○吹田市遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る市民の安心安全の確保に関する条例施行規則
平成7年2月21日規則第4号
吹田市遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る市民の安心安全の確保に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「放射性同位元素等規制法」という。)及び国立感染症研究所が定める病原体等の安全管理に関する規程の例による。
(病原体等)
第3条 条例第2条第6号の規則で定める微生物、これによって産生される物質等は、国立感染症研究所が定めるバイオセーフティレベルが2以上の病原体等とする。
(条例の適用を受けない施設)
第4条 条例第2条第9号の規則で定める施設は、放射性同位元素及び放射性同位元素装備機器のうち放射性同位元素等規制法に基づく放射線取扱主任者の選任を要しない放射性同位元素装備機器のみの取扱いをする施設とする。
(安全委員会の設置等の届出)
第5条 条例第6条第2項又は
第3項の規定による設置又は変更の届出は、遺伝子組換え施設等に係る安全委員会設置(変更)届出書正本1通及び副本1通を提出して行わなければならない。
(遺伝子組換え生物等の第1種使用等に係る届出等)
第6条 条例第7条第1項又は
第5項の規定による書類の写しの提出及び
同条第2項又は
第4項の規定による第1種使用等又は変更の届出は、遺伝子組換え生物等の第1種使用等に関する届出書正本1通及び副本1通を提出して行わなければならない。
(遺伝子組換え生物等の第2種使用等に係る届出)
第7条 条例第8条第1項又は
第3項の規定による設置又は変更の届出は、遺伝子組換え施設等設置(変更)届出書正本1通及び副本1通を提出して行わなければならない。
(施設の使用の廃止等の届出)
第8条 条例第8条第2項(
条例第20条において準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出は、遺伝子組換え施設等(病原体等取扱施設)使用全廃届出書正本1通及び副本1通を提出して行わなければならない。
2
条例第8条第4項(
条例第20条において準用する場合を含む。)の規定による承継の届出は、遺伝子組換え施設等(病原体等取扱施設)承継届出書正本1通及び副本1通を提出して行わなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第9条 遺伝子組換え生物等の使用等をする事業者及び病原体等の取扱いをする事業者は、事業所の名称、代表者の氏名又は所在地に変更があったときは、氏名(名称・住所・所在地)変更届出書正本1通及び副本1通を提出しなければならない。
(年次報告書の提出)
第10条 遺伝子組換え生物等の第1種使用等をする事業者は、
条例第11条の規定により、毎年、4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、次に掲げる事項を記載した年次報告書を作成し、当該翌年の9月30日までにその正本1通及び副本1通を提出しなければならない。
(1) 安全委員会の開催日時、出席した委員の数及び主な議題
(2) 事故があった場合は、そのために執った措置
(3) その他環境安全の確保のために講じた措置
2 遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする事業者は、
条例第11条の規定により、毎年、4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、次に掲げる事項を記載した年次報告書を作成し、当該翌年の9月30日までにその正本1通及び副本1通を提出しなければならない。
(1) 安全委員会の開催日時、出席した委員の数及び主な議題
(2) 拡散防止措置に係る設備の維持管理の状況
(3) 第2種使用等に従事する者の教育、訓練、研修等の実施状況
(4) その他環境安全の確保のために講じた措置
3 病原体等の取扱いをする事業者は、
条例第20条において準用する
条例第11条の規定により、毎年、4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、次に掲げる事項を記載した年次報告書を作成し、当該翌年の9月30日までにその正本1通及び副本1通を提出しなければならない。
(1) 施設の安全を確保するための設備の維持管理の状況
(2) 病原体等の取扱いに従事する者の教育、訓練、研修等の実施状況
(3) その他環境安全の確保のために講じた措置
(安全管理に関する情報の発信)
2 前項の情報は、毎年更新しなければならない。
(遺伝子組換え施設等及び病原体等取扱施設の標識)
(記録の保存)
第13条 遺伝子組換え生物等の使用等をする事業者は、
条例第14条の規定により、次に掲げる事項について記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(1) 安全委員会の開催日時、出席した委員の数並びに主な議事の経過及び結果
(2) 拡散防止措置に係る設備の維持管理の状況
(3) 遺伝子組換え生物等の使用等に伴って生じる廃棄物の処理の状況
2 病原体等の取扱いをする事業者は、
条例第20条において準用する
条例第14条の規定により、次に掲げる事項について記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(1) 施設の安全を確保するための設備の維持管理の状況
(2) 病原体等の取扱いに伴って生じる廃棄物の処理の状況
(病原体等の取扱いをする事業者が遵守しなければならない規程)
第14条 条例第16条の規則で定める規程は、国立感染症研究所が定める病原体等の安全管理に関する規程とする。
(病原体等取扱施設における安全管理に関する規程の作成)
第15条 病原体等の取扱いをしようとする事業者は、
条例第17条の規定により、次に掲げる事項について定めた規程を作成し、病原体等取扱施設に係る安全管理に関する規程(変更)届出書正本1通及び副本1通を提出しなければならない。
(1) 病原体等の取扱いに関する安全管理責任者
(2) 病原体等の取扱いを行う区域
(3) 病原体等のバイオセーフティレベルによる分類方法
(4) 滅菌等の措置の方法
(5) 事故時の対応
(6) 災害時の応急措置
(30日前までに届出が必要な病原体等取扱施設)
第16条 条例第18条第1項ただし書の規則で定める病原体等取扱施設は、国立感染症研究所が定めるバイオセーフティレベルが3以上の病原体等の取扱いをする施設とする。
(病原体等取扱施設に係る届出)
第17条 条例第18条第1項又は
第2項の規定による設置又は変更の届出は、病原体等取扱施設設置(変更)届出書正本1通及び副本1通を提出して行わなければならない。
(写しの提出を要する申請、命令等)
第18条 条例第22条の規則で定める申請、届出その他の行為は、次のとおりとする。
(1) 放射性同位元素等規制法第3条第1項、第4条の2第1項、第10条第2項、第11条第2項及び第26条の4第1項の規定による許可の申請
(2) 放射性同位元素等規制法第3条の2各項、第4条各項、第10条第1項、第5項及び第6項、第11条第1項、第18条第5項(放射性同位元素等規制法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第21条第1項及び第3項、第25条の4第1項及び第3項、第25条の6第2項、第26条の2第8項、第26条の3第2項、第27条第1項及び第3項、第28条第2項及び第3項、第32条、第34条第2項、第37条第3項(放射性同位元素等規制法第38条の3において準用する場合を含む。)並びに第38条の2第2項の規定による届出
(3) 放射性同位元素等規制法第12条の8第1項及び第2項並びに第12条の9第1項及び第2項の規定による検査の申請
(4) 放射性同位元素等規制法第12条の10、第18条第2項(放射性同位元素等規制法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第19条の2各項及び第33条の3第1項の規定による確認の申請
(5) 放射性同位元素等規制法第18条第3項(放射性同位元素等規制法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による承認の申請
(6) 放射性同位元素等規制法第26条の2第1項及び第2項並びに第33条の3第2項の規定による認可の申請
(7) 放射性同位元素等規制法第25条の7、第28条第5項、第31条の2及び第42条第1項の規定による報告
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条例第22条の規則で定める命令、指示等は、次のとおりとする。
(1) 放射性同位元素等規制法第14条各項、第15条第2項、第16条第2項、第17条第2項、第18条第4項(放射性同位元素等規制法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第19条第3項、第21条第2項、第25条の3第2項、第25条の4第2項、第26条各項、第28条第6項、第33条第3項及び第38条(放射性同位元素等規制法第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による命令
(2) 放射性同位元素等規制法第18条第6項(放射性同位元素等規制法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第36条の3第1項(放射性同位元素等規制法第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による指示
(放射性同位元素等規制法の規定による申請書等の写しの提出)
第19条 条例第22条の規定による書類の写しの提出は、放射性同位元素の取扱いに関する提出書正本1通及び副本1通を提出して行わなければならない。
(審査会の会長)
第20条 吹田市環境安全審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第21条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員及び次条の規定により議事に参与する者(次項において「委員等」という。)の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の議事への参与)
第22条 審査会は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求めて議事に参与させることができる。
(審査会の意見の聴取等)
第23条 審査会は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(審査会の運営に関する事項)
第24条 第20条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の意見を聴いて会長が定める。
(審査会の庶務)
第25条 審査会の庶務は、環境部環境保全指導課において処理する。
(立入調査員証)
(届出書等の様式)
第27条 この規則に規定する届出書等の様式は、環境部長が定める。
(委任)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境部長が定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月17日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年5月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成23年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条を第26条とし、同条の前に12条を加える改正規定(第16条から第19条までに係る部分に限る。)、第6条の改正規定(「第8条」を「第14条」に改める部分を除く。)及び第2条の次に4条を加える改正規定(第6条に係る部分に限る。) 平成23年5月1日
(2) 第5条の改正規定(「第7条」を「第13条」に改める部分を除く。)及び様式第3号から様式第5号までを削る改正規定(様式第4号に係る部分に限る。) 平成23年7月1日
(3) 第7条を第26条とし、同条の前に12条を加える改正規定(第15条に係る部分に限る。)、第5条を第12条とし、同条の前に4条を加える改正規定(第10条及び第11条に係る部分に限る。)及び第2条の次に4条を加える改正規定(第5条に係る部分に限る。) 平成23年10月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に現に存する遺伝子組換え施設についてこの規則による改正前の吹田市遺伝子組換え施設に係る環境安全の確保に関する条例施行規則第3条の規定によりなされた届出は、施行日においてこの規則による改正後の吹田市遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る市民の安心安全の確保に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の規定によりなされた届出とみなす。
3 新規則第8条及び第9条の規定は、附則第1項第1号に定める日の前日までの間は、病原体等の取扱いをする事業者については、適用しない。
4 遺伝子組換え施設の標識の様式については、附則第1項第2号に規定する規定の施行の日前においても、新規則様式第1号の様式によることができる。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る市民の安心安全の確保に関する条例施行規則第18条の規定は、平成29年4月1日以後になされた申請、届出その他の行為及び命令、指示等について適用し、同日前になされた申請、届出その他の行為及び命令、指示等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第56号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第12条関係)
様式第2号(第26条関係)