○吹田市景観まちづくり条例施行規則
平成21年3月19日規則第9号
吹田市景観まちづくり条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 景観形成基準(第3条)
第3章 景観まちづくり活動への支援等(第4条―第7条)
第4章 景観法の施行に関する事項等
第1節 景観計画区域内における行為の制限等(第8条・第9条)
第2節 景観重要建造物(第10条―第14条)
第3節 景観重要樹木(第15条―第19条)
第5章 吹田市景観まちづくり審議会等(第20条―第25条)
第6章 補則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、
条例の例による。
第2章 景観形成基準
(景観形成基準の告示及び景観計画の図書の縦覧場所の公告)
第3条 市長は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第9条第6項の規定による告示に併せて景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)第3条の規定による公告を行うことができる。
第3章 景観まちづくり活動への支援等
(景観まちづくり活動団体の認定の申請)
第4条 条例第14条第1項の規定による景観まちづくり活動団体の認定を受けようとする者は、景観まちづくり活動団体認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 活動の区域を表示した図面
(2) 活動計画書その他の活動内容等を記載した書面
(3) 構成員の名簿
(4) 規約
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 団体の名称及び代表者の氏名
(2) 事務所の所在地及び代表者の住所
(3) 役員の定数、任期、職務の分担及び選出方法に関する事項
(4) 会議に関する事項
(5) 会計に関する事項
(景観まちづくり活動団体の認定)
第5条 市長は、前条第1項の申請書等の提出があった場合において、当該申請に係る団体が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、景観まちづくり活動団体の認定をし、景観まちづくり活動団体認定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) その活動方針、活動内容等が景観形成基準に定められた景観まちづくりに関する方針に適合していること。
(2) 安定的かつ継続的に活動することが見込まれること。
(変更等の届出)
第6条 景観まちづくり活動団体は、第4条第1項の申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに、景観まちづくり活動団体変更届を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、第4条第2項各号に掲げる書類のうち、その内容が変更されたものを添付しなければならない。
3 景観まちづくり活動団体は、その活動を休止し、又は解散しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。
(表彰)
第7条 条例第18条第1項の規定による表彰は、次の各号のいずれかに該当する建築物、工作物、屋外広告物その他の物件(次項において「建築物等」という。)について行うものとする。
(1) 新しい景観の創造に資するものであること。
(2) 歴史的景観又は自然的景観の保全に寄与するものであること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観まちづくりに特に寄与するものであること。
(1) 樹木医
(2) 多数の建築物等が地域の景観まちづくりに寄与していると認められる場合における当該地域の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に適当であると認める者
3
条例第18条第2項の規定による表彰は、景観まちづくりに関する功績が顕著である個人又は団体について行うものとする。
第4章 景観法の施行に関する事項等
第1節 景観計画区域内における行為の制限等
(行為の届出等)
第8条 条例第19条第1項の規定による届出は、届出対象行為届正本1通及び副本1通にそれぞれ景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項各号に掲げる図書を添えて行うものとする。
2
条例第19条第3項の規定による届出は、前項の届出に係る行為を変更する場合にあっては届出対象行為変更届正本1通及び副本1通にそれぞれ同項に規定する図書のうちその内容が変更されるものを添えて、同項の届出に係る行為以外の記載事項を変更する場合にあっては記載事項変更届正本1通及び副本1通にそれぞれ市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
3
条例第19条第4項の規定による申出(届出対象行為以外の記載事項を変更する場合を除く。)は、届出対象行為に係る事前協議申出書正本1通及び副本1通にそれぞれ第1項に規定する図書を添えて行うものとする。
(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書
ア 建築物又は工作物の敷地に係る現況図で縮尺200分の1以上のもの
イ 建築物にあっては、屋上階を含む各階平面図で縮尺200分の1以上のもの
ウ 建築物にあっては、建築物の色彩を示した4面以上の立面図で縮尺200分の1以上のもの
エ 工作物にあっては、平面図で縮尺200分の1以上のもの
オ 建築物又は工作物及びその敷地に係る2面以上の断面図で縮尺200分の1以上のもの
カ 植栽計画図で縮尺200分の1以上のもの
キ 完成予想図
(2) 法第16条第1項第3号に掲げる開発行為にあっては、次に掲げる図書
ア 開発行為を行う土地に係る現況図で縮尺200分の1以上のもの
イ 植栽計画図で縮尺200分の1以上のもの
ウ 完成予想図
(3) 木竹の植栽及び伐採にあっては、次に掲げる図書
ア 当該行為を行う場所及びその周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
イ 当該行為を行う場所及びその周辺の状況を示す写真
ウ 当該行為を行う場所の現況図で縮尺200分の1以上のもの
エ 植栽又は伐採の計画図で縮尺200分の1以上のもの
(4) 写真を撮影した位置を表示する図面
(5) その他市長が必要と認める図書
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条例第19条第6項の規定による完了又は中止の届出は、届出対象行為完了届又は届出対象行為中止届に次に掲げる図書を添えて行うものとする。
(1) 届出に係る行為を完了し、又は中止した時点における建築物等の外観及びその周辺の状況を示す写真
(2) 写真を撮影した位置を表示する図面
6 市長は、前項の完了届の提出があった場合において、当該届の内容が
条例第19条第1項又は
第3項の規定による届出の内容に合致していること及び景観形成基準に適合していることを確認したときは、基準適合通知書により当該届出をした者に通知するものとする。
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条例第22条第1項において準用する
条例第19条第1項の規定による届出は、届出対象行為届正本1通及び副本1通にそれぞれ届出対象行為に係る事前協議完了通知書及び次に掲げる図書を添えて行うものとする。ただし、完成予想図は、市長が必要がないと認めるときは、添付を省略することができる。
(1) 当該行為を行う場所及びその周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う場所及びその周辺の状況を示す写真
(3) 屋外広告物の位置を表示する図面で縮尺200分の1以上のもの
(4) 屋外広告物の各面の立面図で縮尺200分の1以上のもの
(5) 完成予想図
(6) 写真を撮影した位置を表示する図面
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条例第22条第1項において準用する
条例第19条第4項の規定による申出(届出対象行為以外の記載事項を変更する場合を除く。)は、届出対象行為に係る事前協議申出書正本1通及び副本1通にそれぞれ前項各号に掲げる図書を添えて行うものとする。
9 第2項、第5項及び第6項の規定は、屋外広告物の表示又はその内容の変更について準用する。
(工作物の範囲)
第9条 条例別表に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類するもの
(2) 幅員が4メートル以上であり、かつ、延長が10メートルを超える橋りょう
(3) 高さが8メートルを超える機械式立体駐車場
第2節 景観重要建造物
(指定の告示)
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称及び所在地
(3) 指定の理由
(4) 景観重要建造物と一体となっている土地その他の物件の範囲
(標識の設置)
第11条 法第21条第2項の規定による標識は、
様式第1号のとおりとする。
(完了の届出)
第12条 条例第25条の規定による完了の届出は、景観重要建造物現状変更完了届に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 届出に係る行為を完了した時点における景観重要建造物の外観及びその周辺の状況を示す写真
(2) 写真を撮影した位置を表示する図面
(管理方法の基準)
第13条 条例第26条第3号の規則で定める措置は、景観重要建造物の管理における重要事項について市長と協議することとする。
(指定解除の告示)
第14条 条例第27条第2項において準用する
条例第23条第2項の規定による告示については、第10条の規定を準用する。この場合において、同条中「指定の」とあるのは、「指定の解除の」と読み替えるものとする。
第3節 景観重要樹木
(指定の告示)
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種及び所在地
(3) 指定の理由
(標識の設置)
第16条 法第30条第2項に規定する景観重要樹木の標識は、
様式第2号のとおりとする。
(完了の届出)
第17条 条例第30条の規定による完了の届出は、景観重要樹木現状変更完了届に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 届出に係る行為を完了した時点における景観重要樹木の外観及びその周辺の状況を示す写真
(2) 写真を撮影した位置を表示する図面
(管理方法の基準)
第18条 条例第31条第3号の規則で定める措置は、景観重要樹木の管理における重要事項について市長と協議することとする。
(指定解除の告示)
第19条 条例第32条第2項において準用する
条例第28条第2項の規定による告示については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条中「指定の」とあるのは、「指定の解除の」と読み替えるものとする。
第5章 吹田市景観まちづくり審議会等
(委員の委嘱)
第20条 吹田市景観まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 市民 2人以内
(2) 学識経験者 7人以内
(3) 関係機関の代表者 4人以内
(会長及び副会長)
第21条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第22条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第23条 審議会は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(審議会の運営に関する事項)
第24条 前3条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の意見を聴いて会長が定める。
(審議会及び景観アドバイザーの庶務)
第25条 審議会及び景観アドバイザーの庶務は、都市計画部都市計画室において処理する。
第6章 補則
(申請書等の様式)
第26条 条例及びこの規則の規定により作成する申請書等の様式は、都市計画部長が定める。
(委任)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市計画部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(条例附則第2項の規則で定める変更)
(1) 建築物又は工作物の外観の過半にわたる形態意匠の変更
(2) 建築物の高さ若しくは建築面積、工作物の高さ若しくは築造面積又はこれらの敷地面積の変更で、市長が景観に著しい影響を与えると認めるもの
(3) 屋外広告物に係る行為の変更で、吹田市都市景観要綱(平成9年吹田市告示第80号)第13条第1項又は第15条第1項の規定による協議を終えた後に行われるもの
附 則(平成21年9月11日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
様式第2号(第16条関係)