○吹田市みどりの保護及び育成に関する条例施行規則
平成10年1月8日規則第1号
吹田市みどりの保護及び育成に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、
条例の例による。
(保護樹木等の指定基準)
(1) 保護樹木 おおむね次のいずれかに該当すること。
ア 地上1.3メートルの高さにおける幹の周囲が2メートル以上であること。
イ 高さが15メートル以上であること。
ウ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
エ はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
オ その他市長が特に必要があると認めるもの
(2) 保護樹林 樹林の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
(保護樹木等の指定)
(1) 指定番号
(2) 所在地
(3) 保護樹木にあっては、樹種及び幹の周囲、高さ又は枝葉の面積
(4) 保護樹林にあっては、主要な樹種及び面積
(5) 所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)
(標識)
(立入調査員証)
(届出義務)
第7条 条例第12条(
第1号及び
第2号に係る部分に限る。)の規定による届出は、保護樹木等滅失等届出書により行うものとする。
2
条例第12条(
第3号に係る部分に限る。)の規定による届出は、保護樹木等所有者氏名等変更届出書により行うものとする。
(指定の解除)
(公共施設の緑化基準)
第9条 市長は、
別表に定める公共施設緑化基準により、公共施設の緑化に努めなければならない。
2 市長は、国等に対し、その設置し、又は管理する施設について、前項の基準に準じて緑化を推進するよう要請するものとする。
(みどりの協定の締結の要件)
(1) 一戸建て住宅等にあっては、緑化する接道部が連続して3戸以上であり、かつ、おおむね10メートル以上であること。
(2) 共同住宅にあっては、緑化する接道部がおおむね10メートル以上であること。
2
条例第20条第2項に規定する規則で定める面積は、おおむね1,000平方メートルとする。
(同意書等の様式)
第11条 この規則に規定する同意書等の様式は、土木部長が定める。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、土木部長が定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月17日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月30日規則第47号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第9条関係)
公共施設緑化基準
公共施設の区分 | 緑化基準 |
道路(歩道の幅員が2.5メートル以上のもの) | 緑被率10%以上 |
都市公園 | | 街区公園 | 緑被率30%以上 |
住区基幹公園 | 近隣公園 | 緑被率50%以上 |
| 地区公園 | 緑被率50%以上 |
都市基幹公園 | 総合公園 | 緑被率50%以上 |
都市緑地 | 緑被率80%以上 |
緑道 | 緑被率70%以上 |
学校 | 幼稚園、小学校、中学校 | 緑被率20%以上 |
庁舎等 | 緑被率20%以上 |
社会福祉施設 | 老人福祉施設、障害者福祉施設、児童福祉施設 | 緑被率30%以上 |
保育園 | 緑被率20%以上 |
環境衛生施設 | 上下水道関連施設、廃棄物処理施設 | 緑被率30%以上 |
医療施設 | 緑被率30%以上 |
公営住宅 | 緑被率30%以上 |
その他の施設 | 緑被率20%以上 |
備考
1 この基準は、緑化可能施設を対象とする。
2 「緑被率」とは、敷地面積に対する緑被地面積の割合をいう。
3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域内の公共施設については、この基準を緩和できるものとする。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)