○吹田市介護保険法施行細則
平成29年3月31日規則第7号
吹田市介護保険法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、関係法令等に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び法に基づく命令等の例による。
(第1号事業に要する費用の額)
2 基準緩和型通所事業以外の第1号事業に要する費用の額は、法第115条の45の3第2項の規定により算定する額とする。
(第1号事業支給費の算定割合の特例の適用除外)
第4条 省令第140条の63の2第4項の規定は、同項に規定する居宅要支援被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1) 第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用した居宅要支援被保険者等及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、これらの事業を利用した日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除した額の合計額が3,460,000円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、2,800,000円)に満たない場合
(2) 第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用した居宅要支援被保険者等がこれらの事業を利用した日の属する年度(当該利用した日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、その前年度)分の市町村民税を免除された者である場合
(3) 第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用した居宅要支援被保険者等がこれらの事業を利用した日において被保護者である場合
2 省令第140条の63の2第5項に規定する居宅要支援被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「100分の70」とあるのは、「100分の80」とする。
(1) 第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用した居宅要支援被保険者等及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、これらの事業を利用した日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除した額の合計額が4,630,000円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、3,400,000円)に満たない場合
(2) 前項第2号又は第3号に掲げる場合
(第1号事業を利用する場合の介護予防サービス費等区分支給限度基準額等)
第5条 居宅要支援被保険者が第1号事業(第1号生活支援事業を除く。以下この条において同じ。)を利用する場合の介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、居宅要支援被保険者が利用する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下同じ。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下同じ。)又は第1号事業について算定する単位数の合計が次の各号に掲げる要支援状態区分に応じて当該各号に定める単位数に至るまで居宅要支援被保険者が介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は第1号事業を利用することができる額とする。
(1) 要支援1 5,032単位
(2) 要支援2 10,531単位
2 居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者を除く。)が第1号事業を利用した場合に算定する単位数の上限は、1月につき5,032単位とする。
3 第1項の規定(第1号事業を利用する場合に算定する単位数の上限を定める部分に限る。)及び前項の規定は、次に掲げる加算及び基準緩和型通所事業以外の第1号事業に係る当該加算に相当する加算の単位数には、適用しない。
(1) 別表第2項に規定するサービス提供体制強化加算
(2) 別表第3項に規定する介護職員等処遇改善加算
(高額介護予防サービス費相当費の支給)
第6条 居宅要支援被保険者等が利用した介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は第1号事業に要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費及び第1号事業支給費の合計額を控除した額(次条第1項において「介護予防サービス等利用者負担額」という。)が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、高額介護予防サービス費相当費を支給する。
2 前項の高額介護予防サービス費相当費の支給については、法に基づく高額介護予防サービス費の支給の例による。
(高額医療合算介護予防サービス費相当費の支給)
第7条 居宅要支援被保険者等の介護予防サービス等利用者負担額(前条第1項の高額介護予防サービス費相当費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除した額)及び当該居宅要支援被保険者等に係る健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除した額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当する額として介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の3第1項各号に掲げる額の合計額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、高額医療合算介護予防サービス費相当費を支給する。
2 前項の高額医療合算介護予防サービス費相当費の支給については、法に基づく高額医療合算介護予防サービス費の支給の例による。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉部長が定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規則第50号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令和3年4月1日から同年9月30日までの間における訪問型サポートサービス費の算定の特例)
2 令和3年4月1日から同年9月30日までの間における訪問型サポートサービス費の算定については、この規則による改正後の吹田市介護保険法施行細則(以下「新規則」という。)別表第1の備考第1項の規定により算定した単位数に1,000分の1,001を乗じて行うものとする。
(令和3年4月1日から同年9月30日までの間における通所型サポートサービス費の算定の特例)
3 令和3年4月1日から同年9月30日までの間における通所型サポートサービス費の算定については、新規則別表第2の備考第1項の規定により算定した単位数に1,000分の1,001を乗じて行うものとする。
(令和3年4月1日から同年9月30日までの間における通所型入浴サポートサービス費の算定の特例)
4 令和3年4月1日から同年9月30日までの間における通所型入浴サポートサービス費の算定については、新規則別表第2の備考第2項の規定により算定した単位数に1,000分の1,001を乗じて行うものとする。
(令和3年4月1日から同年9月30日までの間における介護予防マネジメント費の算定の特例)
5 令和3年4月1日から同年9月30日までの間における介護予防マネジメント費の算定については、新規則別表第3の備考第1項の規定により算定した単位数に1,000分の1,001を乗じて行うものとする。
附 則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第42号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年6月1日から、第3条の規定は令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
基準緩和型通所事業に係る第1号事業支給費単位数表
1 通所型入浴サポートサービス費
(1) 1の利用者に対し、1月に1の指定通所事業所(法第115条の45の3第1項の規定による本市の指定に係る第1号通所事業を行う事業所をいう。以下同じ。)が基準緩和型通所事業のみを行う場合
ア 通所型入浴サポートサービス費1 1月につき1,555単位(利用期間が1月に満たない場合は、1日につき51単位)(1月の利用回数が4回を超えない場合は、1回につき377単位)
イ 通所型入浴サポートサービス費2 1月につき3,132単位(利用期間が1月に満たない場合は、1日につき103単位)(1月の利用回数が8回を超えない場合は、1回につき387単位)
(2) 1の利用者に対し、1月に1の指定通所事業所が基準緩和型通所事業及び介護予防型通所事業(基準緩和型通所事業以外の第1号通所事業をいう。以下この号において同じ。)を行う場合又は1月に2以上の指定通所事業所が基準緩和型通所事業のみ若しくは基準緩和型通所事業及び介護予防型通所事業を行う場合
ア 通所型入浴サポートサービス費1 事業者ごとに1回につき377単位
イ 通所型入浴サポートサービス費2 事業者ごとに1回につき387単位
2 サービス提供体制強化加算
(1) サービス提供体制強化加算1
ア 要支援状態区分が要支援2の者(以下「要支援2の者」という。)以外の者及び介護予防サービス計画等(介護予防サービス計画及びケアマネジメント結果等記録(第1号事業(第1号介護予防支援事業を除く。)の利用計画等の記録をいう。)をいう。以下同じ。)において1週に1回程度の第1号通所事業が必要であるとされた要支援2の者 1月につき88単位
イ 介護予防サービス計画等において1週に2回程度の第1号通所事業が必要であるとされた要支援2の者 1月につき176単位
(2) サービス提供体制強化加算2
ア 要支援2の者以外の者及び介護予防サービス計画等において1週に1回程度の第1号通所事業が必要であるとされた要支援2の者 1月につき72単位
イ 介護予防サービス計画等において1週に2回程度の第1号通所事業が必要であるとされた要支援2の者 1月につき144単位
(3) サービス提供体制強化加算3
ア 要支援2の者以外の者及び介護予防サービス計画等において1週に1回程度の第1号通所事業が必要であるとされた要支援2の者 1月につき24単位
イ 介護予防サービス計画等において1週に2回程度の第1号通所事業が必要であるとされた要支援2の者 1月につき48単位
3 介護職員等処遇改善加算
(1) 介護職員等処遇改善加算1 1月につき前2項の規定により計算した単位数に1,000分の92を乗じて得た単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算2 1月につき前2項の規定により計算した単位数に1,000分の90を乗じて得た単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算3 1月につき前2項の規定により計算した単位数に1,000分の80を乗じて得た単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算4 1月につき前2項の規定により計算した単位数に1,000分の64を乗じて得た単位数
備考
1 通所型入浴サポートサービス費の算定については、次に定めるところによる。
(1) 通所型入浴サポートサービス費は、指定通所事業所において基準緩和型通所事業を行った場合に算定する。
(2) 通所型入浴サポートサービス費1は、要支援2の者以外の者及び介護予防サービス計画等において1週に1回程度の第1号通所事業が必要であるとされた要支援2の者について算定する。
(3) 通所型入浴サポートサービス費2は、介護予防サービス計画等において1週に2回程度の第1号通所事業が必要であるとされた要支援2の者について算定する。
(4) 次のいずれかに該当する場合の通所型入浴サポートサービス費の単位数は、この表の第1項の規定により計算した単位数に100分の70を乗じて得た単位数とする。
ア 市長が定める利用定員の数の基準を超える数の利用者に対し基準緩和型通所事業を行った場合
イ 市長が定める指定通所事業所に配置すべき介護職員の員数の基準に適合していない指定通所事業所において基準緩和型通所事業を行った場合
(5) 市長が定める高齢者虐待防止措置に関する基準に適合しない場合は、この表の第1項(前号の規定の適用がある場合にあっては、同項及び同号)の規定により計算した単位数(以下「所定単位数」という。)から所定単位数に100分の1を乗じて得た単位数を減ずる。
(6) 市長が定める業務継続計画の策定等に関する基準に適合しない場合は、所定単位数から所定単位数に100分の1を乗じて得た単位数を減ずる。
(7) 指定通所事業所と同一の建物に居住する者又は指定通所事業所と同一の建物から当該指定通所事業所に通う者に対して基準緩和型通所事業を行った場合は、所定単位数から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める単位数を減ずる。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
ア 通所型入浴サポートサービス費1 1月につき376単位(1月の利用回数が4回を超えない場合は、1回につき94単位)
イ 通所型入浴サポートサービス費2 1月につき752単位(1月の利用回数が8回を超えない場合は、1回につき94単位)
(8) 利用者に対して、その居宅と指定通所事業所との間の送迎を行わない場合は、所定単位数から片道につき47単位(通所型入浴サポートサービス費1にあっては1月につき376単位を、通所型入浴サポートサービス費2にあっては1月につき752単位を限度とする。)を減ずる。ただし、前号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(9) 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を利用した日に基準緩和型通所事業を行ったときは、その日について通所型入浴サポートサービス費を算定することはできない。
2 サービス提供体制強化加算の算定については、次に定めるところによる。
(1) サービス提供体制強化加算は、市長が定める指定通所事業所の全従業者に占める介護福祉士の割合等の基準に適合しているものとして市長に届け出た指定通所事業所において基準緩和型通所事業を行った場合に算定する。
(2) サービス提供体制強化加算1は、指定通所事業所の介護職員の総数のうちに介護福祉士の数の占める割合が100分の70以上である場合又は勤続年数10年以上の介護福祉士の数の占める割合が100分の25以上である場合に算定する。
(3) サービス提供体制強化加算2は、指定通所事業所の介護職員の総数のうちに介護福祉士の数の占める割合が100分の50以上である場合(前号に該当する場合を除く。)に算定する。
(4) サービス提供体制強化加算3は、指定通所事業所の介護職員の総数のうちに介護福祉士の数の占める割合が100分の40以上である場合又は基準緩和型通所事業を利用者に直接提供する職員の総数のうちに勤続年数7年以上の者の数の占める割合が100分の30以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)に算定する。
3 介護職員等処遇改善加算の算定については、次に定めるところによる。
(1) 介護職員等処遇改善加算は、市長が定める介護職員等の賃金等の基準に適合しているものとして市長に届け出た指定通所事業所において基準緩和型通所事業を行った場合に算定する。
(2) 介護職員等処遇改善加算1は、市長が定める介護職員等の賃金等の基準の全てに適合している場合に算定する。
(3) 介護職員等処遇改善加算2は、市長が定める介護職員等の賃金等の基準のうち介護福祉士等の配置に関する基準を除く全てに適合している場合(前号に該する場合を除く。)に算定する。
(4) 介護職員等処遇改善加算3は、市長が定める介護職員等の賃金等の基準のうち経験及び技能を有する介護職員の賃金改善に関する基準、処遇改善等の公表に関する基準並びに介護福祉士等の配置に関する基準を除く全てに適合している場合(前2号のいずれかに該当する場合を除く。)に算定する。
(5) 介護職員等処遇改善加算4は、市長が定める介護職員等の賃金等の基準のうち経験及び技能を有する介護職員等の賃金改善に関する基準、昇給制度の整備に関する基準、処遇改善等の公表に関する基準並びに介護福祉士等の配置に関する基準を除く全てに適合している場合(前3号のいずれかに該当する場合を除く。)に算定する。