○吹田市立青少年クリエイティブセンター条例施行規則
平成14年3月29日教育委員会規則第5号
吹田市立青少年クリエイティブセンター条例施行規則
吹田市立青少年解放センター条例施行規則(平成7年吹田市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
(開館時間及び休館日)
第2条 吹田市立青少年クリエイティブセンター(以下「青少年クリエイティブセンター」という。)の施設ごとの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
区別 | 開館時間 | 休館日 |
施設名 |
青少年会館 | 午前9時から午後9時まで | (1) 日曜日 |
| (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日 |
| (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
体育館 | 午前9時から午後9時まで | (1) 月曜日。ただし、月曜日が法に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が法に規定する休日に当たるときは、その直後の法に規定する休日以外の日) |
運動広場 | 午前9時から午後5時(10月1日から翌年の3月31日までの間にあっては、午後4時)まで | (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
2 前項の規定にかかわらず、吹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めたときは、開館時間を短縮し、若しくは延長し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用者登録証の交付等の申請)
第3条 青少年クリエイティブセンターの施設を個人で使用しようとする者は、あらかじめ、利用者登録証交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 青少年クリエイティブセンターの施設を専用使用しようとする者は、教育委員会が定めるところにより、公共施設の使用許可に係る情報システム(以下「システム」という。)により使用の許可を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請(以下「専用使用許可の申請」という。)は、使用日の2月前の日から使用日の3日前までに行わなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、公用で使用する場合その他教育委員会が特別の事情があると認める場合の専用使用の申請の手続は、教育委員会が定める。
(利用者登録証の交付等)
第4条 教育委員会は、利用者登録証交付申請書を受け付けたときはこれを審査し、適当と認めるときは、利用者登録証を交付する。
2 利用者登録証の有効期間は、交付の日からその日の属する年度の末日までとする。
3 利用者登録証の交付を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、青少年クリエイティブセンターの施設を使用する際にその利用者登録証を提示しなければならない。
(専用使用の許可等)
第5条 教育委員会は、専用使用許可の申請を受け付けたときはこれを審査し、管理上必要があると認めるときは必要な条件を付し、専用使用を許可する。
2 前項の規定による許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)であって、
条例第8条第2項の規定により使用料を納付しなければならないものは、使用日までに使用料を納付しなければならない。
3 専用使用者は、青少年クリエイティブセンターの施設を使用する際にシステムにより発行された許可に係る番号等の当該専用使用者であることを証する情報を提示しなければならない。
(専用使用の期間)
第6条 青少年クリエイティブセンターの施設を引き続き専用使用することができる期間は、3日間とする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備の設置等)
第7条 青少年クリエイティブセンターの施設の使用に際し、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとする者は、その内容を記載した仕様書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定に係る費用は、全て当該設置し、又は使用しようとする者の負担とする。
3 教育委員会は、第1項の許可を与えるに当たっては、必要な条件を付することができる。
(専用使用の内容の変更)
第8条 専用使用者は、使用附属設備、使用目的及び使用人数の変更をしようとするときは、専用使用内容変更許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、専用使用内容変更許可申請書を受け付けたときはこれを審査し、管理上必要があると認めるときは必要な条件を付し、専用使用内容変更許可書を交付する。この場合において、変更によって使用料に不足が生じたときは、直ちに不足額を納付させるものとする。
(専用使用の取消し)
第9条 専用使用者は、青少年クリエイティブセンターの施設の専用使用を取り消そうとするときは、遅滞なく専用使用取消届に教育委員会が必要と認める書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。この場合において、未納の使用料があるときは、専用使用者は、当該届出の際にこれを納付しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第10条 条例第8条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる場合は、免除とする。
ア 市が公用で使用する場合
イ その他教育委員会が公益上又は青少年クリエイティブセンターの設置目的を達成するため特に必要があると認める場合
(2) 前号に規定する場合を除き、教育委員会が特に必要があると認める場合は、5割減額とする。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、専用使用許可の申請をするときに、使用料減額・免除申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付及び充当)
第11条 条例第8条第4項ただし書の規定により使用料の還付を行う場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 専用使用者の責めに帰することのできない理由によって専用使用することができない場合 既納使用料の額
(2) 専用使用者が専用使用取消届の提出と同時に当該取消しに係る使用と異なる専用使用許可の申請(以下「振替申請」という。)をし、教育委員会が許可した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 振替申請に係る使用料の額(以下「振替後使用料の額」という。)が既納使用料の額以上である場合 既納使用料の額
イ 振替後使用料の額が既納使用料の額未満である場合(使用日の7日前までに使用取消届を提出した場合に限る。) 振替後使用料の額に既納使用料の額から振替後使用料の額を控除した額の2分の1に相当する額を加えた額
ウ 振替後使用料の額が既納使用料の額未満である場合(イに掲げる場合を除く。) 振替後使用料の額
(3) 専用使用者が使用日の7日前までに専用使用取消届を提出した場合(前号ア及びイに掲げる場合を除く。) 既納使用料の額に2分の1を乗じて得た額
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書に教育委員会が必要と認める書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名等
(2) 許可を受けた使用日時等
3 第1項第2号の場合においては、還付する使用料を振替申請に係る使用料に充当することができる。
(使用者の守るべき事項)
第12条 利用登録者及び専用使用者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと。
(2) 許可なく物品の販売等を行わないこと。
(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(入室の要求)
第13条 職員が青少年クリエイティブセンターの管理上必要がある場合において入室を要求したときは、使用者は、これを拒むことができない。
(使用後の点検)
第14条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設又は附属設備等を原状に復し、職員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第15条 使用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(不正使用等に対する措置)
第16条 教育委員会は、専用使用者がシステムを不正に利用し、又は
条例及びこの規則の規定に違反したときは、別に定める基準により、システムの利用を停止することができる。
(申請書等の様式)
第17条 この規則に規定する申請書等の様式は、教育長が定める。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、青少年クリエイティブセンターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成24年6月22日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(令和6年8月21日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。