○吹田市自然体験交流センター条例
昭和60年12月28日条例第25号
吹田市自然体験交流センター条例
(設置)
第1条 青少年に集団での生活を通じて自然と共生し、あらゆる生物のいのちの尊さを体感する場を提供するとともに、市民に自然を生かした生涯学習及び交流の場を提供し、青少年の社会性及び豊かな人間性を育むことを目的として、本市に自然体験交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然体験交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吹田市自然体験交流センター
(2) 位置 吹田市藤白台5丁目20番1号
(管理)
第3条 吹田市自然体験交流センター(以下「自然体験交流センター」という。)は、吹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 自然体験交流センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 野外教育その他の自然体験学習の場として施設を青少年の使用に供すること。
(2) 自然を生かした生涯学習及び交流の場として施設を市民の使用に供すること。
(3) 青少年団体の野外教育その他の自然体験学習の指導及び相談に関すること。
(4) 野外教育その他の自然体験学習、自然を生かした生涯学習及び環境学習に係る資料の収集及び活用に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事業
(使用の許可)
第5条 自然体験交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 営利を目的とする事業を実施すると認められるとき。
(2) 管理上やむを得ない事情があるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらに基づく教育委員会の指示に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けたときに
別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の設置等)
第9条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(免責)
第10条 この条例に基づく処分によつて使用者に生じた損害については、教育委員会は一切その責めに任じない。
(指定管理者による管理)
第11条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に自然体験交流センターの管理に係る次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 使用の許可に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、自然体験交流センターの管理に関し教育委員会が必要と認める業務
2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者に自然体験交流センターの管理を行わせる場合においては、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ申請した団体のうち、自然体験交流センターの設置目的を最も効果的に達成することができると認められる団体を指定管理者として指定する。
3 教育委員会は、指定管理者に対して、管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
4 教育委員会は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
5 第1項の規定により指定管理者に自然体験交流センターの管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第5条から第7条まで、第8条第1項及び前2条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者候補者選定委員会)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者に自然体験交流センターの管理を行わせる場合においては、本市に、教育委員会の附属機関として、指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、教育委員会の諮問に応じ、前条第2項の規定により指定しようとする団体の選定及び指定管理者の評価について審議し、答申するものとする。
3 選定委員会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、学識経験者その他教育委員会規則で定める者のうちから、必要の都度教育委員会が委嘱し、又は任命する。
5 委員の任期は、当該諮問に対する答申の時までとする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(吹田市青少年の家条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 吹田市青少年の家条例(昭和36年吹田市条例第400号)
(2) 吹田市青年の家条例(昭和44年吹田市条例第44号)
(経過措置)
3 昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)前に、前項の規定による廃止前の吹田市青少年の家条例又は吹田市青年の家条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日の前日において、吹田市青少年の家運営審議会又は吹田市青年の家運営審議会の委員に委嘱されていた者は、施行日において、吹田市青少年野外活動センター運営審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、昭和61年6月30日までとする。
附 則(平成21年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の吹田市青少年野外活動センター条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の吹田市自然体験交流センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日において、旧条例第12条第2項の規定により吹田市青少年野外活動センター運営審議会の委員に委嘱されていた者は、施行日において、新条例第15条第3項の規定により吹田市自然体験交流センター運営審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、平成22年6月30日までとする。
4 新条例別表の規定は、平成21年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年8月25日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第13条を削り、第14条を第10条とし、同条の次に1条を加える改正規定(第11条第2項から第4項までに係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市自然体験交流センター条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成28年4月1日から同月30日までの間の使用に係る使用料の額(当該許可に基づくキャンプサイト又は本館宿泊室の使用に係る使用料の総額をいう。以下この項において同じ。)は、この条例による改正前の吹田市自然体験交流センター条例別表の規定による使用料の額又は新条例別表の規定による使用料の額のいずれか低い額とする。
4 附則第2項の規定にかかわらず、新条例別表の備考第3項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日から同月30日までの間の多目的ホールの使用については、適用しない。
附 則(平成30年3月30日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
自然体験交流センター使用料 |
施設の名称等 | 高校生以下又は18歳未満の使用料の額 | 一般の使用料の額 |
市民 | 市民以外 | 市民 | 市民以外 |
キャンプサイト(キャビンを使用しないとき) | 宿泊 | 無料 | 450円 | 150円 | 1,350円 |
日帰り | 無料 | 150円 | 50円 | 450円 |
キャンプサイト(キャビンを使用するとき) | 宿泊 | 無料 | 500円 | 200円 | 1,500円 |
日帰り | 無料 | 170円 | 70円 | 500円 |
本館宿泊室 | 宿泊 | 無料 | 600円 | 300円 | 1,800円 |
日帰り | 無料 | 200円 | 100円 | 600円 |
備考
1 午前10時から翌日の午前10時までの間の使用を宿泊とし、午前10時からおおむね日没までの間の使用を日帰りとする。
2 市民の使用料の額は、本市に居住し、通勤し、又は通学する者が使用する場合に適用する。
3 次の各号に掲げる施設を使用するときは、本表使用料のほか、当該各号に定める額の使用料を徴収する。
(1) 工作室 1時間につき300円
(2) 研修室 1時間につき400円
(3) 会議室 1時間につき150円
(4) 多目的ホール 1時間につき200円
4 前項各号に掲げる施設の使用は、キャンプサイト又は本館宿泊室の使用者が使用する場合に限り許可するものとし、使用者の半数以上の本表使用料が無料であるときは、同項に規定する使用料は、徴収しない。
5 教育委員会が定める附属設備等を使用する場合は、この表に定める使用料のほか、教育委員会が定める使用料を徴収する。