○吹田市遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る市民の安心安全の確保に関する条例
平成6年10月7日条例第29号
吹田市遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る市民の安心安全の確保に関する条例
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 環境安全の確保のための措置
第1節 遺伝子組換え施設等(第5条-第15条)
第2節 病原体等取扱施設(第16条-第20条)
第3節 放射性同位元素取扱施設(第21条-第26条)
第3章 吹田市環境安全審査会(第27条)
第4章 雑則(第28条-第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る安全管理体制の整備、安全管理に関する情報の発信、協定の締結その他必要な事項を定めることにより、市民が安心して生活できる安全な環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 環境安全の確保 遺伝子組換え生物等、病原体等又は放射性同位元素による環境への影響を未然に防止することをいう。
(2) 遺伝子組換え生物等 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)第2条第2項に規定する遺伝子組換え生物等をいう。
(3) 第1種使用等 カルタヘナ法第2条第5項に規定する第1種使用等をいう。
(4) 第2種使用等 カルタヘナ法第2条第6項に規定する第2種使用等をいう。
(5) 遺伝子組換え施設等 遺伝子組換え生物等の第1種使用等を行う場所又は第2種使用等を行う施設であって、事業所に設置されるものをいう。
(6) 病原体等 微生物、これによって産生される物質等のうち、人の生体内に入った場合にこれらを発病させるもので、規則で定めるものをいう。
(7) 病原体等取扱施設 病原体等の取扱い(保管、使用、滅菌及び無害化をいう。第9号を除き、以下同じ。)をする施設をいい、医師、歯科医師又は臨床検査技師が専ら臨床検査(臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する検査をいう。)のために病原体等の取扱いをする施設を除く。
(8) 放射性同位元素 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「放射性同位元素等規制法」という。)第2条第2項に規定する放射性同位元素をいう。
(9) 放射性同位元素取扱施設 放射性同位元素又は放射性同位元素等規制法第2条第4項に規定する放射性同位元素装備機器の取扱いをする施設をいい、規則で定める施設を除く。
(市の責務)
第3条 市は、遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設又は放射性同位元素取扱施設を設置する事業者が施設の安全管理体制を整備し、安全管理に関する情報を発信していることを確認することにより、環境安全を確保するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設又は放射性同位元素取扱施設を設置する事業者は、自ら施設の安全管理体制を整備し、安全管理に関する情報を市民にわかりやすく発信することにより、環境安全を確保するとともに、市民との信頼関係を構築し、地域社会と調和する社会的責務を果たさなければならない。
第2章 環境安全の確保のための措置
第1節 遺伝子組換え施設等
(カルタヘナ法の遵守)
第5条 遺伝子組換え生物等の使用等(カルタヘナ法第2条第3項に規定する使用等をいう。以下同じ。)をする事業者は、カルタヘナ法を遵守しなければならない。
(安全委員会の設置)
第6条 遺伝子組換え生物等の使用等をしようとする事業者は、あらかじめ、遺伝子組換え生物等の安全な使用等について検討する委員会(以下「安全委員会」という。)を設置しなければならない。
2 前項の規定により安全委員会を設置した事業者は、速やかに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 遺伝子組換え生物等の使用等をする事業所の名称及び所在地
(2) 安全委員会の組織及び規程に関する事項
(3) その他環境安全の確保のために必要な事項
3 前項の規定による届出をした事業者は、その届出に係る事項のうち同項第2号に掲げる事項を変更したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(第1種使用等に係る届出等)
第7条 遺伝子組換え生物等の第1種使用等に当たり、カルタヘナ法第4条第1項の承認を受けた事業者は、当該使用等をする事業所ごとに、速やかに、当該承認に係る申請書及びその添付書類の写しを市長に提出しなければならない。
2 カルタヘナ法第4条第1項の承認を要しない遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしようとする事業者は、あらかじめ、当該使用等をする事業所ごとに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 当該使用等をする事業所の名称及び所在地
(2) 当該使用等をする場所及び期間
(3) その他環境安全の確保のために必要な事項
3 前項の規定による届出をした事業者は、その届出に係る事項のうち同項第1号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第2項の規定による届出をした事業者は、その届出に係る事項のうち同項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
5 第1項の規定による提出又は第2項の規定による届出をした事業者は、カルタヘナ法第5条第1項の規定による指示、カルタヘナ法第7条第1項の規定による変更若しくは廃止又はカルタヘナ法第10条第1項の規定による命令があったときは、それに関する書類の写しを市長に提出しなければならない。
(第2種使用等に係る届出)
第8条 遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする遺伝子組換え施設等(以下この項において「施設」という。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、施設を設置する事業所ごとに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学省・環境省令第1号)第4条の規定により、同令別表第2に掲げるP3レベル、同令別表第4に掲げるP3Aレベル又は同令別表第5に掲げるP3Pレベルの拡散防止措置を要する施設を設置しようとするときは、当該設置をしようとする日の30日前までに届け出なければならない。
(1) 施設を設置する事業所の名称及び所在地
(2) 施設の種類、数及び配置
(3) 施設の給排気及び給排水の方法
(4) 当該使用等に伴って生じる廃棄物の種類及び処理方法
(5) その他環境安全の確保のために必要な事項
2 前項の規定による届出をした事業者は、その届出に係る事項のうち同項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る事業所に設置される施設のすべての使用を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出をした事業者は、その届出に係る事項のうち同項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、同項ただし書に規定する施設について変更をしようとするときは、当該変更をしようとする日の30日前までに届け出なければならない。
4 第1項の規定による届出をした事業者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(環境安全の確保に関する協議)
第9条 第7条第1項から第4項までの規定による届出等をした事業者は、速やかに、次に掲げる事項のうち市長が必要と認める事項について市長と協議しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 遺伝子組換え施設等の安全管理体制に関する事項
(2) 事故時の措置に関する事項
(3) 遺伝子組換え生物等の使用等に伴って生じる廃棄物の処理に関する事項
(4) 遺伝子組換え施設等の安全管理についての情報の発信に関する事項
(5) その他環境安全の確保のために必要な事項
2 前条各項の規定による届出(同条第2項の規定による事業所に設置される遺伝子組換え施設等のすべての使用を廃止した旨の届出を除く。)をした事業者は、速やかに、次に掲げる事項について市長と協議しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 遺伝子組換え施設等の給排気及び給排水に関する事項
(環境安全の確保に関する協定の締結)
第10条 前条の協議を行った事業者は、協議が調った事項について、速やかに、市長と環境安全の確保に関する協定を締結しなければならない。
(年次報告書の提出)
第11条 遺伝子組換え生物等の使用等をする事業者は、当該使用等をする事業所ごとに、毎年、規則で定めるところにより、環境安全の確保に関する報告書を市長に提出しなければならない。
(安全管理に関する情報の発信)
第12条 遺伝子組換え生物等の使用等をする事業者は、当該使用等をする事業所ごとに、規則で定めるところにより、遺伝子組換え施設等の安全管理に関する情報を発信しなければならない。
(標識の設置等)
第13条 遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする事業者は、遺伝子組換え施設等の出入口付近の見やすい場所に遺伝子組換え施設等である旨を表示する規則で定める標識を設けるとともに、当該使用等に従事する者以外の者をみだりに遺伝子組換え施設等に立ち入らせないよう必要な措置を講じなければならない。
(記録の保存)
第14条 遺伝子組換え生物等の使用等をする事業者は、規則で定めるところにより、遺伝子組換え施設等に係る環境安全の確保に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
(遺伝子組換え施設等における事故時の措置)
第15条 遺伝子組換え生物等の第1種使用等をする事業者は、事故により当該遺伝子組換え生物等について承認された第1種使用規程(カルタヘナ法第4条第1項の第1種使用規程をいう。)に従うことができない場合において、環境への影響が生ずるおそれのあるときは、直ちに、環境への影響を防止するための応急の措置を執るとともに、遅滞なく、その事故の状況及び執った措置の概要を市長に届け出なければならない。
2 遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする事業者は、拡散防止措置(カルタヘナ法第12条の主務省令で定める拡散防止措置又はカルタヘナ法第13条第1項の確認を受けた拡散防止措置をいう。以下この項において同じ。)を執るべき遺伝子組換え施設等において、事故により、当該遺伝子組換え生物等について拡散防止措置を執ることができないときは、直ちに、その事故について応急の措置を執るとともに、遅滞なく、その事故の状況及び執った措置の概要を市長に届け出なければならない。
第2節 病原体等取扱施設
(感染症法等の遵守)
第16条 病原体等の取扱いをする事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)その他病原体等の安全管理に関する規程のうち規則で定めるものを遵守しなければならない。
(安全管理に関する規程の作成)
第17条 病原体等の取扱いをしようとする事業者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、病原体等取扱施設における安全管理に関する規程を定め、これを市長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(病原体等取扱施設に係る届出)
第18条 病原体等取扱施設を設置しようとする事業者は、あらかじめ、病原体等取扱施設を設置する事業所ごとに、第8条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める病原体等取扱施設を設置しようとするときは、当該設置しようとする日の30日前までに届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした事業者は、その届出に係る事項のうち第8条第1項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、前項ただし書に規定する施設について変更をしようとするときは、当該変更をしようとする日の30日前までに届け出なければならない。
(病原体等取扱施設における事故時の措置)
第19条 病原体等の取扱いをする事業者は、病原体等取扱施設において、事故により、感染症法及び第16条の規程に定める病原体等の漏出を防止するための措置を執ることができないときは、直ちに、その事故について応急の措置を執るとともに、遅滞なく、その事故の状況及び執った措置の概要を市長に届け出なければならない。
(準用)
第20条 第8条第2項及び第4項、第9条第2項(同条第1項第4号に係る部分を除く。)、第10条、第11条、第13条並びに第14条の規定は、病原体等の取扱いをする事業者について準用する。
第3節 放射性同位元素取扱施設
(放射性同位元素等規制法の遵守)
第21条 放射性同位元素取扱施設を設置する事業者は、放射性同位元素等規制法を遵守しなければならない。
(放射性同位元素等規制法の規定による申請書等の写しの提出)
第22条 放射性同位元素取扱施設を設置する事業者は、放射性同位元素等規制法の規定による申請、届出その他の行為のうち規則で定めるものを行ったとき、及び放射性同位元素等規制法の規定による命令、指示等のうち規則で定めるものを受けたときは、放射性同位元素取扱施設を設置する事業所ごとに、速やかに、当該申請書等及びその添付書類の写しを市長に提出しなければならない。
(環境安全の確保に関する協議)
第23条 前条の規定により申請書等の写しを提出した事業者は、速やかに、次に掲げる事項のうち市長が必要と認める事項について市長と協議しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 事故時の措置に関する事項
(2) 放射性同位元素取扱施設の安全管理についての情報の発信に関する事項
(3) その他環境安全の確保のために必要な事項
(環境安全の確保に関する協定の締結)
第24条 前条の協議を行った事業者は、協議が調った事項について、速やかに、市長と環境安全の確保に関する協定を締結しなければならない。
(放射性同位元素取扱施設における事故時の措置)
第25条 放射性同位元素取扱施設を設置する事業者は、放射性同位元素取扱施設において、事故により、放射線障害が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちに、その事故について応急の措置を執るとともに、遅滞なく、その事故の状況及び執った措置の概要を市長に届け出なければならない。
(準用)
第26条 第12条の規定は、放射性同位元素取扱施設を設置する事業者について準用する。
第3章 吹田市環境安全審査会
第27条 本市に、市長の附属機関として、吹田市環境安全審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市長の諮問に応じ、遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設における環境安全の確保に関する事項を調査審議し、答申するものとする。
3 審査会は、委員8人以内で組織する。
4 委員は、学識経験を有する者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。
5 委員の任期は、当該諮問に対する答申の時までとする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(報告の徴収)
第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設又は放射性同位元素取扱施設を設置する事業者に対し必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第29条 市長は、第6条、第7条第2項から第4項まで、第8条及び第13条から第15条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、遺伝子組換え施設等を設置する事業所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
2 市長は、第16条(感染症法に係る部分を除く。)、第18条、第19条並びに第20条において準用する第8条第2項及び第4項、第13条並びに第14条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、病原体等取扱施設を設置する事業所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
3 市長は、第25条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、放射性同位元素取扱施設を設置する事業所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
4 前3項の規定により立入り及び調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(勧告)
第30条 市長は、事業者がこの条例の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し違反を是正するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(公表)
第31条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。この場合においては、あらかじめ、事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(1) 第15条第1項若しくは第2項又は第25条の規定に違反して応急の措置を執らなかったとき。
(2) 前条の規定による勧告(病原体等の取扱い又は病原体等取扱施設に係るものを除く。)を受けた場合において、その勧告に従わないとき。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に遺伝子組換え施設を設置している事業者に対する第4条第1項の規定の適用については、同項中「設置しようとする事業者は、あらかじめ」とあるのは、「設置している事業者は、この条例の施行の日から起算して3月以内に」とする。
3 第7条の規定は、この条例の施行の際、現に遺伝子組換え施設を設置している事業者については、この条例の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
附 則(平成14年5月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年1月5日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条の改正規定、同条を第14条とし、同条の次に1条、2節、1章及び章名を加える改正規定(第18条、第20条(第8条第2項及び第4項、第9条第2項、第10条並びに第14条の準用に係る部分に限る。)及び第22条から第24条までに係る部分に限る。)及び第3条を第5条とし、同条の次に2条を加える改正規定(第7条に係る部分に限る。) 平成23年5月1日
(2) 第8条を第14条とし、同条の次に1条、2節、1章及び章名を加える改正規定(第20条(第13条の準用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第7条の改正規定 平成23年7月1日
(3) 第8条を第14条とし、同条の次に1条、2節、1章及び章名を加える改正規定(第17条、第20条(第11条の準用に係る部分に限る。)及び第26条に係る部分に限る。)、第6条を第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定(第6条を第10条とする部分を除く。)及び第3条を第5条とし、同条の次に2条を加える改正規定(第6条に係る部分に限る。) 平成23年10月1日
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に現に存する遺伝子組換え施設についてこの条例による改正前の吹田市遺伝子組換え施設に係る環境安全の確保に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定によりなされた届出は、施行日においてこの条例による改正後の吹田市遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る市民の安心安全の確保に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定によりなされた届出とみなす。
3 新条例第9条第1項の規定は、附則第1項第1号に定める日の前日までの間は、適用しない。
4 旧条例第6条の規定により締結された協定は、新条例第10条の規定による協定の締結の日の前日までは、なおその効力を有するものとする。
附 則(令和元年12月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。