○吹田市介護保険法施行細則
平成29年3月31日規則第7号
吹田市介護保険法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、関係法令等に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び法に基づく命令等の例による。
(第1号事業支給費の算定割合の特例の適用除外)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第4項の規定は、同項に規定する居宅要支援被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1) 第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用した居宅要支援被保険者等及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、これらの事業を利用した日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除した額の合計額が3,460,000円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、2,800,000円)に満たない場合
(2) 第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用した居宅要支援被保険者等がこれらの事業を利用した日の属する年度(当該利用した日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、その前年度)分の市町村民税を免除された者である場合
(3) 第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用した居宅要支援被保険者等がこれらの事業を利用した日において被保護者である場合
2 省令第140条の63の2第5項に規定する居宅要支援被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「100分の70」とあるのは、「100分の80」とする。
(1) 第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用した居宅要支援被保険者等及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、これらの事業を利用した日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除した額の合計額が4,630,000円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、3,400,000円)に満たない場合
(2) 前項第2号又は第3号に掲げる場合
(第1号事業を利用する場合の介護予防サービス費等区分支給限度基準額等)
第4条 居宅要支援被保険者が第1号事業(第1号生活支援事業を除く。以下この条において同じ。)を利用する場合の介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、居宅要支援被保険者が利用する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下同じ。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下同じ。)又は第1号事業について算定する単位数の合計が次の各号に掲げる要支援状態区分に応じて当該各号に定める単位数に至るまで居宅要支援被保険者が介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は第1号事業を利用することができる額とする。
(1) 要支援1 5,032単位
(2) 要支援2 10,531単位
2 居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者を除く。)が第1号事業を利用した場合に算定する単位数の上限は、1月につき5,032単位とする。
(高額介護予防サービス費相当費の支給)
第5条 居宅要支援被保険者等が利用した介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は第1号事業に要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費及び第1号事業支給費の合計額を控除した額(次条第1項において「介護予防サービス等利用者負担額」という。)が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、高額介護予防サービス費相当費を支給する。
2 前項の高額介護予防サービス費相当費の支給については、法に基づく高額介護予防サービス費の支給の例による。
(高額医療合算介護予防サービス費相当費の支給)
第6条 居宅要支援被保険者等の介護予防サービス等利用者負担額(前条第1項の高額介護予防サービス費相当費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除した額)及び当該居宅要支援被保険者等に係る健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除した額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当する額として介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の3第1項各号に掲げる額の合計額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、高額医療合算介護予防サービス費相当費を支給する。
2 前項の高額医療合算介護予防サービス費相当費の支給については、法に基づく高額医療合算介護予防サービス費の支給の例による。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉部長が定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規則第50号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令和3年4月1日から同年9月30日までの間における訪問型サポートサービス費の算定の特例)
2 令和3年4月1日から同年9月30日までの間における訪問型サポートサービス費の算定については、この規則による改正後の吹田市介護保険法施行細則(以下「新規則」という。)別表第1の備考第1項の規定により算定した単位数に1,000分の1,001を乗じて行うものとする。
(令和3年4月1日から同年9月30日までの間における通所型サポートサービス費の算定の特例)
3 令和3年4月1日から同年9月30日までの間における通所型サポートサービス費の算定については、新規則別表第2の備考第1項の規定により算定した単位数に1,000分の1,001を乗じて行うものとする。
(令和3年4月1日から同年9月30日までの間における通所型入浴サポートサービス費の算定の特例)
4 令和3年4月1日から同年9月30日までの間における通所型入浴サポートサービス費の算定については、新規則別表第2の備考第2項の規定により算定した単位数に1,000分の1,001を乗じて行うものとする。
(令和3年4月1日から同年9月30日までの間における介護予防マネジメント費の算定の特例)
5 令和3年4月1日から同年9月30日までの間における介護予防マネジメント費の算定については、新規則別表第3の備考第1項の規定により算定した単位数に1,000分の1,001を乗じて行うものとする。
附 則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第42号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年6月1日から、第3条の規定は令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日規則第46号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。