○吹田市自転車等の放置防止に関する条例
昭和57年10月19日条例第28号
吹田市自転車等の放置防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止し、自転車等の駐車秩序を確立することにより、災害時の防災活動の円滑な実施、歩行者の安全及び通行機能の保持並びに良好な環境の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供されている場所をいう。
(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態とすることをいう。
(4) 大型店舗等 スーパーマーケット、銀行、遊技場その他の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、自転車等の放置を防止し、良好な環境を確保するため、必要な施策の実施に努めなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車等の安全な利用に努めること。
(2) 自転車等をみだりに放置して良好な環境を悪化させないこと。
(3) 通勤、通学等のための駅への近距離の自転車等の利用を自粛するように努めること。
(4) 市長の実施する施策に積極的に協力すること。
(鉄道事業者の責務)
第5条 鉄道事業者は、利用客のために自ら自転車等の駐車場(以下「自転車置場」という。)の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者は、市長が自転車置場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(大型店舗等の設置者の責務)
第6条 大型店舗等を新築又は増築しようとする者は、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車置場を設置するとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
2 大型店舗等の設置者は、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車置場を設置するように努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第7条 市長は、公共の場所において、自転車置場が整備されていると認められるにもかかわらず、自転車等の放置が著しい場合には、当該公共の場所の区域を放置禁止区域として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(自転車等の放置の禁止)
第8条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。
(放置自転車等に対する措置)
第9条 市長は、放置禁止区域内において放置されている自転車等をあらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。
2 市長は、放置禁止区域外の市が管理する道路において7日以上継続して放置されている自転車等をあらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。ただし、通行の危険の防止等のための緊急の必要があると認めるときは、直ちに移送し、保管することができる。
3 市長は、前2項の規定により放置されている自転車等を移送するに当たり、当該自転車等が道路の附属物その他の工作物に結合されているときは、移送するために必要な措置を講ずることができる。
(保管した自転車等の措置)
第10条 市長は、前条の規定により自転車等を移送し、保管したときは、その旨を告示しなければならない。
2 市長は、前条の規定により保管している自転車等について利用者等の確認ができるものについては、当該利用者等に速やかに引き取るよう通知しなければならない。
3 市長は、前条の規定により保管している自転車等について利用者等がその返還を求めたときは、当該自転車等を返還するものとする。
4 市長は、前条の規定により保管している自転車等につき、規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を指名競争入札、随意契約等の方法により売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認めるときは、市長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。
(売却代金の交付)
第11条 市長は、前条第4項前段の規定により自転車等を売却した場合において、同条第1項の規定による告示の日から起算して6月を経過する日までの間に当該自転車等の利用者等がその返還を求めたときは、当該自転車等の返還に代えて、その売却代金を交付するものとする。
(費用の徴収)
第12条 市長は、第10条第3項又は前条の規定により自転車等を返還し、又は売却代金を交付するときは、当該自転車等の移送及び保管に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、徴収しないことができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。
(免責)
第13条 第9条の規定による移送等の措置に伴つて自転車等の利用者等に生じた損害については、市長は一切その責めに任じない。
(記名及び防犯登録)
第14条 自転車の利用者等は、自己の自転車に記名及び防犯登録をするように努めなければならない。
2 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たつては、記名及び防犯登録の勧奨に努めなければならない。
(関係機関との連携)
第15条 市長は、自転車等の放置防止に関して、この条例をより強力に推進するため、公安委員会、警察及び道路管理者その他関係機関と互いに連携し、必要な施策の実施に努めるものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(以下省略)
附 則(平成14年3月29日条例第16号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月4日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(以下省略)