○吹田市危険物の規制に関する規則
昭和61年11月20日規則第47号
吹田市危険物の規制に関する規則
吹田市危険物の規制に関する規則(昭和38年吹田市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)に定める危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱い)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書により消防長に申請しなければならない。
2 前項の申請に対する承認又は不承認は、同項の申請書の1部に危険物仮貯蔵・仮取扱承認証又は危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書を添付し、申請者に交付して行うものとする。
(設置又は変更の許可)
第3条 法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を受けようとする者は、設置許可申請書又は変更許可申請書に府令第4条第2項及び第3項又は府令第5条第2項及び第3項に規定する書類を添付し、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請が移動タンク貯蔵所の位置の変更に係るものであるときは、当該申請は、同項に定めるもののほか、許可を受けた行政庁の変更前の危険物製造所等の設置又は変更に係る許可書、設置許可申請書又は変更許可申請書及び完成検査済証の各写しを添えてしなければならない。
3 第1項の申請に対する許可又は不許可は、同項の申請書の1部に危険物製造所等設置(変更)許可証又は危険物製造所等設置(変更)不許可通知書を添付し、申請者に交付して行うものとする。
(軽微な変更の届出)
第4条 法第11条第1項後段の変更の許可を要しない製造所等の変更(以下「軽微な変更」という。)をしようとする者は、危険物製造所等軽微な変更届出書により市長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、作業明細書及び次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 軽微な変更を行う場所又は箇所を明示した図面
(2) 軽微な変更を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図
3 第1項の届出をした者は、当該軽微な変更に係る作業等が完了したときは、速やかにその旨を市長に通知し、検査を受けなければならない。
(火気使用工事の届出)
第4条の2 前条第1項の届出を要しない製造所等の変更をしようとする者は、当該変更に係る工事が溶接又は溶断等火花を発する器具等を使用するものであつて、安全対策上仮設防火塀を設置して行う場合は、火気使用工事届出書により市長に届け出なければならない。
(仮使用の承認)
第5条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、仮使用承認申請書により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、作業明細書その他市長の指定する書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請に対する承認又は不承認は、同項の申請書の1部に危険物製造所等仮使用承認証又は危険物製造所等仮使用不承認通知書を添付し、申請者に交付して行うものとする。
4 前項の承認を受けた者は、当該仮使用をする場所のうち見やすい箇所に、仮使用承認済の掲示板(様式第2号)を掲げなければならない。
(仮使用承認の取消し)
第6条 市長は、前条の仮使用の承認をした製造所等において、当該申請内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険であると認めるときは、当該仮使用の承認を取り消すことができる。
2 前項の承認の取消しは、危険物製造所等仮使用承認取消通知書を前条第3項の規定による承認を受けた者に交付して行うものとする。
(完成検査前検査)
第7条 法第11条の2第1項の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、危険物製造所等完成検査前検査申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の完成検査前検査の結果が法第10条第4項の技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合していると認めるときはタンク検査済証を、適合していないと認めるときは完成検査前検査不合格通知書を、前項の申請書の1部に添付し、申請者に交付するものとする。
(完成検査前検査を要しない場合の手続)
第8条 令第8条の2第4項の規定により完成検査前検査としての水圧検査を要しない場合において、第10条第1項の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる検査等の区分に従い、当該各号に定める書類を危険物製造所等完成検査申請書に添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第56条の3第1項、第2項又は第3項の規定による特定設備検査に合格したもの 特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号)による特定設備検査合格証の写し
(2) 高圧ガス保安法第56条の6の14第2項(同法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの 特定設備検査規則による特定設備基準適合証の写し
(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第38条第1項又は第2項の規定による検査に合格したもの ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)による第1種圧力容器明細書の写し
(4) 労働安全衛生法第38条第3項の規定による変更検査に合格したもの ボイラー及び圧力容器安全規則による第1種圧力容器検査証の表面及び裏面の写し
(5) 労働安全衛生法第44条第1項又は第2項の規定による検定に合格したもの 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)による第2種圧力容器明細書又は小型圧力容器明細書の写し
2 令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査(以下「水張圧検査」という。)を受けた液体危険物タンクを製造所等に設置した場合において、第10条第1項の申請をしようとする者は、タンク検査済証の正本の写しを危険物製造所等完成検査申請書に添付し、市長に提出しなければならない。
(配管の水圧試験)
第9条 令第9条第1項第21号イ(令第11条第1項第12号、令第12条第1項第11号及び令第13条第1項第10号でその例による場合、令第12条第2項で同条第1項第11号の例による場合、令第17条第1項第8号で令第13条の例による場合並びに令第19条第1項で令第9条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定による配管の水圧試験は、製造所等を設置し、又は変更しようとする者が、消防職員の立会いを求めて行わなければならない。
(完成検査)
第10条 法第11条第5項の規定により製造所等の設置又は変更の完成検査を受けようとする者は、危険物製造所等完成検査申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の完成検査の結果が技術基準に適合していると認めるときは完成検査済証を、適合していないと認めるときは危険物製造所等完成検査不合格通知書を、同項の申請書の1部に添付し、申請者に交付するものとする。
(タンク検査済証の再交付)
第11条 法第11条の2第1項の規定により完成検査前検査(タンクの水張圧検査に限り、かつ、令第8条の2の2の規定により他の行政機関が行うものを除く。)を受け、タンク検査済証の交付を受けた者は、当該タンク検査済証の亡失、滅失、汚損又は破損によりその再交付を受けようとするときは、タンク検査済証再交付申請書により市長に申請しなければならない。
2 タンク検査済証の汚損又は破損により前項の申請をするときは、同項の申請書に当該タンク検査済証を添えて提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、タンク検査済証を再交付するものとする。
4 タンク検査済証の再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証を発見したときは、これを速やかに市長に提出しなければならない。
(完成検査済証の再交付)
第12条 令第8条第4項の規定により完成検査済証の再交付を受けようとする者は、完成検査済証再交付申請書により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請が移動タンク貯蔵所に係るものであるときは、同項の申請書に移動タンク貯蔵所構造設備明細書の写しを添えて提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、完成検査済証を再交付するものとする。
(予防規程の認可)
第13条 法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可を受けようとする者は、予防規程制定・変更認可申請書に当該認可を受けようとする予防規程を添付し、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請に対する認可又は不認可は、同項の申請書の1部に予防規程認可証又は予防規程不認可通知書を添付し、申請者に交付して行うものとする。
(譲渡又は引渡しの届出)
第14条 法第11条第6項後段の規定により製造所等の譲渡又は引渡しの届出をしようとする者は、危険物製造所等譲渡引渡届出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、その旨を同項の届出書の1部に付記して届出者に交付するものとする。
(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第15条 法第11条の4第1項の規定により製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出をしようとする者は、危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、その旨を同項の届出書の1部に付記して届出者に交付するものとする。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第16条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任又は解任の届出をしようとする者は、危険物保安監督者選任・解任届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者に係る実務経験証明書を添付し、かつ、その者が交付を受けている危険物取扱者免状を提示し、又はその写しを添付しなければならない。
(危険物施設保安員の選任の届出)
第17条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、法第14条の規定により危険物施設保安員を定めたとき(変更したときを含む。)は、遅滞なく危険物施設保安員選任届出書により市長に届け出なければならない。
(設置者の氏名等変更の届出)
第18条 製造所等の関係者は、製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、遅滞なく危険物製造所等設置者の氏名・名称・住所変更届出書により市長に届け出なければならない。
(自衛消防組織編成の届出)
第19条 製造所等の関係者は、法第14条の4の規定により自衛消防組織を置いたとき(変更したときを含む。)は、遅滞なく自衛消防組織編成(変更)届出書により市長に届け出なければならない。
(休止又は再使用の届出)
第20条 製造所等の関係者は、製造所等の使用を3月以上休止し、又は当該休止後その使用を再開しようとするときは、休止し、又は再開しようとする日の7日前までに危険物製造所等休止・再使用届出書により市長に届け出なければならない。
(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長の申請及び使用再開の届出)
第20条の2 府令第62条の5の2第2項ただし書の規定による申請をしようとする者は、同条第3項に規定する書類を休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書に添付し、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に対する承認又は不承認は、同項の申請書の1部に休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認証又は休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長不承認通知書を添付し、申請者に交付して行うものとする。
3 前項の承認を受けた者は、当該承認に係る地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの使用を再開しようとするときは、あらかじめ、休止中の地下貯蔵タンク等の使用再開届出書により市長に届け出なければならない。
(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の申請及び使用再開の届出)
第20条の3 府令第62条の5の3第2項ただし書の規定による申請をしようとする者は、同条第3項に規定する書類を休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書に添付し、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に対する承認又は不承認は、同項の申請書の1部に休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認証又は休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書を添付し、申請者に交付して行うものとする。
3 前項の承認を受けた者は、当該承認に係る地下埋設配管の使用を再開しようとするときは、あらかじめ、休止中の地下埋設配管の使用再開届出書により市長に届け出なければならない。
(廃止届)
第21条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、危険物製造所等廃止届出書に完成検査済証を添付し、市長に提出しなければならない。
2 前項の届出が液体危険物タンクを有する製造所等に係るものであるときは、同項の届出書にタンク検査済証を添えて提出しなければならない。
(整備又は応急処置の届出)
第22条 製造所等の関係者は、製造所等の整備又は応急処置をしようとするときは、危険物製造所等整備・応急処置届出書により市長に届け出なければならない。
(災害発生の届出)
第23条 製造所等の関係者は、製造所等において危険物による災害が発生したときは、速やかに危険物製造所等災害発生届出書により市長に届け出なければならない。
(許可申請等の取下げ)
第24条 第3条第1項、第5条第1項、第7条第1項又は第13条第1項の規定による申請を取り下げようとするときは市長に、第2条第1項の規定による申請を取り下げようとするときは消防長に、それぞれ許可申請等取下書を提出しなければならない。
(資料の提出)
第24条の2 法第16条の5第1項の規定による資料の提出を求められた製造所等の関係者は、資料提出書により市長に提出しなければならない。
(収去書の交付)
第25条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、収去書を当該危険物又は危険物であることの疑いのある物の関係者に交付しなければならない。
(申請書等の提出部数)
第26条 次の各号に掲げる申請書等の提出部数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 第2条第1項、第3条第1項、第5条第1項、第7条第1項、第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第20条の2第1項及び第20条の3第1項の申請書並びに第4条第1項、第14条第1項、第15条第1項、第18条(移動タンク貯蔵所に係るものに限る。)、第20条の2第3項、第20条の3第3項及び第22条の届出書 2部
(2) 第4条の2、第16条第1項、第17条、第18条(移動タンク貯蔵所に係るものを除く。)、第19条、第20条、第21条第1項及び第23条の届出書、第24条の取下書並びに第24条の2の提出書 1部
(申請書等の様式)
第27条 この規則に規定する申請書等の様式は、消防長が定める。
(委任)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の吹田市危険物の規制に関する規則の規定に基づき交付し、又は提出されている許可書、申請書又は届出書等については、それぞれこの規則による改正後の吹田市危険物の規制に関する規則の規定に基づき交付し、又は提出された許可書、申請書又は届出書等とみなす。
附 則(昭和62年9月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の吹田市危険物の規制に関する規則の規定に基づき交付し、又は提出されている許可書、申請書又は届出書等については、それぞれこの規則による改正後の吹田市危険物の規制に関する規則の規定に基づき交付し、又は提出された許可書、申請書又は届出書等とみなす。
附 則(平成7年3月23日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成8年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成10年10月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第15号の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付されたこの規則による改正前の吹田市危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第2号の規定による承認済の印を押した旧規則第2条第1項の申請書、旧規則様式第5号の規定による許可書、旧規則様式第9号の規定による承認書又は旧規則様式第16号の規定による認可書で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、それぞれこの規則による改正後の吹田市危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)様式第2号の規定による承認証、新規則様式第5号の規定による許可証、新規則様式第9号の規定による承認証又は新規則様式第16号の規定による認可証とみなす。
附 則(平成23年1月31日規則第2号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市危険物の規制に関する規則様式第1号の規定は、令和6年4月1日以後の承認に係る危険物仮貯蔵・仮取扱承認済の掲示板について適用し、同日前の承認に係る危険物仮貯蔵・仮取扱承認済の掲示板については、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第5条関係)