○吹田市道路占用規則
平成2年12月28日規則第44号
吹田市道路占用規則
吹田市道路占用規則(昭和29年吹田市規則第139号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、本市又は市長が管理する道路及び道路予定区域(以下「道路」という。)の占用(以下「占用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第2条 省令別記様式第5による申請書又は協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるものは、この限りでない。
(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面
(2) 占用の区域を確認できる平面図
(3) 占用する工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図、設計書及び仕様書
(4) 占用に関する工事実施の方法を記載した図書
(5) その他特に市長が必要と認める図書
(占用の許可等)
第3条 占用の許可は、法及び政令に規定する基準によるほか、市長が別に定める基準により行うものとする。
2 市長は、占用の許可を与えるに当たっては、道路の管理上又は公益上必要と認める条件を付することができる。
3 市長は、法第32条第1項若しくは第3項の許可をするとき又は法第35条の協議をしたときは、許可書又は回答書を交付する。
(占用許可等の表示)
第4条 占用者(許可又は協議に基づき道路を占用する者をいう。以下同じ。)は、占用の期間中、占用の場所又はその付近の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示した標札を掲示しなければならない。ただし、市長が必要がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 占用の許可年月日及び許可番号
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(軽易な変更等)
第5条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 占用者がその住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 占用者である法人が合併したとき。
(3) 相続により占用の権利を承継したとき。
2 占用者は、前項の届出書に当該変更等の内容が分かる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(占用期間の更新)
第6条 占用者は、占用期間が満了した場合において、これを更新しようとするときは、占用期間が満了する日の1月前までに省令別記様式第5による申請書又は協議書を市長に提出しなければならない。
2 占用者は、前項の申請書又は協議書に第2条に規定する図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるものは、この限りでない。
3 第3条の規定は、第1項の規定による占用期間の更新について準用する。
(占用の廃止)
第7条 占用者は、占用期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、遅滞なく届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、法第40条第1項の規定に基づき占用物件を除去し、道路を原状に回復したときは、市長の検査を受けなければならない。
2 占用者は、前項の届出書に第2条に規定する図書を添付しなければならない。
(占用権の譲渡等の禁止)
第8条 占用者は、占用の許可によって生ずる権利及び義務を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(占用料)
(許可書等の様式)
第10条 この規則に規定する許可書等の様式は、土木部長が定める。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、土木部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の吹田市道路占用規則第1号様式及び第2号様式に基づき作成した用紙は、平成3年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成7年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成8年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。