○吹田市立青少年クリエイティブセンター条例
昭和56年4月1日条例第13号
吹田市立青少年クリエイティブセンター条例
(設置)
第1条 青少年の人権意識の醸成を図り、青少年の積極的な学習活動等及び相互の交流を促進し、並びに青少年に対する研修及び支援をし、もつてすべての人権問題と社会的課題の克服を自らの課題と受け止め、その解決を目指す人間性豊かな青少年を育成することを目的として、青少年クリエイティブセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 青少年クリエイティブセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吹田市立青少年クリエイティブセンター
(2) 位置 吹田市岸部中1丁目16番1号及び18番1号
(管理)
第3条 吹田市立青少年クリエイティブセンター(以下「青少年クリエイティブセンター」という。)は、吹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 青少年クリエイティブセンターは、その設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 青少年の学習活動、文化活動、体育活動及びリクリエーション活動の促進、指導及び支援に関すること。
(2) 青少年並びに保護者及び指導者のための講座及び研修会の開催に関すること。
(3) 青少年並びに保護者及び指導者のための相談及び情報の提供に関すること。
(4) 青少年の育成に係る関係機関及び関係団体との連携及び交流に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事業
(使用の許可)
第5条 青少年クリエイティブセンターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 営利を目的とする事業を実施すると認められるとき。
(2) 管理上やむを得ない事情があるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらに基づく教育委員会の指示に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 青少年クリエイティブセンターの使用料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用目的が第1条に規定する設置目的に適合しないときは、使用の許可を受けたときに別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
3 使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の設置等)
第9条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(免責)
第10条 この条例に基づく処分によつて使用者に生じた損害については、教育委員会は一切その責めに任じない。
(運営審議会)
第11条 青少年クリエイティブセンターの運営について審議するため、本市に、教育委員会の附属機関として、吹田市立青少年クリエイティブセンター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 市内の公共的団体の代表者
(4) 学識経験者
(5) 市民
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、運営審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日条例第11号)
この条例は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の吹田市立青少年解放センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の吹田市立青少年クリエイティブセンター条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日において、吹田市立青少年解放センター運営審議会の委員に委嘱されていた者は、施行日において、吹田市立青少年クリエイティブセンター運営審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、新条例第12条第4項本文の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
附 則(平成24年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市立青少年クリエイティブセンター条例別表の規定は、平成24年7月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月28日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市立青少年クリエイティブセンター条例別表の規定は、平成28年4月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
青少年クリエイティブセンター使用料
1 青少年会館

施設の名称

金額

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

視聴覚室

1,900円

2,500円

1,900円

研修室

1,600円

2,200円

1,600円

洋裁手芸室

700円

1,000円

700円

相談室

600円

900円

600円

科学室

600円

700円

600円

音楽室

2,400円

3,300円

2,400円

和室(1)

600円

700円

600円

和室(2)

600円

700円

600円

和室(3)

600円

700円

600円

学習室(1)

600円

700円

600円

学習室(2)

600円

700円

600円

学習室(3)

600円

700円

600円

工作室

600円

700円

600円

絵画室

900円

1,100円

900円

備考 使用者の住所(法人にあつては、その事務所の所在地)が本市外であるときは、本表使用料の10割増しの使用料を徴収する。
2 体育館

施設の名称等

金額

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

体育館(全面)

4,500円

6,100円

4,500円

体育館(半面)

2,200円

3,000円

2,200円

武道室

600円

800円

600円

卓球室

1,500円

2,000円

1,500円

備考 使用者の住所(法人にあつては、その事務所の所在地)が本市外であるときは、本表使用料の10割増しの使用料を徴収する。
3 運動広場

使用部分

金額

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

全面

2,200円

2,200円

半面

1,100円

1,100円

備考
1 使用時間は、4月1日から9月30日までの間にあつては、この表中「午後4時」とあるのは、「午後5時」とする。
2 使用者の住所(法人にあつては、その事務所の所在地)が本市外であるときは、本表使用料の10割増しの使用料を徴収する。