○吹田市立自然の家条例施行規則
昭和55年4月22日教育委員会規則第6号
吹田市立自然の家条例施行規則
(趣旨)
(休所日等)
第2条 自然の家の休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(使用時間)
第3条 自然の家の施設を使用することができる時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 宿泊の場合 入所する日の午後2時から退所する日の午後1時30分まで
(2) 日帰りの場合 午前10時から午後3時まで
(使用の申請)
第4条 自然の家の施設を使用しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所及び電話番号並びに市内在勤在学者(住所が市外にあり、勤務先又は就学する学校等(以下「勤務先等」という。)の所在地が市内にある者をいう。以下同じ。)にあつては、勤務先等の名称及び所在地(団体にあつては、名称、所在地、電話番号及び担当者の氏名。以下「申請者の氏名等」という。)
(2) 使用日時、使用施設、使用目的及び使用人数(以下「使用日時等」という。)
(3) 使用しようとする者の氏名及び住所並びに市内在勤在学者については、勤務先等の名称及び所在地
(4) 宿泊で使用しようとする場合にあつては、使用しようとする者の職業
2 市内の小学校又は中学校の児童、生徒等の団体が夏期において教育委員会が定める期間(以下「夏期利用期間」という。)内の日に使用しようとする場合の前項の規定による申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する年度の4月1日から同月30日までの間において教育委員会が指定する日に行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 夏期利用期間外の日又は前項の規定による申請がなかつた夏期利用期間内の日に使用しようとする場合の第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 市内に居住し、通勤し、又は通学する者が使用しようとする場合 使用日の6月前(夏期利用期間内の日に使用しようとする場合にあつては、前項の教育委員会が指定する日の翌日)から使用日の7日前(日帰りで使用しようとする場合にあつては、前日)まで
(2) 前号に規定する者以外の者が使用しようとする場合 使用日の4月前(夏期利用期間内の日に使用しようとする場合にあつては、前項の教育委員会が指定する日の翌日)から使用日の7日前(日帰りで使用しようとする場合にあつては、前日)まで
(使用許可書の交付及び提示)
第5条 教育委員会は、使用許可申請書を受け付けたときはこれを審査し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により使用を許可する者を決定するものとする。
(1) 前条第2項の規定による申請 申請の日に行う抽選
(2) 前条第3項の規定による申請 使用許可申請書を受け付けた順
2 教育委員会は、前項の規定による決定を行つたときは、使用を許可する者に使用許可書を交付するものとする。この場合において、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付するものとする。
3 使用許可書の交付を受けた者は、自然の家の施設を使用する際にその使用許可書を提示しなければならない。
(特別の設備の設置等)
第6条 自然の家の施設の使用に際し、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとする者は、その内容を記載した仕様書を使用許可申請書に添付して、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定に係る費用は、全て申請者の負担とする。
3 教育委員会は、第1項の許可を与えるに当たつては、必要な条件を付することができる。
(使用の取消し)
第7条 使用許可書の交付を受けた者は、自然の家の施設の使用を取り消そうとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した使用取消届に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名等
(2) 許可を受けた使用日時等
(3) 取消しの理由
(附属設備等)
第8条 条例別表の備考第3項に規定する教育委員会が定める附属設備等は、次の各号に掲げる設備等とし、同項に規定する教育委員会が定める使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 屋内用スリーピングシーツ(敷布団カバー、掛布団カバー及び枕カバー各1枚をいう。) 1人1回につき200円
(2) 野外用スリーピングシーツ(留めひも付きフラットシーツ2枚をいう。) 1人1回につき170円
(使用料の減額又は免除)
第9条 条例第8条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる場合は、免除とする。
ア 市が公用で使用する場合
イ その他教育委員会が公益上又は自然の家の設置目的を達成するため特に必要があると認める場合
(2) 前号に規定する場合を除き、教育委員会が特に必要があると認める場合は、5割減額とする。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用料減額・免除申請書を使用許可申請書に添付しなければならない。
(1) 申請者の氏名等
(2) 使用日時等
(3) 減額又は免除の理由
(使用料の還付)
第10条 条例第8条第3項ただし書の規定により使用料の還付を行う場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 自然の家の施設を使用する者(第20条第2号を除き、以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない理由によつて使用することができない場合 既納使用料の10割
(2) 使用許可書の交付を受けた者が使用日の7日前までに使用取消届を提出した場合 既納使用料の5割
2 使用料の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して押印した使用料還付申請書に使用許可書及び使用取消届を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名等
(2) 許可を受けた使用日時等
(使用者の守るべき事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと。
(2) 許可なく物品の販売等を行わないこと。
(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(入室の要求)
第12条 職員が自然の家の管理上必要がある場合において入室を要求したときは、使用者は、これを拒むことができない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設又は附属設備等を原状に復し、職員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第14条 使用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(指定管理者の指定)
第15条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、教育委員会が定める期間内に、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 団体の収支予算書、収支決算書及び事業報告書
(3) 定款、寄附行為、会則又はこれらに類する書類
(4) 団体の概要を記載した書類
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会は、条例第11条第2項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかに、その旨を前項の申請書を提出した団体に通知するものとする。
(指定期間)
第16条 指定管理者の指定の期間は、5年とする。ただし、年度の途中で指定する場合の指定の期間は、その指定の日からその後4年を経過した日以後における最初の3月31日までとする。
(指定管理者の遵守事項)
第17条 指定管理者は、市民が自然の家の施設を使用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 指定管理者は、個人情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員及びその職員は、職務上知り得た個人情報の内容を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(指定の取消し等)
第18条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第11条第4項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 条例第11条第1項に規定する団体でなくなつたとき。
(2) 条例第11条第3項の指示に従わないとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(読替え)
第19条 指定管理者が自然の家の管理を行う場合におけるこの規則の適用については、第3条、第4条、第5条第1項及び第2項、第6条第1項及び第3項、第7条並びに第14条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(選定委員会の委員の委嘱)
第20条 指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員は、次に掲げる者について教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者 1人以内
(2) 社会教育に関し専門的知識若しくは経験を有する者又は施設の使用者 1人以内
(3) 学校教育に関し専門的知識又は経験を有する者 1人以内
(4) 高島市における自然体験学習その他教育に関し専門的知識又は経験を有する者 1人以内
(5) 公認会計士、税理士その他会計に関し専門的知識又は経験を有する者 1人以内
(選定委員会の委員長及び副委員長)
第21条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第22条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(選定委員会の意見の聴取等)
第23条 選定委員会は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(選定委員会の運営に関する事項)
第24条 前3条に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、選定委員会の意見を聴いて委員長が定める。
(選定委員会の庶務)
第25条 選定委員会の庶務は、地域教育部青少年室において処理する。
(申請書等の様式)
第26条 この規則に規定する申請書等の様式は、教育長が定める。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、自然の家の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年5月5日から施行する。
(経過措置)
2 昭和55年度に限り、少年自然の家の使用申込期間は、別表の規定にかかわらず、教育委員会の定めるところによる。
附 則(昭和59年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年1月8日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年5月24日教育委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成6年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成7年3月31日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成8年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成17年9月29日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月29日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成24年2月17日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月25日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日
(2) 第1条中吹田市立少年自然の家条例施行規則第7条の改正規定及び次項の規定 平成31年4月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の吹田市立少年自然の家条例施行規則第7条の規定は、平成31年4月1日以後の申請に係るスリーピングシーツ使用料について適用し、同日前の申請に係るスリーピングシーツ使用料については、なお従前の例による。