○吹田市環境の保全等に関する条例施行規則
平成9年3月31日規則第13号
吹田市環境の保全等に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、
条例の例による。
(特定建設作業に係る説明をしなければならない区域等)
第3条 条例第5条第1項の規則で定める区域は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める区域とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市長が別に定める区域とする。
(2) 解体工事以外の特定工事(
条例第5条第1項に規定する特定工事をいう。以下同じ。) 工事区域の境界線からの水平距離が20メートル以下の区域
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条例第5条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市長が別に定める方法とする。
(1) 工事区域の面積が1,000平方メートル以上である中高層建築物の解体工事 説明会の開催
(2) 前号に掲げる解体工事以外の特定工事 説明会の開催又は戸別訪問による説明
(1) 作業の内容
(2) 特定工事の名称及び実施場所
(3) 特定工事の発注者等(
条例第5条第1項に規定する発注者等をいう。)及び受注者の氏名又は名称及び連絡先
(4) 特定工事の現場責任者の氏名及び連絡先
(5) 特定建設作業の工程を明示した特定工事の工程
(6) 特定建設作業及び特定工事のその他の作業の開始及び終了の時刻
(7) 騒音、振動、粉じん等の発生を防止する方法
(8) 特定工事に関係する車両の通行経路
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
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条例第5条第2項の規定による標識の設置の期間は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 工事区域の面積が1,000平方メートル以上である中高層建築物の解体工事 工事の開始の日の少なくとも30日前から工事の完了の日までの期間
(2) 前号に掲げる解体工事以外の解体工事 工事の開始の日の少なくとも7日前から工事の完了の日までの期間
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条例第5条第3項の規定による報告は、解体工事説明会等実施報告書により行わなければならない。
(屋外燃焼行為を禁止する物質)
(公聴会)
第5条 市長は、
条例第11条第1項の規定による公聴会の開催の請求があった場合において、必要があると認めるときは、その開催を請求した者(以下「請求者」という。)の代表者に被害の内容等について説明を求めることができる。
第6条 公聴会は、あらかじめ市長の指定する職員が主宰する。
2 市長は、公聴会を開催しようとするときは、その期日の1週間前までに公聴会の日時、場所及び事案の要旨を請求者の代表者及び
条例第11条第4項の規定により出席を命ずべき事業者(以下「事業者」という。)に通知するものとする。
3 事業者は、
条例第11条第5項の規定により代理人を出席させるときは、あらかじめ市長に委任状を提出しなければならない。
4 請求者及び事業者は、公聴会において発言することができる。この場合において、発言することができる請求者の人数は、10人以内とし、あらかじめその氏名を市長に届け出なければならない。
第7条 市長は、関係行政機関の職員、学識経験を有する者その他の参考人に公聴会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
2 参考人は、前項の場合のほか、公聴会において発言することができる。
第8条 公聴会において発言しようとする者は、主宰者の許可を受けなければならない。
2 主宰者は、公聴会において発言する者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席している者が秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第9条 市長は、災害その他やむを得ない事情により公聴会を開催することができないときは、公聴会の期日を延期することができる。
(住民の請求によらない公聴会の開催)
第10条 条例第13条第1項の規定による公聴会の開催については、第6条から前条までの規定を準用する。ただし、これらの規定により難い事項については、市長が別に定めることができる。
(事故時の届出)
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条例第14条第4項の規定による届出は、事故復旧工事完了届出書により行わなければならない。
(立入調査員証)
(中高層建築物の建築に係る標識の設置等)
2
条例第18条第2項の規定による標識の設置の期間は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第89条第1項の規定による建築確認があった旨の表示をする日までの期間とする。
(報告書等の様式)
第14条 この規則に規定する報告書等の様式は、環境部長が定める。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(吹田市公害防止条例施行規則及び吹田市民の環境をよくする条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 吹田市公害防止条例施行規則(昭和47年吹田市規則第23号)
(2) 吹田市民の環境をよくする条例施行規則(昭和49年吹田市規則第20号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の吹田市民の環境をよくする条例施行規則第2条第2項の規定によりなされた報告は、
条例第17条第3項の規定によりなされた報告とみなす。
附 則(平成12年4月17日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成23年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正前の吹田市環境の保全等に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、それぞれ第1条の規定による改正後の吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正後の吹田市環境の保全等に関する条例施行規則の様式により作成した用紙とみなし、平成24年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成29年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 工事の開始の日が平成29年9月1日(以下「施行日」という。)から同月30日までの間にある解体工事に係るこの規則による改正後の吹田市環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第5項第1号の規定の適用については、同号中「工事の開始の日の少なくとも30日前」とあるのは、「平成29年9月1日」とする。
3 工事の開始の日が施行日から平成29年9月7日までの間にある解体工事に係る新規則第3条第5項第2号の規定の適用については、同号中「工事の開始の日の少なくとも7日前」とあるのは、「平成29年9月1日」とする。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第12条関係)
様式第3号(第13条関係)