○吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館条例
平成22年3月31日条例第8号
吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館条例
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 青少年活動サポートプラザ(第5条-第13条)
第3章 のびのび子育てプラザ(第14条-第18条)
第4章 山田駅前図書館(第19条・第20条)
第5章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 未来の担い手である青少年の成長を支援し、青少年の創造性が夢へとつながる拠点として、又は安心して子育てのできる環境づくりの拠点として、子育て青少年拠点夢つながり未来館を設置する。
(目的等)
第2条 子育て青少年拠点夢つながり未来館は、青少年が人とふれあい、情報と出会い、その成長に応じた支援を受けることにより、思いやりの心又は創造性をはぐくみ、その思いを夢へとつなぐ拠点となるとともに、子育ての知識、経験等を学び合い、安心して子育てのできる環境をつくる拠点となることによって、青少年又は子育てに対する支援の輪を地域に広げ、ともに成長し、支え合う活力あるまちづくりに寄与することを目的とする。
2 前項の目的を達成するため、第4条第1項各号に掲げる施設は、青少年又は子育てに対する諸施策を市民との協働により展開する拠点となるとともに、体系的かつ有機的に連携し、一体として機能するように管理運営されなければならない。
(名称及び位置)
第3条 子育て青少年拠点夢つながり未来館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館
(2) 位置 吹田市山田西4丁目2番43号
(施設等)
第4条 吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館(以下「夢つながり未来館」という。)に次の施設を置く。
(1) 青少年活動サポートプラザ
(2) のびのび子育てプラザ
(3) 山田駅前図書館
2 夢つながり未来館(のびのび子育てプラザを除く。)は、吹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
3 教育委員会は、別に定めるところにより、夢つながり未来館の運営について協議するための組織を設置するものとする。
第2章 青少年活動サポートプラザ
(目的)
第5条 青少年活動サポートプラザ(以下「サポートプラザ」という。)は、青少年又は青少年団体が安心して学び、活動し、交流できる場を提供するとともに、その成長又は発展に応じた支援を行うことを目的とする。
(事業)
第6条 サポートプラザは、その設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 青少年及び青少年団体の交流及び活動に対する支援に関すること。
(2) 青少年の育成に関する取組に対する支援に関すること。
(3) 青少年に係る講座、研修等の実施に関すること。
(4) 青少年に係る相談及び情報提供に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事業
(使用の許可)
第7条 サポートプラザの施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が使用の許可を要しないと認める施設については、この限りでない。
(許可の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 営利を目的とする事業を実施すると認められるとき。
(2) 管理上やむを得ない事情があるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらに基づく教育委員会の指示に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第10条 サポートプラザの施設(
別表に掲げる施設を除く。)の使用料は、無料とする。
2
別表に掲げる施設に係る使用の許可を受けた者は、使用の許可を受けたときに同表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
3 使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の設置等)
第11条 サポートプラザの施設を使用する者は、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にサポートプラザの管理に係る次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) サポートプラザの設置目的を達成するため教育委員会が必要と認める事業(第6条第4号に掲げる事業を除く。)の実施に関する業務
(2) 使用の許可に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、サポートプラザの管理に関し教育委員会が必要と認める業務
2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者にサポートプラザの管理を行わせる場合においては、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ申請した団体のうち、サポートプラザの設置目的を最も効果的に達成することができると認められる団体を指定管理者として指定する。
3 教育委員会は、指定管理者に対して、管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
4 教育委員会は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
5 第1項の規定により指定管理者にサポートプラザの管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第7条から第9条まで、第10条第2項及び前条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第21条中「市長及び教育委員会」とあるのは「市長、教育委員会及び指定管理者」とする。
(指定管理者候補者選定委員会)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者にサポートプラザの管理を行わせる場合においては、本市に、教育委員会の附属機関として、指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、教育委員会の諮問に応じ、前条第2項の規定により指定しようとする団体の選定及び指定管理者の評価について審議し、答申するものとする。
3 選定委員会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、学識経験者その他教育委員会規則で定める者のうちから、必要の都度教育委員会が委嘱し、又は任命する。
5 委員の任期は、当該諮問に対する答申の時までとする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第3章 のびのび子育てプラザ
(目的)
第14条 のびのび子育てプラザ(以下「子育てプラザ」という。)は、子育てについて学び、活動し、交流できる場を提供するとともに、安心して子育てができるよう必要な支援を行うことを目的とする。
(事業)
第15条 子育てプラザは、その設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 子育てを行う者の交流及び活動に対する支援に関すること。
(2) 子育て支援に係る活動を行う個人又は団体の育成に関すること。
(3) 子育てに係る講座、研修等の実施に関すること。
(4) 子育てに係る相談及び情報提供に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(使用者の範囲)
第16条 子育てプラザの施設を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する就学前の児童及びその保護者
(2) 市内において子育て支援に係る活動を行う個人又は団体
(3) その他市長が適当と認める者
(使用料)
第17条 子育てプラザの施設の使用料は、無料とする。
(準用)
第18条 第7条から第9条まで及び第11条の規定は、子育てプラザについて準用する。この場合において、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「市長」と、「教育委員会規則」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。
第4章 山田駅前図書館
(目的)
第19条 山田駅前図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供することにより、青少年又は子育てを支援する拠点において人と情報をつなぐ役割を担うとともに、一般公衆の教養、調査研究、レクリエーション、視聴覚教育等に資することを目的とする。
(吹田市立図書館条例との関係)
第5章 雑則
(免責)
第21条 この条例に基づく処分によって夢つながり未来館の施設を使用する者に生じた損害については、市長及び教育委員会は一切その責めに任じない。
(委任)
第22条 この条例(第3章を除く。)に定めるもののほか、夢つながり未来館(子育てプラザを除く。)の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
2 第3章に定めるもののほか、子育てプラザの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。(平成22年教育委員会規則第11号で平成23年3月26日から施行。ただし、第7条から第11条まで、第19条、第20条及び別表の規定の施行期日は、平成23年2月5日から施行)ただし、第3章の規定は、規則で定める日から施行する。(平成22年規則第37号で附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成23年3月26日から施行。ただし、第16条の規定の施行期日は、平成23年2月5日から施行)
(吹田市立図書館条例の一部改正)
(以下省略)
附 則(平成25年3月29日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の改正規定及び次項の規定 平成25年4月1日
(2) 第2章中第11条の次に2条を加える改正規定(第12条第1項及び第5項に係る部分に限る。) 平成26年4月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館条例別表の規定は、平成25年4月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)
2 (省略)
別表(第10条関係)
1 青少年活動サポートプラザ集会施設使用料
(単位 円) |
使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 1時間増すごとに |
施設の 名称等 | 午前10時から午後1時まで | 午後2時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前10時から午後5時まで | 午後2時から午後9時まで | 午前10時から午後9時まで |
多目的会議室(1) | 600 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 200 |
多目的会議室(2) | 600 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 200 |
多目的会議室(3) | 600 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 200 |
調理室 | 900 | 900 | 900 | 1,800 | 1,800 | 2,700 | 300 |
工作室 | 600 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 200 |
和室 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1,200 | 150 |
多目的リハーサル室(1) | 舞台を使用するとき | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 5,800 | 5,800 | 8,700 | 1,000 |
舞台を使用しないとき | 900 | 900 | 900 | 1,800 | 1,800 | 2,700 | 300 |
多目的リハーサル室(2) | 900 | 900 | 900 | 1,800 | 1,800 | 2,700 | 300 |
多目的ホール | 舞台を使用するとき | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 1,700 |
舞台を使用しないとき | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 9,000 | 1,000 |
備考
1 本市に居住し、通勤し、又は通学する者のうち、18歳未満又は高校生以下のものの使用料は、無料とする。
2 使用者の住所(法人その他の団体にあっては、その事務所の所在地)が本市外であるときは、本表使用料の10割増しの使用料を徴収する。
3 別に教育委員会が定める附属設備等を使用するときは、本表使用料のほか、教育委員会が定める使用料を徴収する。
2 青少年活動サポートプラザスタジオ使用料
施設の名称 | 使用料 |
スタジオ(1) | 1時間につき300円 |
スタジオ(2) | 1時間につき200円 |
スタジオ(3) | 1時間につき200円 |
備考
1 本市に居住し、通勤し、又は通学する者のうち、18歳未満又は高校生以下のものの使用料は、無料とする。
2 使用者の住所(法人その他の団体にあっては、その事務所の所在地)が本市外であるときは、本表使用料の10割増しの使用料を徴収する。
3 別に教育委員会が定める附属設備等を使用するときは、本表使用料のほか、教育委員会が定める使用料を徴収する。