○吹田市市民公益活動の促進に関する条例施行規則
平成14年3月29日規則第11号
吹田市市民公益活動の促進に関する条例施行規則
(趣旨)
(市民公益活動団体の活動内容等の届出)
第2条 条例第10条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した市民公益活動内容等届により行うものとする。
(1) 団体の名称、所在地、電話番号及び代表者の氏名(以下「名称等」という。)
(2) 設立年月日
(3) 構成員の数
(4) 活動内容
(5) ボランティアの募集の有無
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款、規約又は会則
(2) 役員の名簿
(3) その他市長が必要と認める書類
(市民公益活動団体の活動内容等の変更の届出等)
第3条 条例第10条第2項の規定による届出をした市民公益活動団体(以下「届出団体」という。)は、当該届出の内容に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した市民公益活動内容等変更届に前条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 団体の名称等
(2) 変更のあった事項
2 届出団体は、解散しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。
(審議会の委員の委嘱)
第4条 吹田市市民公益活動審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 市民 2人以内
(3) 事業者 1人以内
(4) 市内の公共的団体の代表者 5人以内
(審議会の会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の部会)
第7条 審議会に、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、審議会の意見を聴いて会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、当該部会の会務を掌理し、当該部会における調査審議の状況及び結果を審議会に報告する。
5 部会の運営については、第5条第3項及び前条の規定を準用する。
(審議会の意見の聴取等)
第8条 審議会及び部会は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(審議会の運営に関する事項)
第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の意見を聴いて会長が定める。
(審議会の庶務)
第10条 審議会の庶務は、市民部市民自治推進室において処理する。
(届出書の様式)
第11条 この規則に規定する届出書の様式は、市民部長が定める。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民部長が定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成18年12月13日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月9日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月12日から施行する。(ただし書省略)
(以下省略)
附 則(平成24年3月30日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月30日規則第60号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成31年1月4日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市市民公益活動の促進に関する条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に行う委員の委嘱について適用する。