○吹田市道路占用料の減額又は免除に関する規則
平成16年11月26日規則第43号
吹田市道路占用料の減額又は免除に関する規則
吹田市道路占用料の減額又は免除に関する規則(平成10年吹田市規則第33号)の全部を改正する。
(占用料の免除)
(1) 道路の占用が国(公社、公団、独立行政法人及び国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)又は国若しくは地方公共団体からの出資による法人(営利を目的とするものを除く。)が行う事業に係るものである場合
(2) 道路の占用が公共的団体の行事(営利を目的とするものを除く。)に係るものである場合
(3) 道路の占用が使用貸借により権原を取得した道路に係るものであって、その敷地の所有者により行われるものである場合
(4) 道路の占用が次に掲げる工作物、物件又は施設に係るものである場合
ア 街灯(アーチ型のものを除く。)
イ 電気事業者等が設ける各戸引込線類
ウ 難視聴対策を目的とする有線テレビジョン放送施設
エ くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、かつ、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件
オ 電気、電気通信、水道、下水道又はガスの各戸引込地下埋設管
カ かんがい排水施設その他の農業用地の保全又は利用上必要な施設
キ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する施設であって当該施設の敷地を道路管理者が道路として無償で使用しているもの
ク 公共の用に供するアーケード、ベンチ及び上屋
ケ 道路と占用者の住宅を連絡する上空に設ける通路であって、その全部を通路として使用するもの
コ 消火栓標識、バス停留所標識及びタクシー停留所標識
(占用料の減額)
第2条 条例第4条の規定により占用料を減額する場合は、道路の占用が次の各号に掲げる工作物、物件又は施設に係るものである場合とし、その割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
(1) 道路の附属物及び公安委員会の設ける交通信号灯を無償で添加している電柱等  占用料の2分の1
(2) 占用物件である電柱等を支えている支柱及び支線 占用料の2分の1
(3) 吹田市からの出資による法人が設ける有線テレビジョンの架空線類 占用料の2分の1
(4) 共同溝、電線共同溝等に設ける電線類 占用料の5分の1
(5) 前号に掲げる工作物と一体不可分な変圧器等の工作物 占用料の9分の8
(6) 簡易型携帯電話システムに係る無線基地局 占用料の3分の2
(7) 電柱、電話柱、消火栓標識等に添加された広告物 占用料の10分の3(巻付広告にあっては、20分の13)
2 前項の規定により計算した減額すべき額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(自転車等駐車器具に係る占用料の減額)
第3条 前2条の規定にかかわらず、道路の占用が吹田市からの出資による法人、公共的団体、特定非営利活動法人、鉄道事業法による鉄道事業者又は道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者が設置する自転車駐車場(市長が放置自転車対策に関する施策上必要があると認めるものに限る。)の自転車等駐車器具に係るものである場合において、当該自転車駐車場に係る収入の額から当該自転車駐車場に係る経費(道路の占用料を除く。)の額を控除した額が条例別表に定める占用料の額を下回るときは、その差額に相当する額(同表に定める占用料の額から既に納付された占用料の額を控除した額を限度とする。)を、同表に定める占用料の額から減額する。
2 前項の場合において、道路の占用が吹田市からの出資による法人、公共的団体又は特定非営利活動法人によるものであるときは、同項の規定による減額後の占用料の額から、更に市長が必要と認める額を減額することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、道路占用料の減額及び免除に関し必要な事項は、土木部長が定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月20日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市道路占用料の減額又は免除に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定は、平成23年6月9日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 新規則第2条第1項の規定は、平成24年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。