○吹田市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
昭和58年1月21日規則第2号
吹田市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
(趣旨)
(放置禁止区域の表示)
第2条 市長は、放置禁止区域内に、放置禁止区域であることを示す区域標識又は区域標示を設置するものとする。
(自転車等の放置禁止の特例)
第3条 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 公共性公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合
(2) 社会慣習上その他これに類する特別の事由による場合
(3) その他市長が特別の事由があると認めた場合
(移送した自転車等の保管場所)
第4条 条例第9条第1項又は第2項の規定により移送した自転車等を保管する場所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 春日保管所 吹田市春日3丁目50番1号
(2) 江坂保管所 吹田市南吹田5丁目50番1号
(告示事項)
第5条 条例第10条第1項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 移送した日
(2) 移送した区域
(3) 保管場所
(自転車等の保管期間)
第6条 条例第10条第4項前段に規定する規則で定める期間は、同条第1項の規定による告示の日から起算して30日間とする。
(費用の額)
第7条 条例第12条第2項に規定する費用(以下「移送保管料」という。)の額は、次のとおりとする。
(1) 原動機付自転車 4,500円
(2) 自転車 3,000円
2 前項の規定にかかわらず、小学校修了前の児童が放置したため移送され、保管されている自転車を本人に引き渡すときは、市長は、移送保管料の納付に代えて、自転車を放置しない旨の誓約を記載した書面の提出を求めることができる。
(自転車等の返還)
第8条 利用者等は、条例第9条第1項又は第2項の規定により保管されている自転車等の返還を受けようとするときは、当該自転車等が保管されている保管所において、本人であることを示す書類を提示し、移送保管料を添えて申し出なければならない。
2 前項の申出をすることができる日及び時間は、12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日の午前9時30分から午後6時30分までとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、土木部長が定める。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年1月20日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(平成3年8月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第6条の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する費用の額について適用し、同日前に徴収する費用の額については、なお従前の例による。
附 則(平成12年4月17日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年7月23日規則第45号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月27日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第6条の規定は、平成29年1月1日以後に移送した自転車等について適用し、同日前に移送した自転車等については、なお従前の例による。
附 則(平成29年11月16日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月25日規則第40号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和5年7月20日規則第49号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。