○吹田市立市民公益活動センター条例
平成23年12月27日条例第32号
吹田市立市民公益活動センター条例
(設置)
第1条 吹田市市民公益活動の促進に関する条例(平成14年吹田市条例第8号)第2条第1項に規定する市民公益活動(以下「市民公益活動」という。)の促進を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的として、市民公益活動センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民公益活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吹田市立市民公益活動センター
(2) 位置 吹田市津雲台1丁目20番11、20番40、20番41及び20番58の区域の一部
(事業)
第3条 吹田市立市民公益活動センター(以下「センター」という。)は、その設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民公益活動を行う者の支援に関すること。
(2) 市民公益活動に係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 市民公益活動に係る相談及び助言に関すること。
(4) 市民公益活動に係る講座の開催等に関すること。
(5) 市、市民等及び市民公益活動を行う者の連携及び交流の促進に関すること。
(6) 施設を市民公益活動を行う者の使用に供すること。
(7) その他市長が必要と認める事業
(事務ブース等の使用者の範囲)
第4条 別表第2項の表に掲げる施設を使用することができる者は、吹田市市民公益活動の促進に関する条例第2条第2項に規定する市民公益活動団体とする。
(使用の許可)
第5条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が使用の許可を要しないと認める施設については、この限りでない。
(許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 営利を目的とする事業を実施すると認められるとき。
(2) 管理上やむを得ない事情があるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けたときに別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、2月を超える期間について使用の許可を受けた場合は、使用者は、同項に規定する使用料を1月を下回らない期間ごとに分割して納付することができる。この場合において、分割された使用料は、当該分割された使用料に係る期間の初日までの日で規則で定める日までに納付しなければならない。
3 使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の設置等)
第9条 センターの施設を使用する者は、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(免責)
第10条 この条例に基づく処分によってセンターの施設を使用する者に生じた損害については、市長は一切その責めに任じない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に係る次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 使用の許可に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務
2 市長は、前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、あらかじめ申請した団体のうち、センターの設置目的を最も効果的に達成することができると認められる団体を指定管理者として指定する。
3 市長は、指定管理者に対して、管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
4 市長は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
5 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第5条本文、第6条、第7条、第8条第1項及び前2条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者候補者選定委員会)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、本市に、市長の附属機関として、指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、市長の諮問に応じ、前条第2項の規定により指定しようとする団体の選定及び指定管理者の評価について審議し、答申するものとする。
3 選定委員会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、学識経験者その他規則で定める者のうちから、必要の都度市長が委嘱し、又は任命する。
5 委員の任期は、当該諮問に対する答申の時までとする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成24年9月3日から施行する。ただし、第11条第2項から第4項まで及び第12条の規定は公布の日から、第5条から第10条まで、第11条第1項及び第5項並びに別表の規定は同年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表
1 会議室使用料

(単位 円)

施設の名称

使用時間

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

1時間増すごとに

午前9時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

午前9時30分から午後5時まで

午後1時から午後9時30分まで

午前9時30分から午後9時30分まで

会議室1

500

800

700

1,300

1,500

2,000

200

会議室2

1,000

1,600

1,400

2,600

3,000

4,000

400

会議室3

1,000

1,600

1,400

2,600

3,000

4,000

400

備考
1 使用者の住所(法人その他の団体にあっては、その事務所の所在地)が本市外であるときは、別に市長が定める場合を除き、本表使用料の10割増しの使用料を徴収する。
2 別に市長が定める附属設備等を使用するときは、本表使用料のほか、市長が定める使用料を徴収する。
2 事務ブース等使用料

施設の名称

使用料

事務ブース

1ブース1月につき8,000円

メールボックス

1個1月につき100円

ロッカー(大)

1個1月につき500円

ロッカー(小)

1個1月につき200円

物品棚

1区画1月につき400円

備考 使用期間が1月に満たない場合は、これを1月とする。