○吹田市環境まちづくり影響評価条例
平成10年3月31日条例第7号
吹田市環境まちづくり影響評価条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境影響評価に関する手続等(第7条―第28条)
第3章 法律等の適用を受ける対象事業に関する特例等(第29条―第32条)
第4章 吹田市環境影響評価審査会(第33条)
第5章 雑則(第34条―第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、
吹田市環境基本条例(平成9年吹田市条例第5号)の理念にのっとり、環境影響評価、事後調査等に関し必要な事項を定めることにより、事業者が土地の形状の変更、工作物の新設等の事業の実施及びその後の事業活動に当たり環境の保全及び良好な環境の創造のために効果的な取組を講ずることを促進し、もって持続可能なまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 環境影響評価 事業の実施及びその実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動(以下この条及び第4条において「事業の実施等」という。)が環境にもたらす影響について、事前に、調査、予測及び評価を行うとともに、事業の実施等に当たっての環境の保全及び良好な環境の創造のための取組を検討し、この取組が講じられた場合に事業の実施等が環境にもたらす影響を総合的に評価することをいう。
(2) 事後調査 事業に係る工事に着手した後に事業の実施等が環境にもたらす影響を把握するために行う調査をいう。
(4) 事業者 対象事業を実施し、又は実施しようとする者をいう。
(5) 関係地域 事業の実施等が環境に著しい影響をもたらす可能性があると市長が認める地域をいう。
(市の責務)
第3条 市は、環境の保全及び良好な環境の創造を図り、持続可能なまちづくりを推進するため、環境影響評価、事後調査その他この条例に定める手続が適正かつ円滑に行われるよう、事業者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、対象事業に係る事業の実施等(以下「対象事業の実施等」という。)に当たり、環境の保全及び良好な環境の創造のために効果的な取組を講じなければならない。
2 事業者は、対象事業の計画を立案する段階から、環境の保全及び良好な環境の創造について配慮するとともに、その計画について複数の案を比較検討するよう努めなければならない。
3 事業者は、自己の責任及び負担において環境影響評価、事後調査その他この条例に定める手続を誠実に履行しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、環境影響評価の実施について環境の保全及び良好な環境の創造の見地から適切な意見を述べる等この条例に定める手続に積極的に参加するものとする。
(技術指針の策定等)
第6条 市長は、環境影響評価及び事後調査が科学的かつ適正に実施されるよう既に得られている科学的知見に基づき、環境影響評価及び事後調査に係る技術上の指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。
2 技術指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の方法
(2) 環境の保全及び良好な環境の創造の目標
(3) 環境の保全及び良好な環境の創造のための標準的な取組事項
(4) その他環境影響評価及び事後調査に関し必要な事項
3 市長は、必要に応じ、技術指針の改定を行うものとする。
4 市長は、技術指針を策定し、又は改定しようとするときは、あらかじめ、吹田市環境影響評価審査会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、技術指針を策定し、又は改定したときは、速やかに、これを一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第2章 環境影響評価に関する手続等
(環境影響評価提案書等の作成等)
第7条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を実施しようとするときは、規則及び技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価提案書(以下「提案書」という。)及びこれを要約した書類(第4項において「要約書」という。)(以下これらを「提案書等」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業者の環境に対する取組方針
(2) 対象事業に関する事項
(3) 環境影響評価の実施に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
2 提案書等の提出は、対象事業の種類ごとに規則で定める期限までに行わなければならない。
3 市長は、提案書等の提出があったときは、速やかに、当該対象事業に係る関係地域の区域を決定するとともに、提案書等の提出があった旨及び当該区域を告示するものとする。
4 市長は、提案書等の提出があったときは、速やかに、これらを一般の閲覧に供するとともに、要約書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
5 市長は、第3項の規定により関係地域の区域を決定したときは、速やかに、その旨を事業者に通知するものとする。
(提案書意見交換会の開催等)
第8条 事業者は、前条第3項の告示(以下「提案書提出の告示」という。)の日の翌日から起算して30日以内に、関係地域の住民に提案書の内容を周知し、その内容について事業者と関係地域の住民とが環境の保全及び良好な環境の創造の見地からの意見を交換するための意見交換会(以下「提案書意見交換会」という。)を開催しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この期間を経過した日以後において開催することができる。
2 事業者は、提案書意見交換会を開催するときは、当該開催を予定する日時及び場所を定め、これらを開催を予定する日の7日前までに、関係地域の住民に周知しなければならない。
3 事業者は、提案書意見交換会の開催を予定する日時及び場所並びにその方法を定めようとするときは、市長の意見を聴くものとする。
4 事業者は、その開催を予定した日において提案書意見交換会を開催することができなかったときその他周知をした提案書意見交換会の開催を予定する日時を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 事業者は、提案書意見交換会の終了後、速やかに、市長にその内容の報告書を提出しなければならない。
(提案書意見書の提出)
第9条 提案書について環境の保全及び良好な環境の創造の見地からの意見を有する者は、提案書提出の告示の日の翌日から起算して45日以内に、市長に意見書(以下「提案書意見書」という。)を提出することができる。
2 市長は、提案書意見書の提出があったときは、速やかに、その写しを事業者に送付するものとする。
(提案書に対する審査書)
第10条 市長は、提案書等の提出があったときは、第8条第5項の報告書及び提案書意見書の内容について考慮した上で、提案書を審査し、その結果を記載した書面(以下「審査書」という。)を事業者に送付するものとする。
2 市長は、提案書提出の告示の日の翌日から起算して規則で定める期間内に、審査書を送付するよう努めるものとする。ただし、提案書に環境の保全及び良好な環境の創造のために効果的な取組が示されない場合は、この限りでない。
3 市長は、審査書を送付したときは、速やかに、その旨を告示するものとする。
4 審査書の作成及び送付については、第6条第4項及び第5項の規定を準用する。
(調査、予測及び評価の実施)
第11条 事業者は、審査書の送付を受けたときは、審査書に基づき、提案書に検討を加えた上で、対象事業の実施等が環境にもたらす影響について調査、予測及び評価を行わなければならない。
(環境影響評価書案等の作成等)
第12条 事業者は、前条の調査、予測及び評価を行ったときは、提案書意見交換会における意見及び提案書意見書を尊重し、審査書に基づいて提案書に検討を加えた上で、規則及び技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書案(以下「評価書案」という。)及びこれを要約した書類(以下これらを「評価書案等」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業者の環境に対する取組方針
(2) 対象事業に関する事項
(3) 提案書意見交換会、提案書意見書及び審査書に関する事項
(4) 環境影響評価及び事後調査の実施に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
2 評価書案等の提出があった場合には、第7条第4項及び第10条第3項の規定を準用する。
(評価書案意見交換会の開催等)
第13条 事業者は、前条第2項において準用する第10条第3項の告示(以下「評価書案提出の告示」という。)の日の翌日から起算して30日以内に、関係地域の住民に評価書案の内容を周知し、その内容について事業者と関係地域の住民とが環境の保全及び良好な環境の創造の見地からの意見を交換するための意見交換会(以下「評価書案意見交換会」という。)を開催しなければならない。
2 評価書案意見交換会については、第8条第1項ただし書及び同条第2項から第5項までの規定を準用する。
(評価書案意見書の提出)
第14条 評価書案について環境の保全及び良好な環境の創造の見地からの意見を有する者は、評価書案提出の告示の日の翌日から起算して45日以内に、市長に意見書(以下「評価書案意見書」という。)を提出することができる。
2 評価書案意見書の提出があった場合には、第9条第2項の規定を準用する。
(事業者見解書の作成等)
第15条 事業者は、評価書案提出の告示の日の翌日から起算して45日を経過した日以後速やかに、規則及び技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した見解書(以下「事業者見解書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 評価書案意見交換会における意見に対する見解
(2) 評価書案意見書に対する見解
(3) その他市長が必要と認める事項
2 事業者見解書の提出があった場合には、第6条第5項及び第10条第3項の規定を準用する。
(評価書案に対する市長意見書)
第16条 市長は、評価書案等の提出があったときは、第13条第2項において準用する第8条第5項の報告書、評価書案意見書及び事業者見解書の内容について考慮した上で、評価書案を審査し、評価書案について環境の保全及び良好な環境の創造の見地からの意見を記載した書面(以下「市長意見書」という。)を事業者に送付するものとする。
2 市長意見書の作成及び送付については、第6条第4項及び第5項並びに第10条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「提案書提出の告示」とあるのは、「第13条第1項に規定する評価書案提出の告示」と読み替えるものとする。
(環境影響評価書等の作成等)
第17条 事業者は、市長意見書の送付を受けたときは、評価書案意見交換会における意見及び評価書案意見書を尊重し、市長意見書に基づいて評価書案に検討を加えた上で、規則及び技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)及びこれを要約した書類(以下これらを「評価書等」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 第12条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
(2) 第15条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(3) 市長意見書に対する見解
(4) その他市長が必要と認める事項
2 評価書等の提出があった場合には、第7条第4項及び第10条第3項の規定を準用する。
(事後調査計画書の作成等)
第18条 事業者は、評価書等を提出したときは、評価書に基づき、規則及び技術指針で定めるところにより、事後調査を実施するための計画書(以下「事後調査計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 事後調査計画書の提出があった場合には、第6条第5項及び第10条第3項の規定を準用する。
(工事の着手)
第19条 事業者は、前条第2項において準用する第10条第3項の告示(以下「事後調査計画書提出の告示」という。)の日以後でなければ、対象事業に係る工事に着手してはならない。
2 事業者は、対象事業に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(事後調査の実施等)
第20条 事業者は、事後調査計画書に基づき、事後調査を実施しなければならない。
2 事業者は、事後調査を実施したときは、規則及び技術指針で定めるところにより、事後調査の結果及び環境の保全及び良好な環境の創造のための取組の実施状況を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
3 事後調査報告書の提出があった場合には、第6条第5項及び第10条第3項の規定を準用する。
(追加の取組に係る指導及び勧告)
第21条 市長は、事後調査報告書の提出があったときは、これを審査し、対象事業の実施等が環境にもたらす影響について評価書における予測と事後調査の結果との間に著しい相違が認められる場合において、環境の保全及び良好な環境の創造のために追加の取組が必要であると認めるときは、事業者に対し、必要な取組を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。この場合においては、第6条第4項の規定を準用する。
(工事完了の届出)
第22条 事業者は、対象事業に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(質問書の提出)
第23条 提案書又は評価書案について事業者に質問をしようとする者は、評価書案提出の告示の日の翌日から起算して45日以内に、質問書を市長に提出することができる。
2 事業者は、前項の質問書の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該質問書に対する回答書(以下「事業者回答書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
3 第1項の質問書の提出があった場合には第9条第2項の規定を、事業者回答書の提出があった場合には第6条第5項の規定を準用する。
(対象事業の変更等)
第24条 事業者は、提案書を提出した時から対象事業に係る工事が完了するまでの間に、対象事業の内容を変更しようとするとき、又は対象事業を実施しないこととしたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による変更の届出があった場合には、第6条第5項及び第10条第3項の規定を準用する。
3 事業者は、第1項の規定による変更の届出を行った場合において、当該変更により対象事業の実施等が環境に変更前の対象事業について予測していなかった著しい影響をもたらす可能性があると市長が認めるときは、環境影響評価、事後調査その他この条例に定める手続の全部又は一部を再度実施しなければならない。
(事後調査計画書の告示後における環境影響評価等の再度の実施)
第25条 事業者は、事後調査計画書提出の告示の日から起算して5年を経過した日以後に対象事業に係る工事に着手しようとする場合において、関係地域の状況の変化により対象事業の実施等が環境に当初予測していなかった著しい影響をもたらす可能性があると市長が認めるときは、環境影響評価その他この条例に定める手続の全部又は一部を再度実施しなければならない。
(事業者の地位の承継)
第26条 提案書を提出した事業者(以下「旧事業者」という。)の地位を一般承継した者(相続人及び合併又は分割により設立される法人をいう。)及び旧事業者に代わって対象事業を実施しようとする者(以下これらを「新事業者」という。)は、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があった場合においては、旧事業者が行った環境影響評価、事後調査その他この条例に定める手続は新事業者が行ったものとみなし、旧事業者に対して行ったこの条例に定める手続は新事業者に対して行ったものとみなす。
(環境影響評価等の併合)
第27条 事業者は、2以上の対象事業を近接した場所において実施しようとするときは、これらの対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他この条例に定める手続を併せて行うことができる。
2 2以上の事業者が2以上の対象事業を近接した場所において実施しようとするときは、これらの事業者は、共同してこれらの対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他この条例に定める手続を併せて行うことができる。
(対象事業以外の事業への準用)
第28条 対象事業以外の事業を実施しようとする者が申し出た場合においては、この章の規定を準用する。
第3章 法律等の適用を受ける対象事業に関する特例等
(法律等の適用を受ける対象事業に関する特例)
第29条 環境影響評価に関する手続が定められているものとして規則で定める法律、大阪府の条例等(以下この章において「法律等」という。)の適用を受ける対象事業については、前章及び第5章の規定は、適用しない。
(書類の周知)
第30条 市長は、法律等に規定する書類であって規則で定めるものの送付を受けたときは、速やかに、その旨を告示するとともに、その写しを一般の閲覧に供するものとする。
(市民の意見書の提出)
第31条 市民は、前条の規定により閲覧に供した書類について環境の保全及び良好な環境の創造の見地からの意見を有するときは、同条の告示の日の翌日から起算して45日以内に、市長に意見書を提出することができる。
(市長の意見書)
第32条 市長は、法律等の規定により環境の保全及び良好な環境の創造の見地から意見を述べるときは、前条の意見書の内容について考慮した上で、市長の意見書を作成するものとする。この場合においては、第6条第4項の規定を準用する。
第4章 吹田市環境影響評価審査会
第33条 本市に、市長の附属機関として、吹田市環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市長の諮問に応じ、環境影響評価、事後調査その他環境の保全及び良好な環境の創造に関する事項を調査審議し、答申するものとする。
3 審査会は、環境影響評価、事後調査その他環境の保全及び良好な環境の創造に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
4 審査会は、委員15人以内で組織する。
5 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 特別の事項を調査審議するため市長が必要があると認めるときは、審査会に臨時委員若干人を置くことができる。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(都市計画に係る手続との調整)
第34条 市長は、対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定められる場合においては、対象事業に係るこの条例の規定による閲覧その他の手続を同法の規定による縦覧その他の手続に併せて行うよう努めるものとする。
(隣接市との協議)
第35条 市長は、対象事業の実施等が隣接する市の区域の全部又は一部の環境に著しい影響をもたらす可能性があると認めるときは、当該市と当該対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他この条例に定める手続に関し必要な事項について協議するものとする。
(許認可における考慮等)
第36条 市長は、対象事業に係る許認可等(法令又は条例の規定に基づく許可、認可その他これらに相当する行為をいう。以下同じ。)を行うときは、提案書、評価書案及び評価書の内容について考慮するものとする。
2 前項に規定する場合を除き、市長は、対象事業に係る許認可等の権限を有する者に対し、環境の保全及び良好な環境の創造について配慮を求めるため、提案書、評価書案及び評価書の写しを送付することができる。
(報告の徴収)
第37条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、環境影響評価及び事後調査の実施状況について報告を求めることができる。
(立入調査)
第38条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、対象事業を実施する場所に立ち入り、環境影響評価及び事後調査の実施状況について調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(勧告)
第39条 市長は、第21条の規定によるもののほか、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) この条例の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他この条例に定める手続を行わないとき。
(2) 第19条第1項の規定に違反して対象事業に係る工事に着手したとき。
(3) 第24条第3項又は第25条の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他この条例に定める手続の再度の実施をしないとき。
(4) 第37条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(公表)
第40条 市長は、第21条又は前条の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由がなくこれに従わないときは、その旨を公表することができる。この場合においては、あらかじめ、事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(適用除外)
第41条 この条例の規定は、次のいずれかの事業である対象事業については、適用しない。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業
(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第141条の規定による武力攻撃災害の復旧の事業
(3) 災害又は武力攻撃災害の防止のために災害復旧の事業又は武力攻撃災害の復旧の事業と併せて実施することを必要とする事業
(4) 災害又は武力攻撃災害の復旧又は防止のために緊急に実施する必要があると市長が認める事業
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第6条及び第4章(第34条第3項を除く。)の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において既に第10条第2項に規定する提出時期を経過している対象事業及び施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた対象事業については、この条例は、適用しない。ただし、施行日以後に当該対象事業の内容を変更して当該対象事業を実施しようとするとき(当該変更によって環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると市長が認めるときに限る。)は、この限りでない。
3 前項本文に規定する対象事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、第2章の規定の例による環境影響評価、事後監視その他の手続を行うことができる。
附 則(平成23年12月27日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市環境まちづくり影響評価条例(以下「新条例」という。)第2条第3号に規定する対象事業のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の吹田市環境影響評価条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定により実施計画書の提出があったものについては、なお従前の例による。
3 旧条例第2章の規定による手続を要しなかった事業で、施行日において新たに新条例第2章の規定による手続を要することとなるもの(次項において「新適用事業」という。)のうち、施行日において既に新条例第7条第2項の期限を経過しているものについては、新条例の規定は、適用しない。ただし、施行日以後に事業の内容を変更しようとするとき(変更後の事業の実施等が環境に著しい影響をもたらす可能性があると市長が認めるときに限る。)は、この限りでない。
4 前項に規定するもののほか、新適用事業のうち、新条例別表第2項に規定する事業(現に存する住宅を除却してその土地に住宅を建設する事業に限る。)であって、施行日において当該事業に係る計画が相当程度確定しているため、新条例の規定を適用すると除却される住宅に居住する者に著しい不利益が生ずるおそれがあると市長が認めるものについては、新条例の規定は、適用しない。
(吹田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正)
5 吹田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成5年吹田市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(以下省略)
別表(第2条関係)
| 区分 | 対象となる事業 |
1 | 開発行為 | 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為のうち、その区域の面積(開発行為に係る許可、認可等に係る区域の面積をいい、建築物の増築又は改築を目的とする場合にあっては、土地の区画形質の変更を行う部分の面積に限る。)が5ヘクタール以上のもの |
2 | 住宅団地の建設 | 一団の土地に集団的に住宅を建設する事業のうち、次の各号のいずれかに該当するもの (1) その一団の土地の面積(現に存する住宅を除却してその土地に住宅を建設する土地の面積を含む。)が3ヘクタール以上のもの (2) 新たに建設する住宅(現に存する住宅を除却してその土地に建設する住宅を含む。)の戸数が500戸以上のもの |
3 | 商業施設の建設 | 商業施設(小売業又は飲食店業の用に供される建築物の部分をいう。以下この項において「施設」という。)を建設する事業のうち、新たに建設し、又は増設する施設(現に存する施設を除却してその土地に建設する施設を含み、現に存する建築物の用途を変更することにより設置する施設を除く。)の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの |
4 | 運動・レジャー施設の建設 | 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第2項第1号に規定する運動・レジャー施設(以下この項において「施設」という。)を建設する事業のうち、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 新たに施設を建設する土地の区域(現に存する施設を除却して施設を建設する土地の区域を含む。)の面積が5ヘクタール以上のもの (2) 新たに建設する施設(現に存する施設を除却してその土地に建設する施設を含む。)の収容人員が10,000人以上のもの |
5 | 廃棄物処理施設の設置 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この項においてこれらを「施設」という。)を設置し、又は施設の処理能力を変更する事業のうち、新たに設置する施設(現に存する施設を除却してその土地に設置する施設を含む。)の処理能力又は変更により増加する処理能力が1日当たり100トン以上のもの |
6 | 終末処理場の建設 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に掲げる終末処理場を設置する事業 |
7 | 工場又は事業場の建設 | 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場を建設する事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業 (1) 新たに建設する工場又は事業場(現に存する工場又は事業場を除却してその土地に建設する工場又は事業場を含む。以下この項において同じ。)の敷地面積が9,000平方メートル以上のもの (2) ばい煙発生施設等(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)第17条第5項に規定する届出施設をいう。以下同じ。)を設置する工場又は事業場にあっては、新たに建設する工場又は事業場に設置されるばい煙発生施設等を定格能力で運転する場合にばい煙発生施設等において使用される燃料及び原料の量を重油の量に換算した量が1時間当たり2キロリットル以上のもの (3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設、同条第3項に規定する指定地域特定施設又は大阪府生活環境の保全等に関する条例第49条第2項に規定する届出施設を設置する工場又は事業場にあっては、新たに建設する工場又は事業場から排出される1日当たりの平均的な排出水の量が5,000立方メートル以上のもの |
8 | 道路の建設 | 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路又は道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道を新設し、又は改築する事業(改築する事業にあっては、3メートル以上の幅員の増加を伴うものに限る。)のうち、その新設又は改築後の最小幅員が16メートル以上で、かつ、その新設又は改築に係る区間の長さが1キロメートル以上のもの |
9 | 鉄道又は軌道の建設 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による軌道を新設し、又は改良する事業(改良する事業にあっては、線路の増設、停車場の設置又は立体交差化を伴うものに限る。) |
10 | その他の事業 | 前各項に定めるもののほか、これらと同程度に環境に著しい影響をもたらす可能性があるものとして、市長が認める事業 |