○吹田市立青少年クリエイティブセンター条例施行規則
平成14年3月29日教育委員会規則第5号
吹田市立青少年クリエイティブセンター条例施行規則
吹田市立青少年解放センター条例施行規則(平成7年吹田市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
(開館時間及び休館日)
第2条 吹田市立青少年クリエイティブセンター(以下「青少年クリエイティブセンター」という。)の施設ごとの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

区別

開館時間

休館日

施設名

青少年会館

午前9時から午後9時まで

(1) 日曜日


(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日


(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

体育館

午前9時から午後9時まで

(1) 月曜日。ただし、月曜日が法に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が法に規定する休日に当たるときは、その直後の法に規定する休日以外の日)

運動広場

午前9時から午後5時(10月1日から翌年の3月31日までの間にあっては、午後4時)まで

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、吹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めたときは、開館時間を短縮し、若しくは延長し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用者登録証の交付等の申請)
第3条 青少年クリエイティブセンターの施設を個人で使用しようとする者は、あらかじめ、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号及び学校名又は勤務先の名称を記載した利用者登録証交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 青少年クリエイティブセンターの施設を専用使用しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した専用使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号並びに団体にあっては、担当者の氏名(以下「申請者の氏名等」という。)
(2) 使用日時、使用施設、使用附属設備、使用目的及び使用人数(以下「使用日時等」という。)
3 前項の規定による申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の前2月から使用日の前3日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者登録証等の交付及び提示)
第4条 教育委員会は、利用者登録証交付申請書を受け付けたときはこれを審査し、適当と認めるときは、利用者登録証を交付する。
2 利用者登録証の有効期間は、交付の日からその日の属する年度の末日までとする。
3 教育委員会は、専用使用許可申請書を受け付けたときはこれを審査し、管理上必要があると認めるときは必要な条件を付し、専用使用許可書を交付する。
4 利用者登録証又は専用使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、青少年クリエイティブセンターの施設を使用する際にその利用者登録証又は専用使用許可書を提示しなければならない。
(専用使用の期間)
第5条 青少年クリエイティブセンターの施設を引き続き専用使用できる期間は、3日間とする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備の設置等)
第6条 青少年クリエイティブセンターの施設の使用に際し、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとする者は、その内容を記載した仕様書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定に係る費用は、全て当該設置し、又は使用しようとする者の負担とする。
3 教育委員会は、第1項の許可を与えるに当たっては、必要な条件を付することができる。
(専用使用の内容の変更)
第7条 専用使用許可書の交付を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、使用日時等の変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した専用使用内容変更許可申請書に専用使用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 申請者の氏名等
(2) 許可を受けた使用日時等並びに変更しようとする事項及びその理由
2 教育委員会は、専用使用内容変更許可申請書を受け付けたときはこれを審査し、許可すべきものと認めるときは必要な条件を付し、専用使用内容変更許可書を交付する。この場合において、変更によって使用料に不足が生じたときは、直ちに不足額を納付させるものとする。
(専用使用の取消し)
第8条 専用使用者は、青少年クリエイティブセンターの施設の専用使用を取り消そうとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した専用使用取消届に専用使用許可書又は専用使用内容変更許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名等
(2) 許可を受けた使用日時等
(3) 取消しの理由
(使用料の減額又は免除)
第9条 条例第8条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる場合は、免除とする。
ア 市が公用で使用する場合
イ その他教育委員会が公益上又は青少年クリエイティブセンターの設置目的を達成するため特に必要があると認める場合
(2) 前号に規定する場合を除き、教育委員会が特に必要があると認める場合は、5割減額とする。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用料減額・免除申請書を専用使用許可申請書に添付しなければならない。
(1) 申請者の氏名等
(2) 使用日時等
(3) 減額又は免除の理由
(使用料の還付)
第10条 条例第8条第4項ただし書の規定により使用料の還付を行う場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 専用使用者の責めに帰することのできない理由によって専用使用することができない場合 既納使用料の10割
(2) 専用使用者が使用日前7日までに専用使用取消届を提出した場合 既納使用料の5割
(3) 専用使用者が使用日前7日までに専用使用内容変更許可申請書を提出し、教育委員会が許可した場合において既納の使用料に過納が生じたとき 過納金の5割
2 使用料の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して押印した使用料還付申請書に専用使用許可書及び専用使用内容変更許可書又は専用使用取消届を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名等
(2) 許可を受けた使用日時等
(使用者の守るべき事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと。
(2) 許可なく物品の販売等を行わないこと。
(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(入室の要求)
第12条 職員が青少年クリエイティブセンターの管理上必要がある場合において入室を要求したときは、使用者は、これを拒むことができない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設又は附属設備等を原状に復し、職員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第14条 使用者は、施設又は附属設備を損傷し、又は亡失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(申請書等の様式)
第15条 この規則に規定する申請書等の様式は、教育長が定める。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、青少年クリエイティブセンターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。
附 則(平成24年6月22日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。