他の消防長が必要と認める書類を添えて、所轄消防署長を経由して消防長に提出しなければならない。
(防火対象物の使用開始の届出)
第5条 条例第43条の規定により防火対象物の使用開始の届出をしようとする者は、防火対象物使用開始(変更)届出書(防火対象物の棟数が2以上であるときは、当該届出書及び防火対象物棟別概要書)に付近見取図その他の消防長が必要と認める書類を添えて、消防長に提出しなければならない。届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第6条 条例第44条の規定により
同条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出をしようとする者は、設置する日の5日前(
同条第14号に掲げる設備にあつては、設置する日の3日前)までに、火を使用する設備等の設置(変更)届出書に当該設備等の設計図書その他の消防長が必要と認める書類を添えて、消防長に提出しなければならない。届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第7条 条例第45条の規定により
同条各号に掲げる火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出をしようとする者は、当該行為を行う日の3日前(
同条第1号に掲げる行為にあつては、当該行為を行う日の前日)までに、当該行為等の届出書に当該場所の略図その他の消防長が必要と認める書類を添えて、所轄消防署長を経由して消防長に提出しなければならない。ただし、
同号の行為に係る届出にあつては、やむを得ない場合に限り、電話又は口頭によることができるものとする。
(指定洞道等の届出)
第8条 条例第45条の2第1項(
同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定洞道等の届出をしようとする者は、当該指定洞道等に通信ケ一ブル等を敷設する日(変更の届出にあつては、当該変更をする日)の7日前までに、指定洞道等(変更)届出書に当該物件の概要書その他の消防長が必要と認める書類を添えて、所轄消防署長を経由して消防長に提出しなければならない。
(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
第9条 条例第46条第1項の規定により少量危険物等の貯蔵及び取扱いに係る届出をしようとする者は、当該行為を開始する日の7日前までに、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い(変更)届出書に当該場所の見取図その他の消防長が必要と認める書類を添えて、消防長に提出しなければならない。届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項に規定する届出をした者は、その貯蔵及び取扱いを廃止するときは、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書を消防長に提出しなければならない。
(タンクの水張検査等の申請)
第10条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、少量危険物等タンク検査申請書を消防長に提出しなければならない。
(違反対象物の公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第11条 条例第47条の6第1項の規定による公表(以下「違反対象物の公表」という。)の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物のうち、法第17条第1項の規定に基づく政令に定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないものとする。
2 違反対象物の公表の対象となる違反の内容は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(違反対象物の公表の手続等)
第12条 違反対象物の公表は、法第4条第1項の規定による立入検査により前条第2項に規定する違反があると認められ、その旨及び当該違反の是正のため必要な措置を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該措置が履行されていないと認められる場合に行う。
2 違反対象物の公表は、次に掲げる事項について、本市のホームページに掲載する方法により行う。
(1) 違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 違反が認められた部分が防火対象物の一部である場合にあつては、当該部分の名称又は位置
(3) 違反の内容
(4) その他消防長が必要と認める事項
3 前項各号に掲げる事項の本市のホームページへの掲載は、当該違反の是正のため必要な措置が履行されるまでの間、行う。
(申請書等の様式)
第13条 条例及びこの規則に規定する申請書等の様式は、消防長が定める。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月22日規則第25号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附 則(平成4年3月19日規則第3号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年11月9日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成6年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成7年3月23日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月1日規則第42号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、様式第12号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日規則第54号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月6日規則第45号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成17年10月4日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成19年3月22日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月30日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市火災予防条例施行規則様式第3号定員の表示板(条例第39条第4号)の項の規定は、平成24年12月1日以後に設ける表示板について適用する。ただし、同日前に設ける表示板について同項の規定によることを妨げない。
附 則(平成26年9月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月26日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月11日規則第54号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)