○吹田市立博物館条例
平成4年3月31日条例第6号
吹田市立博物館条例
(設置)
第1条 考古、歴史、民俗、美術工芸等に関する資料を収集し、保管し、及び展示して市民の利用に供し、その教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的として、博物館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吹田市立博物館
(2) 位置 吹田市岸部北4丁目10番1号
(管理)
第3条 吹田市立博物館(以下「博物館」という。)は、吹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 博物館は、その設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム等(以下「博物館資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 博物館資料に係る専門的、技術的な調査研究に関すること。
(3) 博物館資料に係る解説書、図録、調査研究の報告書等の作成及び頒布に関すること。
(4) 博物館資料に係る講演会、講習会、研究会等の開催に関すること。
(5) 他の博物館、研究所等との緊密な連絡、協力並びに刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互利用等の実施に関すること。
(6) その他教育委員会が必要と認める事業
(観覧等の許可)
第5条 博物館資料の観覧をし、又は特別利用(熟覧、模写又は撮影をすることをいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧又は特別利用(以下「観覧等」という。)を許可しないことができる。
(1) 管理上やむを得ない事情があるとき。
(2) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧等の許可を取り消し、若しくは観覧等を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらに基づく教育委員会の指示に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(観覧料等)
2 博物館資料の特別利用をする者(以下「特別利用者」という。)は、別表第2に定める特別利用料を納付しなければならない。この場合において、特別利用をする博物館資料が展示中のものであるときは、併せて前項の観覧料を納付しなければならない。
3 観覧料又は特別利用料(以下「観覧料等」という。)は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
4 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(免責)
第9条 この条例に基づく処分によって観覧者又は特別利用者に生じた損害については、教育委員会は一切その責めに任じない。
(博物館協議会)
第10条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、吹田市立博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第44号で平成4年11月15日から施行)
附 則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日条例第35号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)

区分

観覧料(1人1回につき)

常設展示観覧料

特別展示観覧料

個人

団体

小学生・中学生

50円

40円

1,000円の範囲内において教育委員会がその都度定める額

高校生・大学生

100円

80円

一般

200円

160円

備考
1 「常設展示観覧料」とは平常的な博物館資料の展示に係る観覧料をいい、「特別展示観覧料」とは特別な企画に基づく博物館資料の展示に係る観覧料をいう。
2 「団体」とは、20人以上の場合をいう。
3 「高校生・大学生」には、高等学校又は大学に準ずると教育委員会が認める学校に在籍する者を含む。
4 「一般」には、小学校就学前の者を含まない。
5 特別展示観覧料を納付した者の常設展示観覧料は、無料とする。
別表第2(第8条関係)

区分

特別利用料(1点1日につき)

熟覧

300円

模写

1,000円

撮影

1,000円