○吹田市みどりの保護及び育成に関する条例施行規則
平成10年1月8日規則第1号
吹田市みどりの保護及び育成に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(保護樹木等の指定基準)
第3条 条例第7条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保護樹木 おおむね次のいずれかに該当すること。
ア 地上1.3メートルの高さにおける幹の周囲が2メートル以上であること。
イ 高さが15メートル以上であること。
ウ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
エ はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
オ その他市長が特に必要があると認めるもの
(2) 保護樹林 樹林の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
(保護樹木等の指定)
第4条 条例第7条第1項の同意は、保護樹木等指定同意書により得るものとする。
2 条例第7条第2項の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定番号
(2) 所在地
(3) 保護樹木にあっては、樹種及び幹の周囲、高さ又は枝葉の面積
(4) 保護樹林にあっては、主要な樹種及び面積
(5) 所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)
3 条例第7条第2項の通知は、保護樹木等指定通知書により行うものとする。
(標識)
第5条 条例第8条第1項の標識は、様式第1号とする。
(立入調査員証)
第6条 条例第11条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(届出義務)
第7条 条例第12条第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による届出は、保護樹木等滅失等届出書により行うものとする。
2 条例第12条第3号に係る部分に限る。)の規定による届出は、保護樹木等所有者氏名等変更届出書により行うものとする。
(指定の解除)
第8条 条例第15条第1項第3号の申出は、保護樹木等指定解除申出書により行うものとする。
2 条例第15条第2項において準用する条例第7条第2項の告示は、第4条第2項各号に掲げる事項及び指定の解除の理由について行うものとする。
3 条例第15条第2項において準用する条例第7条第2項の通知は、保護樹木等指定解除通知書により行うものとする。
(公共施設の緑化基準)
第9条 市長は、別表に定める公共施設緑化基準により、公共施設の緑化に努めなければならない。
2 市長は、国等に対し、その設置し、又は管理する施設について、前項の基準に準じて緑化を推進するよう要請するものとする。
(みどりの協定の締結の要件)
第10条 条例第20条第1項に規定するみどりの協定の締結の要件は、次のとおりとする。
(1) 一戸建て住宅等にあっては、緑化する接道部が連続して3戸以上であり、かつ、おおむね10メートル以上であること。
(2) 共同住宅にあっては、緑化する接道部がおおむね10メートル以上であること。
2 条例第20条第2項に規定する規則で定める面積は、おおむね1,000平方メートルとする。
(同意書等の様式)
第11条 この規則に規定する同意書等の様式は、土木部長が定める。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、土木部長が定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月17日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月30日規則第47号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第9条関係)
公共施設緑化基準

公共施設の区分

緑化基準

道路(歩道の幅員が2.5メートル以上のもの)

緑被率10%以上

都市公園


街区公園

緑被率30%以上

住区基幹公園

近隣公園

緑被率50%以上


地区公園

緑被率50%以上

都市基幹公園

総合公園

緑被率50%以上

都市緑地

緑被率80%以上

緑道

緑被率70%以上

学校

幼稚園、小学校、中学校

緑被率20%以上

庁舎等

緑被率20%以上

社会福祉施設

老人福祉施設、障害者福祉施設、児童福祉施設

緑被率30%以上

保育園

緑被率20%以上

環境衛生施設

上下水道関連施設、廃棄物処理施設

緑被率30%以上

医療施設

緑被率30%以上

公営住宅

緑被率30%以上

その他の施設

緑被率20%以上

備考
1 この基準は、緑化可能施設を対象とする。
2 「緑被率」とは、敷地面積に対する緑被地面積の割合をいう。
3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域内の公共施設については、この基準を緩和できるものとする。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)