○吹田市環境の保全等に関する条例
平成9年3月31日条例第6号
吹田市環境の保全等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 環境の保全及び創造に関する施策
第1節 公害の防止(第2条―第17条)
第2節 日照阻害、電波障害等の防止(第18条)
第3節 都市施設の整備等(第19条・第20条)
第4節 路上駐車の規制等(第21条)
第5節 空地の良好な管理(第22条)
第6節 ため池等の危険の防止(第23条・第24条)
第7節 自然環境の保全等(第25条・第26条)
第8節 文化的環境の形成(第27条)
第3章 雑則(第28条・第29条)
第4章 罰則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的等)
第1条 この条例は、吹田市環境基本条例(平成9年吹田市条例第5号。以下「基本条例」という。)の理念にのっとり、公害(基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。次章第1節において同じ。)の防止その他の環境の保全及び創造に関する施策の必要な事項を定め、これに基づく施策を推進し、もって現在及び将来の市民の安全で健康かつ快適な生活の確保に資することを目的とする。
2 環境の保全及び創造に関する施策の必要な事項については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 環境の保全及び創造に関する施策
第1節 公害の防止
(生活環境への配慮)
第2条 何人も、常に騒音、振動、悪臭等の発生により周辺の生活環境を損なわないよう配慮しなければならない。
(自動車の使用者等の努力義務)
第3条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(第21条において「自動車」という。)又は同法第2条第3項に規定する原動機付自転車(以下これらを「自動車等」という。)の使用者、運転者等は、当該自動車等に係る自動車排出ガス(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第17項に規定する自動車排出ガスをいう。以下同じ。)及び当該自動車等から発生する騒音等の低減を図るため、当該自動車等の合理的な使用、必要な整備、適正な運転等に努めなければならない。
2 自動車等の使用者及び運転者は、自動車排出ガス及び自動車等から発生する騒音等を低減するため、自動車等の使用を必要最少限度にとどめるよう努めなければならない。
(低公害車等の利用)
第4条 自動車等を購入し、又は使用しようとする者は、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号。以下「府条例」という。)第42条に規定する低公害車又は自動車排出ガスの量がより少ない自動車等を購入し、又は使用するよう努めなければならない。
(特定建設作業に係る説明義務等)
第5条 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第3項、振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第3項及び府条例第82条第2項に規定する特定建設作業を伴う建設工事(他の者から請け負ったものを除く。以下「特定工事」という。)の発注者又は請負契約によらないで自ら工事をする者(以下「発注者等」という。)は、当該特定工事に着手する前に、規則で定める区域内の住民に対し、説明会の開催その他の規則で定める方法により、作業の内容その他の規則で定める事項を説明しなければならない。
2 建築物の全部又は一部を解体する特定工事(以下「解体工事」という。)の発注者等は、当該解体工事に着手する前に、規則で定めるところにより、解体する建築物の敷地の外部から見やすい場所に工事の概要を表示した標識を設置しなければならない。
3 中高層建築物(吹田市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例(平成8年吹田市条例第7号)第2条第1号に規定する中高層建築物をいう。以下同じ。)の解体工事であって、工事区域の面積が規則で定める面積以上のものの発注者等は、第1項の規定による説明をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。
4 前項に規定する解体工事以外の解体工事の発注者等は、第1項の規定による住民に対する説明をしたときは、速やかに市長に報告するよう努めなければならない。
5 特定工事以外の建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の発注者等は、周辺の生活環境を損なうおそれがあるときは、当該建設工事に着手する前に、近隣住民に当該工事の内容を説明するよう努めなければならない。
6 建設工事の発注者等及び受注者は、機械及び工法の選定等に配慮することにより、当該建設工事により発生する騒音等によって周辺の生活環境を損なわないよう努めなければならない。
7 前各項の規定は、災害その他非常の事態の発生により緊急に建設工事を行う場合については、適用しない。
(解体工事の発注者等に対する勧告等)
第6条 市長は、解体工事の発注者等が、前条第1項の規定による住民に対する説明、同条第2項の規定による標識の設置又は同条第3項の規定による市長への報告を行っていないと認めるときは、当該解体工事の発注者等に対し、期限を定めて、これらの行為を行うことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を行った場合において、当該勧告を受けた解体工事の発注者等が正当な理由がなくこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。この場合においては、あらかじめ、解体工事の発注者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(屋外において物を燃焼させる行為の禁止)
第7条 何人も、ゴム、硫黄、ピッチ、皮革、合成樹脂その他燃焼の際著しくばい煙又は悪臭を発生する物質で規則で定めるものを屋外において燃焼させてはならない。
2 前項に定めるもののほか、何人も、物を屋外において多量に燃焼させてはならない。
3 前2項の規定は、焼却施設を使用し、かつ、ばい煙又は悪臭の排出を防止するための適切な措置を講じて燃焼させる場合については、適用しない。
(屋外において物を燃焼させる行為に関する勧告)
第8条 市長は、屋外において物を燃焼させることにより、その周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該燃焼させる行為を行っている者に対し、当該行為の中止その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。
(公害防止協定の締結)
第9条 市長は、事業活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁等の防止に関する事項について事業者と協議し、協議が調った事項に関する協定(次項において「公害防止協定」という。)を当該事業者と締結することができる。
2 公害防止協定においては、大気汚染防止法、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の法令又は府条例に規定する規制に係る基準より厳しい基準を定めることができる。
(苦情処理)
第10条 市長は、公害に関する苦情の申出があったときは、速やかに解決を図るために対処しなければならない。
(公聴会)
第11条 18歳以上の者で市内に住所を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者の30人以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、公聴会の開催を請求することができる。
(1) 事業活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁等により健康又は生活環境に被害を受けている者
(2) 新たに開始しようとする事業活動(施設の増設による事業活動を含む。)に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁等により健康又は生活環境に被害を受けることが明らかであると認められる者
2 前項の規定による請求は、被害の内容及び当該被害の原因である事業活動を行う事業者の名称等を記載した書面を提出してしなければならない。
3 市長は、第1項の規定による請求のあった日から30日以内に公聴会を開催しなければならない。
4 市長は、第2項に規定する書面に記載された事業者に対し、公聴会への出席を命ずることができる。
5 前項の規定により出席を命ぜられた事業者は、その代理人を公聴会へ出席させることができる。
6 前項の規定により事業者が公聴会へ出席させることとした代理人(委任契約により代理権を付与された者を除く。)は、第4項の命令に基づくものとして公聴会へ出席しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(公聴会の結果に関する命令等)
第12条 市長は、前条に規定する公聴会の結果、人の健康若しくは生活環境に被害が生ずるおそれがあると認めるときは事業者に対し当該被害の防止のために必要な措置を講ずることを勧告し、又は人の健康若しくは生活環境に被害が生じていると認めるときは事業者に対し当該被害の防止のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による勧告又は命令を行うに当たっては、あらかじめ吹田市環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定による勧告又は命令を行ったときは、その内容を前条第1項に規定する代表者に通知しなければならない。
(公聴会の開催の特例)
第13条 市長は、第11条第1項の規定による請求がない場合であっても、特に必要があると認めるときは、同条に規定する公聴会を開催することができる。
2 第11条第4項から第7項まで並びに前条第1項及び第2項の規定は、前項の公聴会の開催について準用する。
(事故発生時の措置)
第14条 事業者は、工場又は事業場に設置する施設について故障、破損その他の事故が発生した場合において、当該工場又は事業場から生ずる大気の汚染、水質の汚濁等により人の健康又は生活環境に被害を及ぼすおそれがあるときは、直ちに、被害を防止するための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、当該事故の状況及び被害を防止するために講じた措置の内容を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者(以下この条において「届出事業者」という。)は、当該事故の拡大又は再発の防止のため、直ちに、事故の原因を究明し、その結果を市長に届け出なければならない。
3 届出事業者は、前項の規定による届出の際、破損等をした施設の復旧工事に係る計画を併せて届け出なければならない。
4 届出事業者は、前項に規定する復旧工事を完了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該工場又は事業場から生ずる大気の汚染、水質の汚濁等により人の健康又は生活環境に被害を及ぼすおそれがあり、かつ、当該事故の拡大又は再発の防止のため必要があると認めるときは、当該工場又は事業所を設置する事業者に対し、当該事故が発生した施設について、必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(報告及び立入調査)
第15条 市長は、この節の規定の施行に必要な限度において、汚染物質等(ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動又は悪臭をいう。以下この項において同じ。)を発生し、排出し、飛散させ、若しくは浸透させる工場、事業場、建設作業の場所等(以下この項において「工場等」という。)を設置している者に対し、汚染物質等の発生等の状況その他必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、当該工場等に立ち入り、汚染物質等の発生等の状況その他必要な事項を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(公害に係る健康被害の救済等)
第16条 市は、公害が市民の健康に及ぼす影響について調査するよう努めるとともに、公害に係る健康被害の救済を図るため必要な措置を講ずるものとする。
(助成)
第17条 市は、中小企業者が行う公害の防止のための施設の整備等について、必要な融資のあっせんその他の助成措置等を講ずるよう努めなければならない。
第2節 日照阻害、電波障害等の防止
第18条 建築主及び建築物の工事施工者、工事監理者又は設計者(以下この条において「建築主等」という。)は、当該建築物の建築に伴って生ずる日照阻害、電波障害等の影響をあらかじめ調査し、近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。
2 建築主等は、中高層建築物を建築しようとするときは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条の規定による開発許可の申請又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請若しくは同法第18条第2項の規定による計画の通知をする20日前までに、規則で定めるところにより、当該中高層建築物の敷地の外部から見やすい場所に建築計画の概要を表示した標識を設置しなければならない。
3 建築主等は、前項の標識を設置したときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
第3節 都市施設の整備等
(都市施設の整備)
第19条 市は、都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設をいう。次条において同じ。)の整備に当たっては、良好な都市環境の確保に最大の努力を払うものとする。
(開発者等の協力)
第20条 市長は、開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。)を行おうとする者及び建築物を建築しようとする者(次条において「開発者等」という。)に対し、都市施設の整備その他良好なまちづくりの推進に必要な協力を求めることができる。
第4節 路上駐車の規制等
第21条 自動車の使用者及び運転者は、路上駐車により市民生活に迷惑を及ぼしてはならない。
2 市長は、駐車禁止区域の指定について、地域住民との協議に基づき必要があると認めるときは、大阪府公安委員会に対し、要請するものとする。
3 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げるときは、駐車場及び自転車置場の確保に努めるものとする。
(1) 市 駅周辺の市街地開発区域内等において、市民の利便を図るため必要があると認めるとき。
(2) 事業者 駐車需要の多い事業を営むとき。
(3) 開発者等 共同住宅、事業所等を建築するとき。
第5節 空地の良好な管理
第22条 空地の所有者、占有者又は管理者(以下「管理者等」という。)は、空地内の雑草、廃棄物等(次項において「雑草等」という。)により、近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう空地を良好に管理しなければならない。
2 市長は、空地が良好に管理されないことにより、近隣住民の生活環境に著しい支障を及ぼしていると認めるときは、当該空地の管理者等に対し、雑草等の除去その他必要な措置を講ずることを指導することができる。
第6節 ため池等の危険の防止
(ため池等の管理)
第23条 ため池及び水路の管理者等は、ため池及び水路が著しく危険であると認められるときは、当該ため池及び水路について、柵等の設置又は改修その他の必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の措置について必要な指導及び助成を行うことができる。
(崖崩れ等の防止)
第24条 市長は、崖崩れ等が生ずるおそれがあると認める箇所について、必要に応じ、点検を行うものとする。
2 市長は、前項の点検の結果、崖崩れ等が生ずることにより人家に被害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該箇所の管理者等に対し、崖崩れ等の防止のための必要な措置を講ずることを勧告することができる。
第7節 自然環境の保全等
(自然とのふれあいの場の確保等)
第25条 市は、雑木林、緑地、農地、水辺地等における自然環境を適正に保全し、及び回復することにより、市民と自然とのふれあいの場の確保及び機会の提供に努めるものとする。
(野生動植物の保護等)
第26条 市は、野生動植物の保護及びその生息環境又は生育環境の保全を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第8節 文化的環境の形成
第27条 市は、文化的施設の充実、市民の文化活動の促進その他の市民の文化の振興に関する施策を講ずることにより、豊かな文化的環境の形成に努めるものとする。
第3章 雑則
(関係機関への要請)
第28条 市長は、法令又は他の条例の規定により国及び府に規制等の権限がある事項について、生活環境等を保全するため必要があると認めるときは、これらの機関に対し、適切な措置を講ずることを要請するものとする。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第4章 罰則
第30条 第14条第5項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
(1) 第11条第4項(第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は第11条第6項(第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなく公聴会に出席しなかった者
(2) 第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(吹田市公害防止条例及び吹田市民の環境をよくする条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 吹田市公害防止条例(昭和47年吹田市条例第12号)
(2) 吹田市民の環境をよくする条例(昭和49年吹田市条例第13号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の吹田市公害防止条例又は吹田市民の環境をよくする条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の日前にした第2項の規定による廃止前の吹田市公害防止条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成9年10月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(以下省略)
附 則(平成28年12月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「第2条第10項」を「第2条第16項」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日から大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正後の吹田市環境の保全等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定の適用については、同項中「第2条第16項」とあるのは、「第2条第14項」とする。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後着手する新条例第5条第1項に規定する特定工事について、施行日の前日までにこの条例による改正前の吹田市環境の保全等に関する条例第5条第1項の規定によりした住民に対する説明は、新条例第5条第1項の規定によりした住民に対する説明とみなす。
4 この条例の施行の際、現に着手している新条例第5条第2項に規定する解体工事の発注者等に対する同項の規定の適用については、同項中「当該解体工事に着手する前に」とあるのは、「平成29年9月1日以後遅滞なく」とする。
5 新条例第5条第3項及び第4項の規定は、附則第3項に規定する住民に対する説明についても適用する。
附 則(令和4年3月11日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。