○吹田市屋外広告物条例
令和元年12月27日条例第51号
吹田市屋外広告物条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 広告物等の制限等
第1節 広告物等の制限(第7条―第10条)
第2節 広告物等の許可(第11条―第17条)
第3節 広告物協定(第18条―第23条)
第4節 監督処分及び手数料(第24条―第28条)
第3章 屋外広告業の登録等(第29条―第42条)
第4章 雑則(第43条―第46条)
第5章 罰則(第47条―第52条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示等に係る制限、屋外広告業の登録等に関し必要な事項を定め、必要な規制を行うことにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 屋外広告業者 第29条第1項の登録を受けて屋外広告業を行う者をいう。
(2) 屋外広告業者等 屋外広告業者その他広告主から委託を受けて広告物の表示又は掲出物件(法第2条第2項に規定する掲出物件をいう。以下同じ。)の設置を行う者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法の例による。
(広告物のあり方)
第3条 広告物又は掲出物件は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、広告物又は掲出物件に関する施策を講じなければならない。
2 市は、広告物又は掲出物件に関する施策を推進するに当たっては、市民に対する広告物又は掲出物件についての啓発、屋外広告業者等及び広告主に対する指導並びに関係行政機関及び関係団体との協力体制の確立に努めなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 屋外広告業者等は、法令の規定を遵守するとともに、広告物の表示又は掲出物件の設置が法令の規定に適合したものとなるよう、広告主その他の関係者に対し助言を行い、その他必要な措置を講ずるものとする。
2 土地、建築物、工作物等を管理する者(以下「施設管理者」という。)は、その管理する土地等に広告物が表示され、又は掲出物件が設置されるときは、法令の規定に適合するよう必要な措置を講ずるものとする。
3 市民、広告主、屋外広告業者等及び施設管理者は、市がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力するよう努めるものとする。
4 広告主は、その広告物又は掲出物件がこの条例の規定に違反しているときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を委託した事業者に違反状態を是正するよう要請する等必要な措置を講じなければならない。
(広告物の所有者等の義務)
第6条 広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者又は広告物若しくは掲出物件の表示、設置若しくは管理を行う者は、これらに関し補修、除却その他必要な措置を行い、良好な状態に保持しなければならない。
2 広告物又は掲出物件の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する広告物又は掲出物件を、屋外広告士(法第10条第2項第3号イに掲げる者をいう。)又はこれと同等以上の知識を有する者として規則で定める者に点検させなければならない。ただし、規則で定める簡易な広告物又は掲出物件については、この限りでない。
第2章 広告物等の制限等
第1節 広告物等の制限
(禁止区域)
第7条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止区域等」という。)には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び生産緑地地区
(2) 都市計画法第2章の規定により定められた第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区及び風致地区の区域内の市長が指定する地域又は場所
(3) 吹田市景観まちづくり条例(平成20年吹田市条例第24号)第9条第2項の規定により景観形成地区に指定された地域のうち市長が指定するもの
(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された建造物の周囲の市長が指定する地域及び同法第109条第1項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(5) 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)第7条第1項の規定により指定された建造物の周囲の市長が指定する地域及び同条例第46条第1項の規定により指定された地域
(6) 吹田市文化財保護条例(平成9年吹田市条例第8号)第6条第1項又は第28条第1項の規定により指定された建造物の周囲の市長が指定する地域及び同条例第38条第1項の規定により指定された地域
(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域内の市長が指定する地域
(8) 道路、鉄道、軌道又は索道の区間のうち市長が指定する区間
(9) 道路、鉄道、軌道又は索道に接続する区域内の市長が指定する地域
(10) 古墳及び墓地
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、前項の規定は、適用しない。
(1) 他の法令の規定により表示する広告物又は設置する掲出物件
(2) 公共団体又は公益法人その他これに類する団体が表示し、又は設置する道先案内図その他の公益に資する広告物又は掲出物件のうち、規則で定めるもの
(3) 自家用広告物等(自己の事業又は営業を内容とする広告物又は掲示物件であって、自己が所有する不動産又は動産に表示し、又は設置するものをいう。)のうち、規則で定める基準に適合するもの
(4) 前号に掲げるもの以外の自家用広告物等で、都市計画法第11条第1項第5号及び第6号に規定する施設又は規則で定める地域若しくは場所において表示し、又は設置するもの
(5) 葬儀又は祭礼のため、一時的に表示する広告物又は設置する掲出物件
(6) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物のため、当該催物を開催する会場の敷地に表示する広告物又は設置する掲出物件
(7) 公共団体、自治会、商店街振興組合、特定非営利活動法人等が、地域における公共的な取組であって規則で定めるものに要する費用の一部に充てるため、広告料を徴収して道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。以下この項において同じ。)又は当該道路に接続する当該公共団体等の所有若しくは管理に属する場所に表示する広告物又は設置する掲出物件
(8) 本市又は大阪府が、道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の一部に充てるため、広告料を徴収してその管理する道路に表示する広告物又は設置する掲出物件
(9) 自己の土地又は物件の管理上の必要に基づき、表示する広告物又は設置する掲出物件のうち、規則で定める基準に適合するもの
(10) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を知らせる目的で表示する広告物又は設置する掲出物件のうち、規則で定める基準に適合するもの
(11) 車両、船舶、航空機等を利用して表示する広告物又は設置する掲出物件
(12) 電柱又は停留所標識を利用して表示する広告物又は設置する掲出物件
(13) 道先案内図その他の公衆の利便に供するために表示する広告物又は設置する掲出物件のうち、規則で定める基準に適合するもの
(14) 前各号に掲げるもののほか、営利以外の目的で表示する広告物又は設置する掲出物件のうち、規則で定める基準に適合するもの
3 禁止区域等を変更した際、現に第12条第1項又は第13条第1項の許可を受けて表示している広告物又は設置している掲出物件を、表示し、又は設置することができなくなる場合においては、当該変更の日から3年間(はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等にあっては、1年6月間)は、第1項の規定は、適用しない。
4 市長は、禁止区域等を定め、又は変更し、若しくは廃止しようとするとき(第1項第2号から第9号までの規定により地域又は場所を指定し、又は変更し、若しくは廃止しようとするときを含む。)は、あらかじめ吹田市景観まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
(禁止物件)
第8条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りょう又は地下道の上屋
(2) 街路樹、路傍樹並びに吹田市みどりの保護及び育成に関する条例(平成9年吹田市条例第24号)第7条第1項の規定により指定された保護樹木及び保護樹林並びにこれらの支柱等
(3) 銅像及び記念碑
(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(5) トンネル、高架構造物、道路の分離帯及び道路又は鉄道の擁壁
(6) 街灯(道路管理者が設置するものに限る。)、信号機、道路標識、歩道柵、駒止め及び里程標並びにこれらに類するもの
(7) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(8) 郵便差出箱、信書差出箱及び公衆電話所
(9) 送電塔及び送受信塔
2 前条第2項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる広告物又は掲出物件については、前項の規定は、適用しない。
3 禁止物件を変更した際、現に第12条第1項又は第13条第1項の許可を受けて表示している広告物又は設置している掲出物件を、表示し、又は設置することができなくなる場合においては、当該変更の日から3年間(はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等にあっては、1年6月間)は、第1項の規定は、適用しない。
4 次に掲げる物件には、はり紙若しくははり札等を表示し、又は広告旗若しくは立看板等を設置してはならない。
(1) 電柱
(2) 電話柱
(3) 街灯
(4) アーケード柱及びアーチ
5 禁止物件を定め、又は変更し、若しくは廃止しようとする場合については、前条第4項の規定を準用する。
(禁止広告物等)
第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離した広告物又は掲出物件
(2) 著しく破損し、又は老朽化した広告物又は掲出物件
(3) 倒壊又は落下のおそれがある広告物又は掲出物件
(4) 信号機若しくは道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれのある広告物又は掲出物件
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのある広告物又は掲出物件
(広告景観特定地区)
第10条 市長は、地域特性に応じた良好な景観の保全、風格のある街並みの形成又は活力に満ちた賑わいの創出のため必要があると認められる区域を、広告景観特定地区として指定することができる。
2 広告景観特定地区を指定しようとする場合については、第7条第4項の規定を準用する。
第2節 広告物等の許可
(事前協議)
第11条 次条第1項の許可を受けようとする者は、表示しようとする広告物又は設置しようとする掲出物件の内容について、市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の協議において、広告物の表示又は掲出物件の設置に関し必要な助言又は指導を行うものとする。
(許可)
第12条 禁止区域等以外の地域又は場所において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者及び禁止区域において第7条第2項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる広告物又は掲出物件については、この限りでない。
(1) 第7条第2項第1号から第3号まで、第5号、第6号、第9号、第10号及び第14号に掲げる広告物又は掲出物件
(2) 規則で定める車両を利用して表示する広告物又は設置する掲出物件
(3) 規則で定めるはり紙、はり札等、広告旗又は立て看板等であって、表示し、又は設置する期間が30日を超えないもの
2 前項の許可を受けようとする者は、広告物の表示又は掲出物件の設置の許可に係る申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、規則で定める基準に適合すると認めるときは、第1項の許可をしなければならない。
4 市長は、第1項の許可に必要な条件を付することができる。
5 第1項の許可の期間は、2年を超えない範囲内において、規則で定める。
6 許可の基準を変更した際、現に第1項の許可を受けて表示している広告物又は設置している掲出物件が当該変更後の基準に適合しなくなる場合においては、当該変更の日から3年間(はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等にあっては、1年6月間)は、当該適合しなくなる部分の基準は、適用しない。ただし、当該期間中に当該広告物又は掲出物件の変更又は改造を行ったときは、この限りでない。
7 許可の基準を変更しようとする場合については、第7条第4項の規定を準用する。
(変更及び継続の許可等)
第13条 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可広告物表示者等」という。)は、広告物の種類その他の規則で定める事項を変更し、又は当該許可に係る広告物若しくは掲出物件を改造し、若しくは移転しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。この場合においては、第11条及び前条第2項から第4項までの規定を準用する。
2 許可広告物表示者等は、氏名、住所その他の規則で定める事項に変更があったときは、変更のあった日から5日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
3 許可広告物表示者等は、前条第1項又は第1項の許可に係る広告物又は掲出物件が滅失したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第14条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他第12条第1項又は前条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、これらの規定による許可に基づく権利又は義務の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事の完了等の届出)
第15条 許可広告物表示者等は、第12条第1項又は第13条第1項の許可に係る工事を完了し、又は中止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(管理責任者の設置及び届出)
第16条 許可広告物表示者等は、第12条第1項又は第13条第1項の許可に係る広告物又は掲出物件を管理する責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。
2 規則で定める広告物又は掲出物件の管理責任者は、規則で定める資格を有する者でなければならない。
3 許可広告物表示者等は、管理責任者を置いたとき、管理責任者を変更したとき、又は管理責任者の氏名若しくは住所に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(広告物等の除却)
第17条 許可広告物表示者等又は管理責任者は、許可の期間が満了したとき、又は第24条第1項の規定により許可が取り消されたときは、その日から5日以内に、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。
2 許可広告物表示者等は、第12条第1項又は第13条第1項の許可を受けて表示し、又は設置した広告物又は掲出物件を除却したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
第3節 広告物協定
(広告物協定の締結等)
第18条 土地及び規則で定める規模以上の建築物の所有者、賃借人その他使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下「土地の所有者等」という。)は、良好な景観を形成するため、一定の区域を定め、当該区域における広告物及び掲出物件に関する基準についての協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、その広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。
2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)及び建築物
(2) 広告物の表示方法及び掲出物件の設置方法
(3) 広告物協定の有効期間
(4) 広告物協定に違反した場合の措置
(5) 前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に関する事項
(広告物協定の認定の申請)
第19条 前条第1項の認定を受けようとする土地の所有者等は、同条第2項に掲げる事項を定めた広告物協定書を作成し、その代表者によりこれを市長に提出して、当該認定の申請をするものとする。
(広告物協定の認定)
第20条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る広告物協定が次の各号のいずれにも該当するときは、広告物協定の認定をするものとする。
(1) 広告物協定の目的となっている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこと。
(2) 良好な景観の形成に資するものであること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合するものであること。
2 市長は、広告物協定の認定をしたときは、規則で定める事項を公告しなければならない。
3 広告物協定の認定をしようとする場合については、第7条第4項の規定を準用する。
(広告物協定の変更)
第21条 第18条第1項の認定を受けた広告物協定に係る土地の所有者等は、当該広告物協定において定めた事項を変更しようとするときは、その全員の合意をもってその旨を定め、これを市長に申請してその認定を受けなければならない。
2 広告物協定の変更の認定については、前条の規定を準用する。
(認定を受けた後の広告物協定に加わる手続)
第22条 広告物協定地区内の土地の所有者等で当該広告協定の効力が及ばないものは、第20条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の公告があった日以後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。
(広告物協定の廃止)
第23条 広告物協定地区内の土地の所有者等(当該広告物協定の効力が及ばない者を除く。)は、当該広告物協定を廃止しようとするときは、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを市長に申請してその認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第4節 監督処分及び手数料
(監督処分)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第12条第1項若しくは第13条第1項の許可を取り消し、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、広告物若しくは掲出物件の改修、移転、除却その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
(2) 第12条第1項又は第13条第1項の許可に付した条件に違反している許可広告物表示者等
(3) 偽りその他不正な手段により第12条第1項又は第13条第1項の許可を受けた許可広告物表示者等
(4) 偽りの届出をした許可広告物表示者等
2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合(掲出物件の除却を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせる場合に限る。)においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の告示等)
第25条 市長は、広告物又は掲出物件を除却し、又は保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。
(保管した広告物又は掲出物件の処分)
第26条 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ当該各号に定める保管期間を経過してもなお保管した広告物又は掲出物件を返還することができないときは、市長は、当該広告物又は掲出物件を競争入札又は随意契約の方法により売却することができる。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日間
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月間
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 14日間
2 前項の場合において、市長は、その使用年数、損耗の程度等を考慮し、取引の実例価格に基づき当該広告物等の価格を評価するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(広告主に対する勧告等)
第27条 市長は、広告物又は掲出物件がこの条例の規定に違反しているにもかかわらず、広告主が必要な措置を講じないときは、当該広告主に対し必要な措置を講ずるよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導に従わない者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(許可手数料)
第28条 第12条第1項又は第13条第1項の許可の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる広告物又は掲示物件の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
(1) アドバルーン 1個につき650円
(2) 広告幕 1枚につき350円
(3) 立看板 1枚につき200円
(4) はり紙又ははり札 100枚までごとに250円
(5) 車両に表示し、又は設置する広告物又は掲示物件(表示面積が4平方メートル未満のものに限る。) 1個につき250円
(6) 車両に表示し、又は設置する広告物又は掲示物件(表示面積が4平方メートル以上のものに限る。) 車両1台につき2,000円
(7) 広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建築物その他の工作物等に表示され、又は掲出された広告物を含む。次号及び第9号において同じ。)(表示面積が2平方メートル未満のものに限る。) 1件につき450円
(8) 広告塔又は広告板(表示面積が2平方メートル以上5平方メートル未満のものに限る。) 1件につき1,000円
(9) 広告塔又は広告板(表示面積が5平方メートル以上のものに限る。) 1件につき1,000円に、表示面積が5平方メートルを超える5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額
2 市長は、公益上必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第3章 屋外広告業の登録等
(屋外広告業の登録)
第29条 本市の区域内において、屋外広告業を行おうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 屋外広告業の登録の有効期間は、5年とする。
3 屋外広告業者が登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該満了の日に引き続く期間に係る登録の申請をした場合において、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、前項の規定にかかわらず、その処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、当該引き続く期間に係る登録がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第30条 屋外広告業の登録を受けようとする者は、屋外広告業の登録に係る申請書を市長に提出しなければならない。
(登録の実施)
第31条 市長は、屋外広告業の登録の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その登録をしなければならない。
(1) 申請者が法第10条第2項第2号イからトまでのいずれかに該当するとき。
(2) 前条の申請書又はその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
(屋外広告業者登録簿)
第32条 市長は、屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、屋外広告業者に異動があったときは、遅滞なくその旨を記載しなければならない。
2 登録簿の記載事項は、規則で定める。
3 市長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第33条 屋外広告業者は、登録に係る事項に変更があったときは、その事由が生じた日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(廃業等の届出)
第34条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日(第2号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった者
(2) 死亡した場合 その相続人
(3) 合併により法人が消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(4) 破産手続開始の決定により法人が解散した場合 その破産管財人
(5) 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により法人が解散した場合 その清算人
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該屋外広告業の登録は、効力を失う。
(業務主任者の選任等)
第35条 屋外広告業の登録の申請者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イ又はロに掲げる者
(2) 法第10条第2項第3号ロに規定する講習会に相当する講習会であって都道府県又は指定都市若しくは中核市が行うものの課程を修了した者
(3) 広告美術仕上げに関して、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練を修了した者、同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許を受けた者又は同法第44条第2項に規定する技能検定に合格した者
2 屋外広告業者は、業務主任者に次に掲げる業務の総括に関することを行わせなければならない。
(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の遵守に関する業務
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適切な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関する業務
(3) 第37条の帳簿の作成及び保存に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務
(標識の掲示)
第36条 屋外広告業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号等を記載した標識を掲示しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第37条 屋外広告業者は、表示した広告物又は設置した掲出物件ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項を記載し、これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第38条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法第10条第2項第4号イ又はロのいずれかに該当するとき。
(2) 第33条の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(大阪府の登録を受けた者に関する特例)
第39条 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)に基づく屋外広告業の登録を受けている者(以下「府登録屋外広告業者」という。)は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 屋外広告業者は、府条例に基づく屋外広告業の登録を受けたときは、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該者に係る第29条第1項の登録は、その効力を失う。
3 前2項の届出をした者(以下「特例屋外広告業者」という。)は、第29条第1項の規定にかかわらず、本市の区域内で屋外広告業を営むことができる。
4 特例屋外広告業者は、第30条、第33条若しくは第34条第1項の規定に相当する府条例の規定により大阪府知事に対し登録に係る申請若しくは届出を行ったとき、又は第31条若しくは前条の規定に相当する府条例の規定により大阪府知事から登録の取消しその他の処分を受けたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、特例屋外広告業者が前条第1号若しくは第3号のいずれかに該当し、又は前項の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたときは、その者に対し、6月以内の期間を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(屋外広告業者監督処分簿)
第40条 市長は、屋外広告業者又は特例屋外広告業者が第38条又は前条第5項の規定による処分を受けたときは、屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日その他の規則で定める事項を登載しなければならない。
2 市長は、屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(屋外広告業者及び特例屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第41条 市長は、屋外広告業者及び特例屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(登録手数料等)
第42条 次の各号に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、当該申請の際、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
(1) 屋外広告業の登録の申請に対する審査 1件につき10,000円
(2) 屋外広告業の登録を受けている者であることの証明 1件につき500円
(3) 本市が行う法第10条第2項第3号ロに規定する講習会の課程を修了したことを証する証書の再交付 1件につき550円
2 本市が行う法第10条第2項第3号ロに規定する講習会又はこれに相当する講習会を受けようとする者は、受講1回につき2,000円の手数料を納めなければならない。
3 前2項の手数料については、第28条第2項及び第3項の規定を準用する。
第4章 雑則
(報告の徴収)
第43条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、許可広告物表示者、屋外広告業者、特例屋外広告業者その他必要と認める者に対し、広告物の表示、掲出物件の設置、屋外広告業の実施状況等について報告を求めることができる。
(立入検査)
第44条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、広告物若しくは掲出物件が存する土地若しくは建物若しくは屋外広告業者若しくは特例屋外広告業者の事業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、必要な検査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(公表)
第45条 市長は、第24条第1項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、第38条の規定による処分をしたときは、その旨を公表することができる。
3 第1項の規定による公表をしようとする場合については、第27条第4項の規定を準用する。
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第5章 罰則
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(1) 屋外広告業の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 偽りその他不正な手段により屋外広告業の登録を受けた者
(3) 第38条又は第39条第5項の規定による命令に違反した者
第48条 第24条第1項の規定による命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1項、第8条第1項、第12条第1項又は第13条第1項の規定に違反した者
(2) 第17条第1項の規定による除却をしない者
(3) 第33条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第35条第1項の規定による業務主任者の選任をしない者
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第12条第1項又は第13条第1項の許可に付した条件に違反した者
(2) 第13条第2項又は第15条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第43条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(4) 第44条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第51条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第47条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第34条第1項又は第39条第1項若しくは第4項の規定による届出を怠った者
(2) 第36条の規定による標識を掲示しない者
(3) 第37条の規定による帳簿を備えず、帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条第4項、第10条第2項及び第12条第7項の規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、府条例の規定により大阪府知事が行った許可、命令その他の行為で現に効力を有するもの(屋外広告業の登録に係る行為を除く。)又は令和2年4月1日前に府条例の規定により大阪府知事に対して行われた申請、届出その他の行為(屋外広告業の登録に係る行為を除く。)は、同日以後においては、この条例の相当規定により市長が行った許可、命令その他の行為又は市長に対して行われた申請、届出その他の行為とみなす。
3 前項の規定により市長が行ったものとみなされた表示又は設置の許可に係る広告物又は掲出物件が第7条(第4項を除く。)若しくは第8条(第5項を除く。)の規定又は第12条第3項の規則で定める基準に適合しない場合においては、当該規定又は基準は、適用しない。
4 前項の規定は、令和2年4月1日以後に当該広告物又は掲出物件の変更又は改造を行ったときは、適用しない。
5 第12条第1項の規定は、車両を利用して表示する広告物又は設置する掲出物件のうち、令和2年4月1日前に表示し、又は設置したものについては、適用しない。
(吹田市環境美化に関する条例の一部改正)
(以下省略)
(吹田市景観まちづくり条例の一部改正)
(以下省略)