○吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館青少年活動サポートプラザの管理運営に関する規則
平成22年9月30日教育委員会規則第12号
吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館青少年活動サポートプラザの管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館条例(平成22年吹田市条例第8号。以下「条例」という。)第22条第1項の規定に基づき、青少年活動サポートプラザ(以下「サポートプラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 サポートプラザの開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については、午前10時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、開館時間を短縮し、又は延長することができる。
(休館日等)
第3条 サポートプラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用の申請)
第4条 条例別表に掲げる施設を使用しようとする者は、教育委員会が定めるところにより、公共施設の使用許可に係る情報システムによる事前手続(以下「ウェブ申込み」という。)をしなければならない。
2 ウェブ申込みの区分は、次の各号に掲げるとおりとし、ウェブ申込みをすることができる期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 市内青少年等(住所又は事務所の所在地が市内である青少年、青少年団体又は青少年育成者等(青少年の育成に取り組む個人又は団体として教育委員会が認めるものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る抽選申込み 使用日の7月前の日の属する月の25日から末日まで
(2) 市内青少年等の使用に係る先着申込み 使用日の6月前の日の属する月の2日の正午(1月にあっては、5日の正午)から使用日の当日まで
(3) 市内一般使用者(住所又は事務所の所在地が市内であるものであって、市内青少年等以外のものをいう。以下この項において同じ。)の使用に係る抽選申込み 使用日の6月前の日の属する月の25日から末日まで
(4) 市内一般使用者の使用に係る先着申込み 使用日の5月前の日の属する月の2日の正午(1月にあっては、5日の正午)から使用日の当日まで
(5) 市外使用者(市内青少年等及び市内一般使用者以外のものをいう。)の使用に係る先着申込み 使用日の4月前の日の属する月の2日の正午(1月にあっては、5日の正午)から使用日の当日まで
3 抽選申込みをして当選した者及び先着申込みをした者は、当選又は先着申込みの日から7日以内(先着申込みの日から6日以内に使用する場合は、使用日の当日まで)に、次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を教育委員会に提出するとともに、使用料を納付しなければならない。この場合において、提出期限までに使用許可申請書の提出がなかったときは、その者の当選又は先着申込みは、なかったものとみなす。
(1) 申請者の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号並びに団体にあっては、代表者及び担当者の氏名(以下「申請者の氏名等」という。)
(2) 使用日時、使用施設、使用附属設備、使用目的及び使用人数(以下「使用日時等」という。)
4 条例別表に掲げる施設以外の施設(条例第7条ただし書に規定する施設を除く。)を使用しようとする者は、使用日の当日に、使用簿に氏名、年齢、住所及び電話番号を記載しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、公用で使用する場合その他教育委員会が特別の事情があると認める場合の申請の手続は、教育委員会が定める。
(使用許可書の交付及び提示)
第5条 教育委員会は、使用許可申請書を受け付けたときはこれを審査し、管理上必要があると認めるときは必要な条件を付し、使用許可書を交付する。
2 使用許可書の交付を受けた者(以下「集会施設等使用者」という。)は、サポートプラザの施設を使用する際にその使用許可書を提示しなければならない。
(使用期間)
第6条 条例別表に掲げる施設を引き続き使用することができる期間は、5日間とする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備の設置等)
第7条 サポートプラザの施設の使用に際し、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとする者は、その内容を記載した仕様書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、教育委員会がその提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定に係る費用は、全て当該設置し、又は使用しようとする者の負担とする。
3 教育委員会は、第1項の許可を与えるに当たっては、必要な条件を付することができる。
(使用内容の変更)
第8条 集会施設等使用者は、使用附属設備、使用目的又は使用人数の変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した使用内容変更許可申請書に使用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 申請者の氏名等
(2) 許可を受けた使用日時等並びに変更しようとする事項及びその理由
2 教育委員会は、使用内容変更許可申請書を受け付けたときはこれを審査し、許可すべきものと認めるときは必要な条件を付し、使用内容変更許可書を交付する。
(使用時間の超過)
第9条 集会施設等使用者の使用時間の超過(第4条及び第5条に定める手続により許可を受けた使用時間と引き続く条例別表に使用料の定めのある時間帯以外の時間に使用することをいう。)は、使用日の当日に限り申請することができるものとし、サポートプラザの運営に支障のない場合に限り許可する。
2 超過時間の使用料は、原則としてその許可を受けたときに納付しなければならない。
3 超過時間の使用料の額を算定する場合における超過時間の計算は、30分以上1時間未満の端数は1時間とし、30分未満の端数は切り捨てるものとする。
(使用の取消し)
第10条 集会施設等使用者は、サポートプラザの施設の使用を取り消そうとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した使用取消届に使用許可書その他の教育委員会が必要と認める書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名等
(2) 許可を受けた使用日時等
(3) 取消しの理由
(附属設備等)
第11条 条例別表第1項の表の備考第3項及び条例別表第2項の表の備考第3項に規定する教育委員会が定める附属設備等及び教育委員会が定める使用料は、別表のとおりとする。
2 附属設備等の使用料は、使用日の当日に納付しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第12条 条例第10条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる場合は、免除とする。
ア 市が公用で使用する場合
イ その他教育委員会が公益上又は子育て青少年拠点夢つながり未来館の設置目的を達成するため特に必要があると認める場合
(2) 前号に規定する場合を除き、教育委員会が特に必要があると認める場合は、5割減額とする。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用料減額・免除申請書を使用許可申請書に添付しなければならない。ただし、教育委員会が適当と認める者にあっては、必要な書類を提示することで足りるものとする。
(1) 申請者の氏名等
(2) 使用日時等
(3) 減額又は免除の理由
(使用料の充当及び還付)
第13条 集会施設等使用者が使用取消届を提出した場合(既納の使用料がある場合に限る。)において、その者が納付すべき使用料があるときは、既納の使用料を納付すべき使用料に充当することができる。
2 条例第10条第4項ただし書の規定により使用料の還付を行う場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 集会施設等使用者の責めに帰することのできない理由によって使用することができない場合 既納使用料の10割
(2) 集会施設等使用者が使用日の7日前までに使用取消届を提出した場合 既納使用料(充当をしたときは、その額を控除した額)の5割
3 使用料の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して押印した使用料還付申請書に使用許可書その他の教育委員会が必要と認める書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名等
(2) 許可を受けた使用日時等
(使用者の守るべき事項)
第14条 サポートプラザの施設を使用する者(第23条第3号を除き、以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと。
(2) 許可なく物品の販売等を行わないこと。
(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(入室の要求)
第15条 職員がサポートプラザの管理上必要がある場合において入室を要求したときは、使用者は、これを拒むことができない。
(使用後の点検)
第16条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設又は附属設備等を原状に復し、職員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第17条 使用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(指定管理者の指定)
第18条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、教育委員会が定める期間内に、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 団体の収支予算書、収支決算書及び事業報告書
(3) 定款、寄附行為、会則又はこれらに類する書類
(4) 団体の概要を記載した書類
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会は、条例第12条第2項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかに、その旨を前項の申請書を提出した団体に通知するものとする。
(指定期間)
第19条 指定管理者の指定の期間は、5年とする。ただし、年度の途中で指定する場合の指定の期間は、その指定の日からその後4年を経過した日以後における最初の3月31日までとする。
(指定管理者の遵守事項)
第20条 指定管理者は、市民がサポートプラザの施設を使用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 指定管理者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員及びその職員は、職務上知り得た個人情報の内容を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(指定の取消し等)
第21条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第12条第4項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 条例第12条第1項に規定する団体でなくなったとき。
(2) 条例第12条第3項の指示に従わないとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(読替え)
第22条 指定管理者がサポートプラザの管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条第2項及び第3項、第5条第1項、第6条、第7条第1項及び第3項、第8条、第10条並びに第17条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(選定委員会の委員の委嘱)
第23条 指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員は、次に掲げる者について教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 社会教育に関し専門的知識又は経験を有する者 1人以内
(3) 施設の使用者 1人以内
(4) 公認会計士、税理士その他会計に関し専門的知識又は経験を有する者 1人以内
(選定委員会の委員長及び副委員長)
第24条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第25条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(選定委員会の意見の聴取等)
第26条 選定委員会は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(選定委員会の運営に関する事項)
第27条 前3条に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、選定委員会の意見を聴いて委員長が定める。
(選定委員会の庶務)
第28条 選定委員会の庶務は、地域教育部青少年室において処理する。
(申請書等の様式)
第29条 この規則に規定する申請書等の様式は、教育長が定める。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか、サポートプラザの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成23年3月26日から施行する。ただし、第4条、第5条第1項、第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第18条、別表、様式第1号及び様式第3号から様式第8号までの規定は、同年2月5日から施行する。
附 則(平成25年3月29日教育委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び別表の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月15日教育委員会規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館青少年活動サポートプラザの管理運営に関する規則第19条の規定は、この規則の施行の日以後に開始する指定の期間について適用し、同日前に開始する指定の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成31年2月22日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月12日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年3月23日から施行する。
別表(第11条関係)

附属設備等使用料

名称

使用料

グランドピアノ

1台1回につき3,000円

ドラムセット

1式1時間につき300円

ギターアンプ

1台1時間につき200円

ベースアンプ

1台1時間につき200円

キーボード

1台1時間につき300円

備考
1 本市に居住し、通勤し、又は通学する者のうち、18歳未満又は高校生以下のものの使用料は、無料とする。
2 グランドピアノの使用料は、午前(午前10時から午後1時まで)、午後(午後2時から午後5時まで)又は夜間(午後6時から午後9時まで)の各時間帯における使用ごとに1回として算定する。
3 グランドピアノの使用料には、調律料を含まない。
4 集会施設等使用者の住所(法人その他の団体にあっては、その事務所の所在地)が本市外であるときは、本表使用料の10割の割増使用料を併せて徴収する。